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確定申告や税金、配偶者控除に詳しい方にお伺いします。

私は会社員ですが2018年中はほとんど育休中だったので、
会社から得た給与は3か月分・ボーナスなしで約100万円です。
その他に会社から許可された副業の小さな収入が2つあります。
1つ20万円弱の仕事が2件(それぞれ源泉徴収済み。)
他にFXも細々とやっていて、2018年の利益は19万円です。
FXは20万円以下は非課税と聞いたので、
毎年1月に始めて利益が19万円になった時点で休止しています。

副業収入が20万円以下の場合は確定申告不要と聞きました。
職場の会計課でも、「副業の給与も源泉徴収されているから
確定申告しなくても違法ではない」と言われました。
しかし、それらに加えてFX収入もある場合はどうなりますか?
また今年、職場の年末調整で保険料控除をし忘れました(約30万円)。
確定申告で改めて控除を申請した方が得になりますか?
2018年収入の合計が税込160万円弱で、配偶者特別控除の対象?ですが、
申請したらお得でしょうか?夫の収入は税込で900万円程度です。
配偶者特別控除には私のFX収入も申告しないといけないですか?
(夫は投資をしておりFXが嫌いなので、夫に内緒なのですが。)

面倒な質問ですがよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    開けてみたらたくさんの回答をいただけていました。
    ありがとうございます。
    副業がパート・アルバイトか請負か、という点ですが、前者だと思います。
    2つとも「給与」と書かれています。源泉徴収票ももらえます。
    本業(正規勤務している会社)と副業先は同じ仕事内容です。
    これだとFX収入19万円だけが残るので、確定申告は不要でいいですか?

      補足日時:2019/01/16 21:18
  • どう思う?

    お手数ですが、もう一点お伺いします。
    職場で年末調整はしたのですが、生命保険控除証明書をなくして提出できず、
    その控除を受けていないので、保険会社に証明書を再発行してもらい、
    確定申告で出そうかと思ったのですが(年間支払いが40万円弱あります)、
    確定申告すれば19万円分のFX収入を併せて申告することになると思います。
    確定申告して生命保険料控除を受けられるが、FX分の税金を納めるのと、
    生命保険控除をあきらめて、確定申告せずFX分の税金を払わないで済むのと、
    どちらがお得でしょうか(確定申告しなくても違反ではない場合の話です)。

      補足日時:2019/01/16 21:18

A 回答 (12件中1~10件)

No.11です。



 訂正です。
 もう一つ要素がありました。

 本業では年末調整がされていますが、副業では源泉徴収されているものの年末調整が未済と思われますので、給与所得を合算して所得税を再計算し、すべての源泉徴収額と比較する必要があります。比較して納めすぎていたら還付、足りなければ納税することになります。

 給与所得については下記の確定申告コーナーで簡単に仮の申告書が作成できますので、一度計算して先程の、①②と差し引してみてはいかがでしょうか。
 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
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この回答へのお礼

重ねて丁寧に説明してくださり、ありがとうございました。
よく分かりました。

お礼日時:2019/01/16 22:44

>副業がパート・アルバイトか請負か、という点ですが、前者だと思います。

2つとも「給与」と書かれています。源泉徴収票ももらえます。本業(正規勤務している会社)と副業先は同じ仕事内容です。これだとFX収入19万円だけが残るので、確定申告は不要でいいですか?

 給与収入が150万円以下、その他所得が20万円以下ですので、確定申告の義務はありません。

>職場で年末調整はしたのですが、生命保険控除証明書をなくして提出できず、その控除を受けていないので、保険会社に証明書を再発行してもらい、確定申告で出そうかと思ったのですが(年間支払いが40万円弱あります)、確定申告すれば19万円分のFX収入を併せて申告することになると思います。
確定申告して生命保険料控除を受けられるが、FX分の税金を納めるのと、生命保険控除をあきらめて、確定申告せずFX分の税金を払わないで済むのと、どちらがお得でしょうか(確定申告しなくても違反ではない場合の話です)。

①FXは申告分離課税といいまして、他の所得に合算せずそれだけで申告、納税します。税率は20.315%です。
 なお、FXには必要経費が認められますので、19万円からそれを引いて求めた所得に20.315%を掛けた金額が納税額です。
 ※必要経費…通信費(FX取引に利用した、インターネットプロバイダー料金や電話代など)、セミナー受講費、セミナーなどに行く際にかかった交通費、FX取引のために使用した新聞・書籍費用、銀行振込時にかかる振込手数料 など
 
②生命保険料控除は契約の内容によって4万円~12万円です。下のサイトで計算してみてください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
 質問者さんの所得税率は5%と思われますので、計算して求めた生命保険料控除額に5%を掛けた金額が還付額になります。

①(納税額)と②(還付額)の比較になりますが、①(納税額)の方が多くなりそうですね。
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この回答へのお礼

丁寧に教えてくださりありがとうございました。
確定申告は義務ではないこと、
保険料控除目当てで確定申告した場合、
FX分の納税額が還付を上回る可能性が高いことが
おかげさまで分かりました。
副業の源泉徴収額の件もあるので、おっしゃるとおり
一度、申告書で計算してみることにします。
すっきりしました。ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/16 22:44

ご質問者ほどの筆力がある方でしたら、条文を直接読んで理解できると存じます。


所得税法第121条をお読みください(検索すれば出ます)。

そのうえで、
1、生命保険料控除額は支払った額全額が控除されません。
 生命保険料控除で検索して確かめてください。

2 所得税法第121条は、確定申告書の提出をあえてしなくても良いケースが規定されてます。
 そのため、年末調整で受け損ねてしまった控除(ご質問のような生命保険料控除)を受けようと確定申告するばあいには「すべての収入」を申告書に記載する必要があります。
 年末調整を受けている者がそれ以外の所得が20万円未満なら確定申告を「あえてしなくても良い」だけなので、その20万円未満の所得が非課税であるわけではないためです。

3 生命保険料控除を受けるがために確定申告書の提出をすると、ご質問者の場合には、FX所得への課税分だけ、申告納税額が発生するのではないかと想像します。
 これは、一度確定申告書を書いてみて、納税額が出るかどうか確認なさるのがベストです。

4 言い訳しておきます。
  「20万円弱の仕事が2件(それぞれ源泉徴収済み。)」とのこと。源泉徴収額が不明なので「還付金が出る」「納税額が出る」判断がしかねること。
 生命保険料というだけで、契約内容が不明なので、控除額上限額が推測できないこと。
 「毎年1月に始めて利益が19万円になった時点で休止」とのことですが、いつ休止してるか不明。30年12月31日で確定してる利益かどうか不明ということです。
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この回答へのお礼

丁寧に教えてくださりありがとうございました。
確定申告は義務ではないこと、
保険料控除目当てで確定申告した場合、
FX分の納税額が還付を上回る可能性が高いことが
おかげさまで分かりました。
副業の源泉徴収額の件もあるので、おっしゃるとおり
一度、申告書で計算してみることにします。
すっきりしました。ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/16 22:44

>これだとFX収入19万円だけが残るので、確定申告は不要でいいですか…



せっかく回答しているのに読まないんですか。
回答者に失礼ですよ。

【再掲】
20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s

そもそも、本業以外の合計が 20万以下じゃないでしょう。
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この回答へのお礼

回答はすべて読んでいます。
No7の方とNo8の方の回答を総合すると、
そういう結論になるかと思ったのですが、
違うのですか?

お礼日時:2019/01/16 21:46

No.4です。



 訂正です。(6)のの例外規定を失念していました。

 質問者さんの副業がすべて給与収入の場合、(6)の例外規定の150万円以下になりますので、確定申告は不要です。
 給与収入ではない場合、FXの19万円と合わせて20万円を越えると、確定申告が必要です。
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この回答へのお礼

丁寧に教えてくださりありがとうございました。

お礼日時:2019/01/16 21:22

少し補足させて下さい。



もう少しあなたの所得条件で、
絞り込んで、説明します。

1.副業がアルバイト、パート等の
 給与収入の場合。

①本業給与収入 100万
②副業給与収入  20万
③副業給与収入  20万
④FX雑所得    19万

①+②+③≦150万で、
④は、20万以下
なので、確定申告はしなくてよい。

2.副業が請負の作成、作業で、
 報酬をもらっている場合
①本業給与収入 100万
⑤副業の報酬   20万
⑥副業の報酬   20万
④FX雑所得    19万

⑤⑥から、必要経費を引いても、
⑤+⑥+④>20万を超えると思われ、
確定申告が必要。

となります。

②③と⑤⑥の違いは、
②③は、源泉徴収票がもらえる。
⑤⑥は、源泉徴収票はもらえない。
⑤⑥でもらえるとしたら『支払調書』
となり、
⑤⑥では、自分で交通費、通信費、
材料費等々の必要経費を計上し、
報酬-必要経費=所得
を申告しなければいけないのです。

源泉徴収票をもらえたか?
もらえていないか?

あたりが判断の分かれ道となります。

但し、いずれにしても住民税の申告は
必要になります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

丁寧に教えてくださりありがとうございました。

お礼日時:2019/01/16 21:22

No.5 Moryouyouです。


すみません。生命保険料控除の
余計な文章をつけてしまいました。

150万から控除できるものとして
回答に組み込もうとしていたのですが、
加工せずに貼り付けてしまいました。
上7行は読み飛ばしてください。

申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

丁寧に教えてくださりありがとうございました。

お礼日時:2019/01/16 21:21

一言で言えば、


税金を安くする制度のひとつです。

生命保険料控除は、所得控除という
制度のひとつです。

生命保険に加入して保険料を払うと
一定の割合で所得を安くみてもらえ
ます。


副業は、どういった収入ですか?
それによります。
アルバイトをして給与収入を得たか?
何らかの作業やモノの作成を請負い、
その対価(報酬)を受け取ったのか?
で、状況が変わります。

>副業収入が20万円以下の場合は
>確定申告不要と聞きました。
それは残念ながら、考慮不足です。

下記の国税庁のHPに確定申告が
必要な人の条件が書かれています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

下記の
引用~~~~~~
3 2か所以上から給与の支払を受けて
いる人で、
★主たる給与以外の給与の収入金額と
★給与所得及び退職所得以外の所得の
★金額の合計額が20万円を超える人
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
【副業の所得、FXの利益等
 全部合わせて20万を超えて
 いるか?です。】
【かつ】
(注)給与所得の収入金額から、・・・
中略・・・各所得控除の合計額を
差し引いた金額が150万円以下で、
【社会保険料を控除すると、
 150万以下にはおさまりそう
 ではありますね。】
給与所得及び退職所得以外の所得の
金額の合計額が20万円以下の人は、
申告の必要はありません。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
~~~~~~~~引用

いずれにしても、給与収入以外で
★全部合わせて20万を超えていれば、
★確定申告は必要なのです。

また、
★住民税にはこの規定はありません。
住民税は確定申告不要条件を満たし
ても、申告しなければいけないのです。

次に、
>職場の年末調整で保険料控除を
>し忘れました(約30万円)。
年末調整をしているならば、
社会保険料の控除はされている
はずですが。
『平成30年分 源泉徴収票』の
『社会保険料等の金額』を
ご確認下さい。

ですので、副業とはどういった
収入かが、ポイントになります。

給与収入か?、そうでないか?で、
確定申告の有無、および
所得税を納税しなければいけないか?場合により還付されるか?
といった状況が変わります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。よく考えてみます。

お礼日時:2019/01/16 21:21

こんにちは。



 質問者さんは、下記の(6)に当たりますので、確定申告の義務があります。

>その他に会社から許可された副業の小さな収入が2つあります。1つ20万円弱の仕事が2件(それぞれ源泉徴収済み。)

 副業の内容が分かりませんが、とりあえず給与収入とさせていただきます。
 この所得は年末調整の対象となっていないと思われますから、「20万円以下」に含まれます。この時点で、副業の所得が約40万円ぐらいと思われますから、確定申告が必要になります。

>他にFXも細々とやっていて、2018年の利益は19万円です。FXは20万円以下は非課税と聞いたので、毎年1月に始めて利益が19万円になった時点で休止しています。

 FXだけでしたら20万円以下ですと確定申告は不要ですが、上記の副業が約40万円となりますから確定申告が必要です。

>副業収入が20万円以下の場合は確定申告不要と聞きました。職場の会計課でも、「副業の給与も源泉徴収されているから
確定申告しなくても違法ではない」と言われました。しかし、それらに加えてFX収入もある場合はどうなりますか?

 個別の副業の所得が「20万円以下」ではなく、全ての副業を合算して所得が「20万円以下」の場合、確定申告が不要となります。
 また副業の場合は、源泉徴収されていても年末調整を受けられないはずですから、「20万円以下」に合算する必要があります。

>また今年、職場の年末調整で保険料控除をし忘れました(約30万円)。確定申告で改めて控除を申請した方が得になりますか?
 
 課税所得を減らす要素になりますから、申告された方が得です。

>2018年収入の合計が税込160万円弱で、配偶者特別控除の対象?ですが、申請したらお得でしょうか?夫の収入は税込で900万円程度です。配偶者特別控除には私のFX収入も申告しないといけないですか?(夫は投資をしておりFXが嫌いなので、夫に内緒なのですが。)

 配偶者特別控除の対象になります。ただし、配偶者特別控除を受けるのはご主人です。既に、年末調整で受けておられるのではないでしょうか。

……

(参考)

◇年末調整

・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。

・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。

◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方)

〇必要がある方
(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
 ※給与所得の収入金額の合計から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(7)源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている方

〇出来る方
(8)源泉徴収されたが「年末調整」を受けられない方
(9)「確定申告」でしか受けられない控除がある方(医療費控除など)あるいは「年末調整」で控除し忘れたものがある方
 ※ただし、この場合は(5)(6)の「20万円を超える方」の適用はありません。つまり「医療費控除」は申告するが「20万円以下の所得」は申告しないということはできません。

【国税庁 年末調整が必要な方】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。よく考えてみます。

お礼日時:2019/01/16 21:20

>給与は3か月分・ボーナスなしで約100万円…


>1つ20万円弱の仕事が2件(それぞれ源泉徴収済み…

副業も「給与」なら収入は合計 140万弱。
これを「所得」に換算すると 75万円。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>FXは20万円以下は非課税と聞いた…

そんな決め事はありません。

20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ご質問の場合、(1) の年末調整は受けていたとしても、他の所得合計が 20万を軽くオーバーしています。

>職場の会計課でも、「副業の給与も源泉徴収されているから確定申告しなくても違法ではない」と…

うそです。
いい加減なことを言う会社ですね。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

給与以外の所得があれば、原則として確定申告は必須です。

ただ、確定申告書一式を書いてみた結果、新たな納税額が発生しないことが分かれば、確定申告は必ずしもしなくて合法です。
その場合は別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
その判断が正確にできなければ、やはり確定申告をしなければいけません。

>それらに加えてFX収入もある場合はどうなりますか…

「先物取引に係る雑所得等」として分離課税の申告書を作成します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>保険料控除をし忘れました(約30万円)。確定申告で改めて控除を…

どうぞ。

>収入の合計が税込160万円弱で、配偶者特別控除の対象?ですが、…

そんな決め事もありません。

夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

上の URL に、どこにも「収入がいくら・・・」なんと言葉は出てこないでしょう。
税の話をするとき収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

あなたの去年は、
・給与所得 75万 (弱)。
・先物取引に係る雑所得 19万
・合計所得金額 94万円

なので、夫は去年分所得税及び今年分住民税において、「配偶者特別控除」を取ることができます。
ただし、夫が一定限の高給取りだと「配偶者特別控除」は対象外になることがあります。

>配偶者特別控除には私のFX収入も申告しないといけないですか…

上の URL にあるとおり「合計所得金額」が判断材料ですから、すべて申告しないと夫が脱税犯になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。よく考えてみます。

お礼日時:2019/01/16 21:20

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