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過失詐欺罪ってありますか?
騙した相手が騙すつもりがなかったと容疑を否認してきて騙したものを返したらどうなるのですか?

A 回答 (12件中11~12件)

そんな罪はございません。



詐欺罪は、財物を騙し取る意志があることを証明する必要があるので、過失は存在しません。

>騙した相手が騙すつもりがなかったと容疑を否認してきて騙したものを返したらどうなるのですか?
容疑を否認したとしても、明らかに騙していたことが立証されれば返却しようが何をしようが無意味です。
騙すつもりがなかったと言おうがどうしようが、客観的に「騙す意図がありましたよね」ということが証明されれば何を言っても無意味なんですよ。
殺人罪だって、殺意があったことを客観的に証明されてしまえば、「殺すつもりはなかった」といくら主張しても、過失致死などではなく、殺人罪が適用されますよね?
それと一緒ですよ。
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この回答へのお礼

というのは相手の騙そうとした意思を立証しなければならないのですよね?

それって例えばどのように立証できるのでしょうか?詐欺罪は立証が難しいと聞きました。

お礼日時:2019/01/16 19:18

>過失詐欺罪ってありますか?



ない。

欺す意図を立証できれば詐欺だし、立証できなければ過失。
過失だけど詐欺、なんてものは存在しない。

質問のケースでは実際に返したのだから詐欺とは言えず、
返却が遅れたことによる損害を民事で請求する程度。
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