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コインパーキングに停め、出ようと思い車に近づき車止めに乗ったら、車止めが下がった^0^

これを奇貨とみて、友達に運転を指示して料金を免れた。


何罪でしょうか?

A 回答 (5件)

債務不履行は間違いありませんが、刑事責任


はどうですかね。

皆さん誤解しているようですが、機械に対する
欺罔行為てのはありませんから、詐欺にはならない
でしょう。

機械は錯誤しないんですよ。
錯誤するのは人間だけです。
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この回答へのお礼

やはりこの場合、刑法では処罰できないでしょうね。

欺網行為=人に対して

2項窃盗はない。


車停めが下がったのを奇貨とみて行動したのだから、最初は払う意志があったとなる。

お礼日時:2012/01/19 20:13

食い逃げや万引きと同じ 詐欺ではない



多分監視カメラに記録され、ナンバ読み取り装置でナンバも記録されているから、
請求書が送られてくるかも知れないし、
次回利用するとき請求されるかも知れないし
大した額ではないからと黙認するかも知れないし

が 3回4回と繰り返せば、それなりの対応をされるでしょう、同業者に連絡される可能性は高い

また 今のシステムは良く出来ているから警戒車両が入場すれば管理者に通知することなど朝飯前
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詐欺罪ですね。



その故意は、既回答者の「停車(駐車)の時点」まで遡る必要はありません。車止めが下がった際に故意が生まれ、支払いをせずに料金ゲートをそのまま通過して駐車場管理地域外に出たところで既遂となる。これが妥当な考え方です。

運転する友人に指図したあなたは詐欺の教唆犯で、友人が正犯。あるいは2名が共同正犯になる可能性もあります。
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駐車場管理者に対する詐欺罪ですね。


最近のコインパーキングは精算機あらし対策に防犯カメラを設置していますから、ナンバーですぐに特定され逮捕されるでしょうね。
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債務不履行



停車(駐車)の時点で、料金を支払う意思がなく、利用する目的であれば詐欺罪。
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