1週間前のこと。
スーパーに買い物に行って、商品を大量に買った。
レジでオバサンが清算、請求された通りの金額をWAONで支払った。レジで私は隣の人とお喋りしていてレジの様子を全く見てませんでした。
棚に移動して商品を袋に入れる際、商品が大量にあり過ぎたからいつもの通りいちいち商品の種類・数・金額をチェックしないで袋に放り込んだ(いつも1回の買い出しで毎度4~6千円は払います)。
支払額は、いつもと大して変りがない金額だったから私は不審に思いませんでした。
1週間経過後のさっき、暇にまかせてレシートをチェックしてみた。
惣菜コーナーでコロッケを30個買った筈なんだけど、3個買ったことになっていた。
コロッケは1個45円です。1215円得したことになっていた。
質問
現在の私の罪状は詐欺罪に当りますか?
明日、1週間も前のことをそのスーパーに行って説明しようと思うのですが今更1215円を受け取ってくれると思いますか(証拠物のコロッケは既にありません)?
ご教示を
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
これは、犯罪にはなりません。
仮に、店舗から請求があっても払わなくてもいいくらいの内容です。
POSを通過し、その請求額を相談者さんがその場で支払っています。
その演算処理が、店舗従業員のミスで間違っているのは事実ですが、そのミスを支払い前にか店舗を出るまでに再処理していなければ店舗には請求権がなくなります。
相談者さんが店舗に行けば、当然店長等が対応することになるでしょうが、その金額を受け取ることはないと思います。
そかし、それで相談者さんが気持ち的にすっきりなりたいのであれば、それはそれでいいかもしれません。
回答ありがとうございます
講学上の知識としてお伺いします。↓の(2)は質問の実態とは乖離してしまうようですが、
(1)占有離脱物横領罪にはならないのでしょうか?
(2)スーパーは錯誤による無効を主張、703条を主張した場合には買主に返還義務は生じますか?
No.13
- 回答日時:
大方の回答者が指摘しているように、詐欺罪にも、占有離脱物横領罪にもなりませんよ。
その根拠は、「あなたには犯罪の故意がない」からです。詐欺罪の成立のためには「相手を騙して金品を得る」意思が必要なのですが、スーパーで買ったときにあなたにはそんな意思はなかった。だから詐欺罪にはならない。
他人の占有を離れたものを不法な意思を以って自分の占有下にも置いていないのだから、占有離脱物横領にもならない。
スーパーが代金の差額である1,215円を受け取ってくれるかは分かりません。レジの打ち間違いだとすると、表面上の金銭の過不足は起きていないはずですから、店長も困惑するでしょう。「受け取る根拠がないです」と言うのではないでしょうか?
しかしコロッケをまとめて30個も買うなんて、どんな生活なんですか? その方に興味があります(笑)。
現在、事実上独身生活。食事も1人。。。。今、コロッケにはまっていて毎日コロッケを食べているのです。料理つくるのが最近面倒くさくなってきて、出来合い物が多い昨今です。
No.12
- 回答日時:
商品の購入に際して、店側が定価の9割引の値段を示したので、其の値段で買った、と言うだけのことです。
先日、飲み屋の支払いのときに、6千円でお釣りが少々くる値段(紙切れに数字が書いてあるだけ)で、1万円を出し、千円札3枚と小銭少々のおつりをもらった。其のときは気づかなかったが、帰り道に気づいて、すごく損した気持ちになった。其の店が詐欺なのかどうか不詳ですが、その店には二度と行かない決意をしたので、お店も客を一人失いましたね。
No.10
- 回答日時:
(1)占有離脱物横領罪にはならないのでしょうか?
占有を離脱はしていますが、これの起因は「購入」ということになります。
購入時に、金額の入力と言う基本的ミスが、店舗側にありますから横領には該当しません。
その計算の時点で、相談者さんが気付いていて知りつつという状況でしたら変わってきますが、事実は相談者さんが知らない状態でしたから犯罪にはなりません。
(2)スーパーは錯誤による無効を主張、703条を主張した場合には買主に返還義務は生じますか?
錯誤無効は、相談者さんがその時にレジ担当者に錯誤させることをすれば、可能性はあります。
ですが、操作自体は店員が行い、操作ミスは錯誤にするには無理があります。
よく、同じ商品を購入した際、店舗によればミスを防ぐために「個数に関係なく全てPOSを通す」というのと、「1個だけ通して個数を入力する」店舗があります。
相談者さんの場合は、後者になると思いますが、マニュアルでは個数入力の際には声出しと目視が原則とされていますから、これを怠ったのはレジ担当ですから錯誤は通用しないでしょう。
No.5
- 回答日時:
POSレジの個数をタッチミスした形なので、
貴方が罪を問われることはないと思います。
気が付かなかっただけで、故意に30個を
3個としてレジの担当者を、陥れる行動は
やっていないのですから。
POSレジの欠点が、出ただけです。
たまに逆のパターンで、「ピッ」の音が
確認出来ず、1個の商品を複数回レジに
登録する間違いがありますが、
個数を少なくするタッチミスは
レアな場面だと思います。
店側に、説明しても受け取らないと思います。
No.4
- 回答日時:
これは、俗に「釣り銭詐欺」と呼ばれる範疇の
問題です。
詐欺にはなりませんが、占有離脱物横領に
なる可能性があります。
1,問題になるのは、精算において得をしている
ということです。
¥1215円ですか。
この分については、スーパーに申告して返還する
義務があります。
従って、精算時に気づいたにも関わらず、黙って
我が物にしてしまった、と言う場合は、釣り銭詐欺、という
ことで詐欺罪が成立します。
2,しかし、質問者さんが気がついたのは、家に
帰ってからです。
¥1215円は、偶然に入ってきた金銭ですが
それはスーパーの占有を離れたスーパーのモノだ
という解釈が可能です。
(刑法ではこう解釈されております)
従って、これを猫ばばする行為は占有離脱物
横領になります。
法学のテストや講学上などの知識としては
こう考えるのが一般です。
4,ただ、これについては判例も無く、実際に
問題となった事例も見つかりませんでした。
回答ありがとうございます
>従って、これを猫ばばする行為は占有離脱物
横領になります。
法学のテストや講学上などの知識としては
こう考えるのが一般です。
↑
(1)これは、いわゆる多数説でしょうか?
(2)団藤先生はどんな説を主張してますでしょうか?
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