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初めての質問失礼します。遺産相続について質問させていただきます。
私の両親は20年程前に離婚していて、先月、母違いの父親の子供から、実は私の父親が4年前に死去していたことを聞かされました。
どうやら話を聞くと私の父親は2回離婚していて、私のほかに2回目の結婚で1人、3回目の結婚で3人子どもを作っていたらしいです。
遺産が分配されないことに気づいた2つ目の家庭の子供が弁護士を雇って調査した結果、遺産は今現在の子どもである3人で勝手に分けてしまったようです。
また、彼らは相続放棄をしていなかったので、ある程度財産はあるみたいです。
そこで質問なのですが、遺産相続の際、離婚した他の家庭への報告義務、罰則などはないのでしょうか?
もちろん私の存在を知らなかった可能性もありますが、遺産相続ってそんな適当な感じで行われるものなのですか?

A 回答 (6件)

相続の報告義務はありませんが、質問者さんは他の相続人に対してご自身の「取り分」を主張する権利が法的に認められています。


仮に遺言や贈与によりその権利が侵害されていたとしても、本来の取り分の半分を「最低限の取り分」(遺留分)として貰える事が定められています。

これを主張するのには時効があり、今回の場合亡くなられたのを知ってから【1年以内】に請求をおこなう必要があります。
1年以内に請求をした事を証拠として残すため、当事者(相続された方)へ配達証明付き内容証明郵便にて「遺留分減殺」の意思表示をおこなってはいかがでしょうか。
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そもそも、そのお父さん名義のモノはほとんどない状態にしておいたのでは


ないでしょうか?
再々結婚離婚をしている場合にはよくあることです。
最期のお嫁さんが上手く生前に自分と自分の子供名義にしていたら、あなたの
取り分はほぼないも同然。
不動産も銀行預金も生前に全て動かしたのではないでしょうか。

去年父がなくなり、相続しましたが戸籍をすべて集めるのが大変でした。
そこであなた方が問題にならなかったのは生前に整理したのだと考えられます。
存在を知らなかったら、死後に問題になったはずです。

1億あるなら、もめても動いた甲斐もありますが、そんなに大人数の子供で分割
するならば弁護士費用も賄えない恐れもあるのではないでしょうか?
全部自分でやり切っていく時間と根性があれば遺留分を請求してはどうですか。

遺留分減殺請求の権利には時効があります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人
に最低限認められる遺産の取得分のことです。
そして、遺留分減殺請求とは、この遺留分を侵害者に対して返還請求することです。
遺留分減殺請求は、相続が開始したことと、自分の遺留分が侵害されていることを
知ってから1年以内に行う必要があります(民法1042条)。
また、相続が発生してから10年で時効となり請求する権利を失います。

遺留分を侵害されていることを今知ったわけですから、その異父兄弟に対して遺留分減
殺請求の通知を送ってみてはどうでしょうか。
内容証明郵便の書き方はググればたくさん出てきますし、テンプレもあります。
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重複するかもしれませんし、私は多少かじった程度ですので、余計な回答であれば無視してください。



相続での相続人が他の相続人への報告義務はありません。
ただ、手続き上、金融機関での預金解約、不動産の名義変更などそれ相応の組織や行政がかかわる手続きを行う場合、相続人の調査を戸籍をたどり調べ、戸籍謄本にて相続人の全員の名等を明らかにし、その全員の意思確認の出来る書類を求められることでしょう。

想像でしかないので申し訳ありませんが、父親が特別な成功者などではなく、単に女癖が悪く、女性を渡り歩いていた程度で、大きな財産を作らないような人であれば、残すのはあっても預貯金と生命保険程度でしょう。
生命保険は受取人が指定されていれば、相続人の意思表示なしで受取人が受け取れます。
預貯金もキャッシュカードで引き出せるようなものであれば、暗証番号さえわかれば引き出せることでしょう。
キャッシュカードがなくても、届出印などがそろえば、解約や引き出せることもあるかもしれません。

状況の把握できない相続人やそもそも亡くなった事実を知らない相続人よりも、状況を知っている相続人が行おうと思えばある程度のことができるものなのです。
それに婚歴のある人が最後に身近にいた子などに財産を残したいなどと考える場合、最後の配偶者名義に財産を集中させるなどということもある程度できてしまうものなのです。あなたの父親の最後が共働きであれば、父親の稼ぎから生活し、最後の奥さんの稼ぎはすべて貯蓄でもよいのです。不動産を所有するうえでも、奥さんがローンなどをとおれば、家計費に入れた父親の稼ぎから返済しても、さほど問題でもないのです。

適当にできるところと、争いになっても争い自体難しい場合もいろいろだということです。
もしもこれで父親に借金でも見つかれば、居間であればあなた方は知ったのが最近なので、相続放棄が可能でしょう。
しかし、その腹違いの兄弟3人については、既に期間が過ぎていることや遺産を使ったということで、相続放棄はできません。
あまり対策をせずに財産を残しているような場合、特に不動産については、死人の名では売買ができず必ず相続手続きを求められ、あなた方の名が必ず出てくることでしょう。それを無視することはできません。相続手続きそのものには期限がありませんので、あなた方が亡くなっても、あなた方の子があなた方の権利を承継しますので、あなた方などの協力なくして売却ができないのです。当然名義が代えられないので、借金の際の担保にすることもできません。取り壊して新たに建築するなども難しいものでしょう。困ってから何十年も経ってから連絡してくることもあり得るのです。相続人として死人の名の固定資産税を負担していれば、住み続けることはできることが多いですからね。

財産がほしくないのであれば、その知った経緯が2回目の子からであれば、一緒に死んだ事実を知らなかったとして放置してもよいでしょう。
知った事実が隠せないのであれば、3回名の子3人などと争うか、相続放棄したほうがよいでしょう。
ただ放置していますと、知った事実から相続放棄の期限に達し、相続放棄できなくなってしまうこともあります。
もしも死んだ父親が誰かの連帯保証をしていたら、見える債務ではなかったものが今後見える形で請求されかねません。これは3人の子側は大変でしょう。しかし、あなた方はそれから逃げるためにも放棄しておくのです。
それに相続放棄をしても、その相続放棄の証明書などは、渡す義務もありません。知っている人であれば、裁判所へ利害関係人から請求すれば証明書は得られますが、素人には面倒なことでしょうし、放棄事実を知らなければ、そういう考えにもならないかもしれません。

争うと考えても、死んだ人間の遺産調査は容易ではありません。取引のあったであろう金融機関の窓口で相続人として証明し、取引の有無の調査からしないといけません。そして取引がなかったり、生前に既に取引をしなくなったということもあります。すべての金融機関を廻ることはできません。今はネットの銀行もありますしね。知ら寝られても最後の生活拠点周辺やゆかりのある土地の金融機関をしらみつぶしで行くしかありません。これは取引のありそうなところを知っていたり通帳などがあれば楽ですが、その3人の子が協力するとは思えませんからね。
不動産についても、不動産の所在地などがわかれば法務局で調べることが可能です。しかし、所在地などが不明ですと、名寄せのようなことはできませんので、法務局の登記で調べられません。できるのは固定資産税の台帳で名寄せをしてもらえばよいのですが、不動産の所在地役所で行う必要があり、別荘など住所と大きく離れた場所ですと、想像もつかないことでしょう。

どうせ調べきれるものではないし、債務が発見されてしまうと余計揉める元です。私であればよほどの財産もちになっているとわかる状況でない限り、そのような父親は母親と離婚の際に死んだものと考え、放棄の手続きを行い忘れようとすると思います。
大きな財産があるようであれば、後はあなた方次第でお金をかけて専門家等を活用して遺産調査することです。弁護士と言えども調べる権利は代理権とその代理権の範囲などで職権で簡易な手続きとなる程度ですからね。

親が受ける相続でもめていろいろ調べた経験とその後法律関係の事務所に在籍し裏取りした知識の範囲ではありますが、長文となってすいません。
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相続が開始されても,相続人全員にそのことを報告するという義務が誰かに課せられるということはありません(当然,罰則もありません)。

ただ,遺言がない場合には法定相続人の全員の協議がないと相続手続きができないので,報告義務はなくても連絡をせざるをえなくなるということは起きます。
ですが,遺言があれば他の相続人の協力がなくても手続きができることがあります。本件はそのようなケースだったのではないでしょうか。

金融機関等の第三者機関が関与する相続の手続きでは,その第三者機関が相続人の確認等をするために,手続きをしようとする人には,被相続人及び相続人の戸籍謄本等の提供が求められるのが一般的です。そのうえで,相続人全員による遺産分割協議書や手続き書類の提出が要求されますので,手続きを知らされない相続人はいないのが普通です。
ただし,遺言がある場合には,遺言者が死亡したことと,誰がその財産を承継するのかがわかればよいだけなので,法定相続人であっても財産を承継しない人の戸籍謄本等は要求されません。法定相続人になんらの連絡もなく相続手続きがされることは起こりえるということです。

ただし,遺言がありさえすればそうなるのかというとそうではありません。
遺言が自筆証書遺言であった場合には,家庭裁判所での検認手続きが必要です(民法1004条1項)。検認の手続きでは,法定相続人に検認の手続への参加の呼びかけがされますので,この場合には,法定相続人には相続の開始及び遺言の存在を知る機会が与えられます。
ですが遺言が公正証書遺言だった場合には,この検認は不要です(同条2項)。遺言で財産を相続するように指定された相続人は,他の相続人になんらの協力を得ることなく,相続の手続きを行うことができます。

以上のことから,父親の3番目の妻との間の子が遺産を分けてしまったのであれば,お父さんが公正証書遺言を残しており,その結果としてそのような相続ができたのであろうと考えられます。

なお,あなたがお父さんの子どもであることに違いはありませんので,法定相続分の2分の1の割合による遺留分があることになります(民法1028条2号)。遺留分の請求のことを遺留分減殺請求といいますが,これを行使できる期間は,自分に遺留分があることを知ってから1年です(民法1042条)。請求するつもりなら早めにしておいたほうがいいでしょう。
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遺産相続の際、離婚した他の家庭への報告義務、


罰則などはないのでしょうか?
 ↑
ありません。
権利の上に眠る者は保護されません。
連絡を絶っていた遺族が悪い、ということに
なります。



もちろん私の存在を知らなかった可能性もありますが、
遺産相続ってそんな適当な感じで行われるものなのですか?
 ↑
行われます。
本当は国家なりが管理した方が良いのですが、
そういう制度はまだありません。

尚、相続の権利があるのですから、今からでも
相続分を取り戻すことは可能ですよ。
早急に弁護士と相談することをお勧めします。
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>相続の際、離婚した他の家庭への報告義務、罰則などは…



法令類に規定はありませんが、銀行預金があったのならその現金化には法定相続人が何人いるか分かる、戸籍謄本の提出が求められています。
個人が生まれたときからなくなるまですべての謄本ですから、離婚、再婚を何回繰り返そうが子供の数は明らかになり、全員の判子がなければ銀行は引き出しに応じません。
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/

これが現実に相続人全員の同意なしに現金化されているなら、それはやはり裁判所へ訴える事由になり得ます。

「遺留分減殺請求」とは、遺言書で廃除された、あるいは遺言書で極端に少なくしか指定されなかった場合に起こせる訴訟権のことです。
ご質問の件では、遺言書があったのかどうかも定かではありませんので、「遺留分」以前に遺産分割そのものを無効とし一からやり直させる訴訟を起こすことが可能です。

>2回離婚していて、私のほかに2回目の結婚で1人、3回目の結婚で3人…

合計 6人ですか。
なくなった時点で配偶者がいたのならあなたの法定相続分は、1/12。
配偶者が先に旅立っていたのなら、1/6 です。

>2つ目の家庭の子供が弁護士を雇って調査…

遺産総額はいくらほどあったのかまでは調べられませんでしたか。
妻はいたのかどうかも。

結局、あなたの法定分はいくらほど皮算用できるのか、それで訴訟を起こす価値があるのかどうか、よくお考えになってみて下さい。
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