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身体障害の認定は
誰が行うのです。
精神障害ではありません。
体です。
教えてください。

A 回答 (7件)

身体障害者手帳のことでしょうか。


各都道府県知事、政令市市長、中核市市長に申請しますが、知事や市長は障害についての専門家ではありません。都道府県などの組織の中に認定機関がありそこで障害認定をしています。
質問者の方は誰が行うか聞いておられますが、下記のサイトを開いていただきますと、非常勤の医師が大勢勤務されていることがわかります。つまり直接診断書を見て身体障害の認定の元となる判断をしているのは医学判定と呼ばれる医師ということになります。

岐阜県の場合 https://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/shogaisha/sod …
「岐阜県身体障害者更生相談所は、身体に障がいのある方への医学的、心理的、職能的な判定を行うとともに専門的な相談・指導を実施しています。
 具体的には身体障害者手帳の発行、自立支援医療の要否、補装具交付の要否と適合判定、県下各地域の巡回相談、地域リハビリテーション事業を実施し、身体に障がいのある方の社会参加と自立支援に努めています。
 援護の実施機関である市町村や関係機関と連携を図りながら福祉サービスや情報の提供を行っています。」
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区役所に行き申請します。


体をどのくらい使えるかのテストがありますよ。
もちろん医者からの診断書も必要です。
障害者手帳作成には半年くらいかかります。
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身体障害者も精神障害者も、医師の診断書(意見書とも言う)を元に、役所が認定を行います。



また、役所は、医師の書いた診断書を否定することはできません。あとは世帯ごとの納税がきちんとなされているかどうかによって左右されますが、医師が必要と書いたものを役所の担当職員が否定することは絶対にできません。

ですから、医師の診断書の提出から時間はかかるものの、診断書を精査し、どの程度の障害なのかを役所が認定します。

ただ、医師に「診断書を書いてください」と言って、拒否された場合、障害者認定は限りなくゼロであることも覚えておいてください。
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いい加減な答え&ピントはずれな内容ばかりですね。


質問した人が困ってしまいますので、きちっと調べてから回答していただきたいものです。

身体障害者福祉法の規定により、都道府県および政令市の身体障害者更生相談所が行ないます。
だからこそ、身体障害者手帳は、都道府県および政令市を単位として発行されます(都道府県名又は政令指定都市名が手帳に記されます。)。
医師が認定するわけではありません。

障害認定基準そのものは、国が通達によって定めています。
ただし、運用(基準を適用しようとするときにどこまで和らげて解釈して適用するか、またはどこまで厳しく解釈して適用するか)については、都道府県および政令市ごとに違いがあります。
なぜなら、通達はガイドライン(最低限の基準)だからで、実際に運用するときの細かいしくみは都道府県や政令市で決めて下さい、ということになっているためです。

身体障害者手帳を取ろうとするときは、都道府県および政令市が指定した「身体障害者福祉法指定医師」からの診断書・意見書が必要です。
身体障害者更生相談所というのは、都道府県の身体障害者リハビリテーションセンターのことですが、ここに付属する病院に指定医師がいます。
もちろん、開業医であっても、指定医師はいらっしゃいます。
そのような指定医師から診断書・意見書を書いてもらう、ということになります。
なお、障害によっては、必ず身体障害者更生相談所にいる指定医師でなければだめ(開業医の指定医師では認められない)ということもありますので、注意が必要です。

診断書・意見書は必ず指定医師が書いたものでなければならず、障害ごとに様式も受診する診療科も決められています。
そのため、主治医ではあっても、指定医師でなかったり違った診療科だったりしたときはNGで、指定医師に受診し直すように指示されます。

詳しいことは、お住まいの市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)の窓口におたずね下さい。
指定医師のリストや、診断書・意見書の様式などもそちらにあります。

その他、身体の障害による障害年金における認定、ということですと、上とは全く違います。
要するに「身体障害の認定」と言ったときは、身体障害者手帳のことなのか障害年金のことなのか、はっきりさせてから質問したほうがベストです。
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お医者さんです


周りの看護師さんやソーシャルワーカーさんから
手続きの関係の話をされます
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申請書を入手して、指定医にその申請書を書いてもらい、役所に提出して認定を受けます。


障害認定の基準は、県によってちがうのでご注意を。

こちらを参考にしてください。
http://www.media116.jp/other/1391
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整体が得意なお医者さんですね。


判定基準が書いてある資料がありますので
それに当てはめるだけですが、判定結果は、お金が関わることなので
医者によって判定に差が出ないようにすることについては、
精神障害より身体障害の方が簡単のように見えます。

浅原彰晃こと松本死刑囚は身体障害及び精神障害があったと思われますが、
それぞれ一体何級で申請していたのでしょうね。
弟子に医者もたくさんいらっしゃったので気になりますね。
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