dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

解離性障害に悩む40代です。
自律神経
慢性疲労
全般性不安症
脳波の異常
等々
これは、障害者手帳の対象になりますか?

A 回答 (3件)

ご質問の内容だけでは、何とも申しあげることはできません。


ただ、「その諸症状の重さのために、就労や日常生活が著しく困難で、周囲からの介助などを必要とする」のなら、「精神障害者保健福祉手帳等級判定基準」にあてはまることが前提とはなりますが、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の対象となることはあります。

医師の診断次第ですから、まずは、かかりつけの精神科医にご相談下さい。
その上で、住所地の障害福祉担当課や保健所などの担当窓口を通じて、医師診断書(手帳専用の様式なので、担当窓口でもらい、精神科医または精神保健福祉法指定医に書いていただきます。)を提出し、障害者手帳の交付を申請します。

有効期限は2年。更新は可能です。
なお、初診日から6か月以上を経過していないと、手帳の交付申請は認められません。
初診日から6か月経過以降の医師診断書を出さなければならない、と法令で決まっているためです。

有効期限1年の自立支援医療(精神科通院)との直接的な関連はありません(各々が別々の制度だから)。
但し、双方の更新時期をそろえることが可能です。

余談ですが、障害者手帳の対象とはなっても、障害年金の対象とはなりません。
障害年金では、解離性人格障害をはじめとする「人格障害」は「神経症」と同様に対象外です。
    • good
    • 2

諦めるのは早いです。


先ずは掛かりつけ医に相談なさって下さい。
    • good
    • 1

なりませんね!その程度でしたら、リタイア組ですが現役中に随分経験したことばかりで、糖尿から来る軽いしびれの後遺症でさえ医者が認定してくれず、要支援1のにんていもらえず、介護保険払うの馬鹿馬鹿しいくらいですよ。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!