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現在 昨年起きた事故の慰謝料請求の為
弁護士さんを雇い手続きを行なっております。

過失割合は10対0で当方が被害者となり
相手方は任意保険に入っていたので
弁護士さんが任意保険会社の方へ交渉。

ここで 相手方の任意保険会社の方が厄介で
過失を全く認めようとしません。
要するに 「慰謝料はお支払いしません」と。

弁護士さんも何ヶ月もかけかなり説得しましたが
一向に首を縦に振らず時間ばかり経過してしまい
昨年末 弁護士さんから連絡があり
「任意保険会社が支払いを拒み続けているので
とりあえず自賠責の方へ被害者請求します。」
と言われました。

自賠責への被害者請求では
・主婦の休損慰謝料
・通院による慰謝料
・病院で立て替えた費用や交通費
を一括で請求します と言われました。

ここで質問なのですが慰謝料の支払い基準には
"自賠責基準""任意保険基準""裁判所基準"
と3種類の基準が存在するのですが、
当方は 弁護士さんを雇った時点で基準が上がり
"裁判所基準で任意保険に請求"するもんだと
勝手に思い込んでいたのですが、
今回の事態で自賠責に被害者請求することにより
慰謝料の金額は"自賠責基準"になるのでしょうか。

弁護士さんにそれとなく聞いてみましたが
(お金のことなのでハッキリとは聞けず、、)
「あなたが損をするような事は一切ありません」
と言われましたので 信じるしかないのですが

"裁判所基準で自賠責に被害者請求"
なんて聞いたことがなかったので
せっかく弁護士さんを雇っているのに
任意保険会社からの支払いが行われず
自賠責に被害者請求することによって
基準も"自賠責基準"に下がってしまうのか
要するに 貰える金額が減るのでは、、?
と心配しております。

弁護士さんをつけた時点で
どんな場合でも基準は裁判所基準なのか
場合によっては 弁護士さんがついてても
自賠責基準に下がり貰える額は減ってしまうのか
知識のあります方 ご経験があります方
ご回答お聞かせ願えると幸いでございます。

こちらの説明不足でなにか不明点がありましたら
追記にてお答え致します。よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 弁護士費用に関しては
    弁護士特約に加入しているので
    300万まで賄われます。

    今まで弁護士さんがついた時点で
    全て弁護士さんにお任せしておりましたが
    ・自賠責に請求するのでは自賠責基準となり損になるのでは
    ・いくら請求する予定なのか
    などハッキリと伝えた方がいいとわかりました。

    起訴→裁判とならない限り
    裁判所基準での請求にはならないのでしょうか。

    それとも 他の方の回答にもありました通り
    そもそも〇〇基準というもの自体存在しないのでしょうか?

    初めての経験で無知なもので申し訳ございません。

    こちらとしては 当初 事故相手や相手方保険会社の方から罵倒に近い言葉を浴びせられたり かなり精神的苦痛を味わった事もあり できる限り高額で請求したいと思っております。

    明日にでも弁護士さんへ連絡してみようと思います。

      補足日時:2019/02/03 17:22

A 回答 (7件)

>弁護士費用に関しては弁護士特約に加入しているため300万まで賄われます。


 保険会社が「弁護士特約の適用」を承認した上で、弁護士に依頼した場合
 300万円を上限に保険金が支払われます。
 契約者が任意に依頼した弁護士は、契約者の自腹です。

自賠責基準でも賠償されれば「損した」ことにはなりませんよ。

>任意保険会社が支払いを拒み続けているので
 弁護士を雇っているのなら「訴訟を起こせば良い」と思いますが。

>自賠責に請求している場合でも自賠責基準以上の金額が貰えるのですか?
 いいえ、自賠責からはあくまでも自賠責基準で支払われます。
 質問者さんは、「自賠責の4200円/日以上の賠償を受けたい」から
 弁護士を使って訴訟を視野に入れ交渉しているのでしょうが、
 弁護士を使ったから、訴訟を起こしたからといって
 自動的に賠償金額が増すことはありません。
 →この点を大きく思い違いされています。

年収が数千万円以上の人なら「4200円/日の賠償では不足している」となり、
賠償額が増額されるでしょうが、
実収入0円の主婦の場合「4200円/日は相応な賠償額」と判断されるでしょう。
自賠責基準の賠償も過去の判例から弾き出された賠償金額なので標準的な賠償額。
それを覆すには第三者(裁判官/相手方)が納得出来る根拠が必要になります。

 主婦の場合、もともとご主人から日給を受け取っている訳ではないので
 自賠責基準を超える損害が生じている根拠を示すことが難しいのが事実。
 示談交渉なり訴訟なりで「私の損害額は1万円/日だ」と言ったところで
 相手は認めないと思いますし、裁判官も同様に根拠の無い請求額は却下しますから
「4200円/日を賠償せよ」の判決も十分にあり得るのです。
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文面では事故態様が分からないので どちら側の過失が大きいかも判断つきません。



貴方は相手の過失を主張し 相手は無過失を主張しているので そもそも慰謝料請求以前の問題だと思います。 保険会社が適当に過失がないので払えないとは言わないと思います。 弁護士は過失割合について何と言っていますか?
自分の過失を一切認めないだけなのでは? それで弁護士も困り裁判をせずに自賠責に被害者請求をするつもりなのでは?(自賠責は貴方の過失が7割でも支払われます)。
もし先方の過失10割が明確なら 保険会社も全否定はしないでしょうし、弁護士も裁判をしてキッチリ貰うと思いますが…
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弁護士の有無は関係ありません。


自賠責に請求なら自賠責保険の基準で支払われます。
裁判をして慰謝料が認められても拒んでいる状況からすると相手は払わず強制執行をしないといけません。(弁護士費用は また別途掛かります)
それを考えると慰謝料の金額によりますが、自賠責保険から支払いを受けて終えるのが損がないとも言えます
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この回答へのお礼

自賠責に請求するなら自賠責基準
ということは
任意保険に請求すると任意保険基準
という事になるわけですね。
裁判をしないと裁判所基準での請求は
難しいという事なのでしょうか。

弁護士費用は弁護士特約で300万まで
賄って頂けるので実費はありません。

弁護士さんには
「自賠責に請求するとなると 自賠責基準になってしまうんですよね?裁判所基準で請求してほしいのですが」と伝えた方が良いのでしょうか。。

お礼日時:2019/02/03 17:10

この場で繰り返してはおりますが、弁護士を付けて金銭的に特をすることはありません。


弁護士が儲けるだけです。
「弁護士を立てた上で、これだけ貰えた。これがベストだったんだ。」と納得しやすい事だけが、弁護士を入れるメリットです。
それ以外にメリットはありません。
そもそも弁護士を入れるだけで自動的に賠償額が上がる事の方がおかしいことに気付くべきです。日本は法治国家であることを忘れている事による勘違いです。
弁護士基準というのは、完全な都市伝説で、恵方巻きをその年の恵方を向いて食べると縁起が良いというのと同じレベルでしか有りません。

>ここで 相手方の任意保険会社の方が厄介で
>過失を全く認めようとしません。
> 要するに 「慰謝料はお支払いしません」と。

おかしいですね。話が間違ってます。
先方はゼロ主張なんですよね。となれば、法律上、相手保険会社は示談には入れません。
ですから、相手保険会社が過失を認めないという話は存在しません。
質問者さんが100%の勘違いをしているか、弁護士が完全なる嘘をついているかのどちらかしかあり得ません。
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>弁護士さんをつけた時点でどんな場合でも基準は裁判所基準


 いいえ。
 あくまで弁護士を使って「損害賠償請求訴訟」を起こした場合に
 裁判官の判決を待たずして、和解で提示されるのが任意基準です。
 和解せず、裁判官の判決を受ける場合、自賠責基準を下回ることもありますから、
 訴訟が最高額という訳ではありません。

>(お金のことなのでハッキリとは聞けず、、)
 ?
 自賠責基準を超える賠償金が欲しいから弁護士に依頼したのでしょ。
 弁護士に「いくら請求する予定」なのか訊いておかなければ
 後で弁護士と揉めるのではないでしょうか。
 100万円の損害賠償請求をしたら、満額で勝ったとしても100万円です。
 裁判官も請求額以上の賠償命令は出しません。
 自賠責基準が100万円に近いとしたら、質問者さんはそれで納得するのでしょうか?
 弁護士費用は当然に自腹です。

>ここで 相手方の任意保険会社の方が厄介で過失を全く認めようとしません。
 金額以前に、こっちの方が厄介なのでは。
 人身傷害に入っていたのなら、人身傷害で保険金を受け取って、
 後は保険会社に処理させるのが良いかと思います。
 仮に相手の過失がゼロとなった場合、自身の自賠責から70%が支払われて終わりです。
 30%と弁護士費用は自己負担。
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この回答へのお礼

弁護士費用に関しては
弁護士特約に加入しているため
300万まで賄われます。

弁護士さんが付いた時点で
全て弁護士さんにお任せしてましたが
それだと損してしまうのですかね、、

やはり いくら請求するのか
聞いておいた方がいいんですね。

>自賠責基準を超える賠償金が欲しいから弁護士に依頼したのでしょ。

自賠責に請求している場合でも自賠責基準以上の金額が貰えるのですか?それは知りませんでした。明日にでも電話して確認します。

ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/03 17:16

弁護士に依頼すると赤い本基準で請求します。


最終的には請求金額になるように任意保険会社が払われます。

ただし、貴殿の場合
割合が確定してないので拒否されます。
相手の保険会社も正論です。

この場合、救済で自賠責は使えます。
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弁護士計算で、相手の自賠責保険に請求するのでしょう。

120万までは、自賠責保険で賄えるので…
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