No.1
- 回答日時:
赤い本のことはわかりませんが、
実際に損害賠償請求の交渉をしていて、保険会社の代理で弁護士が出てきて、質問者様が質問されたことに対して正式に回答してきた文書であるなら、保険会社に、正式な回答文書に、一般的でない用語を盛り込むのは不誠実だと抗議したほうが良いと思いますが。
上限金額がわかっているなら、回答書と一緒にその本に記載されいる部分の写しを、その本の表紙や奥付が解るように添付してくるのが親切です、そこまでしなくても正確な書籍の名称を出すのが普通です(出版社名も)。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/04/21 16:47
ありがとうございます。そうですよね。takurankeさんの言うとおり不誠実ですよね。弁護士からの回答となると、こちらが知らない事がいけない事の様な気がしてしまいますが、良く考えるとそんな事はないですよね。今度、抗議してみようと思います。
No.3
- 回答日時:
どうもこんにちは!
「赤本」と言うのは保険会社が使う、自賠責に関しての支払い基準が書いてある本のことで、
正式には東京三弁護士会交通事故処理委員会及び財団法人日弁連交通事故相談センター
東京支部共編の「損害賠償額算定基準」(通称赤本)と言います。市販もされています。
他にも財団法人日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害賠償額算定基準」(通称
青本)もあります。
両方とも、市販もされているようですので、書店か発行元に問い合わせてみてはいかがでしょ
うか。
http://www.trkm.co.jp/koutu/06072201.htm
http://www.hokenya3.info/buzzwords/customer.html
ご参考まで
No.4
- 回答日時:
>「赤本」と言うのは保険会社が使う、自賠責に関しての支払い基準が書いてある本のことで
間違いです。「裁判基準」を集約したものです。だから質問者が考えているものですね。No.3の回答は、あとはおおむね良しでしょう。入手するのは困難ですよ。専門家でも、注文で買っています。
保険会社側の弁護士が言っているのは、「訴訟に持ち込んでも、赤い本で認められている基準に基づく金額しか出ない」というものですから、もし仮に、損害内容自体に争いがないなら、その通りです。
ただし、その弁護士に対して、逆に、「赤い本を持っていないので、何年度の何ページに基づく回答か分からない、コピーしてそれを明示してほしい」と要求するのです。買う必要はなし。してみてくたざい。
No.5
- 回答日時:
>プールでの事故なので車とは関係ないとは思いますが
No.4です。回答を書いたあと、気がつきました。プールは私営ですか、公営ですか、事故態様はどのようなものですか。赤い本で損害賠償の基準を横滑りさせるのが妥当かどうか、その判断のため補足できればしてください。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
通称『赤い本』、正式名称『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』と言います。
これは通常販売はされていません。
(財)日弁連交通事故相談センター東京支部
電話 (03) 3581 1782
此方が編集・発行している所ですので電話で確認して下さい。
まず、電話で購入したい由を伝える→自宅のFAX番号を伝える→FAXが来る→FAXで購入を申しこむ。
この様な手順だったと思います。
定価は送料別で2800円です。
因みに『青い本』の事も出ていますがこれは『交通事故損害額算定基準』と言います。
発行者は(財)日弁連交通事故相談センター
です。
電話は(03) 3581 4724 です。
此方も購入は同じような方法です。
No.7
- 回答日時:
赤本なんてものは、いろいろな業界であると思います。
公務員にも会ったりします。弁護士に説明を求めましょう。法律家などは自分の常識が世間の常識とずれて、しらずしらず専門用語を使うことがあります。説明を求めることはあたりまえのことですから、保険屋の赤本なのか弁護士の赤本なのか、それとも他の赤本なのか、説明やコピーを貰いましょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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