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年金生活でアルバイトをするには月幾らまでが減額されませんか?

A 回答 (6件)

65才未満なら28万、65才以上なら46万

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こうした質問をするときは、最低でも年齢や年金加入状況、受給状況が必要です。



しかも アルバイトって 内容も不明ですし。
質問自体 おおまかすぎて 適切な回答はできません。
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一切お答えできません。


仮に◯◯万円、などといった答えが付いていても、全く意味がありません!

まず、あなたの年齢(◯◯年◯◯月◯◯日生まれ、という書き方のほうがベスト)と性別。
次に、いま年金を受けているのならば、その種別(老齢基礎年金、老齢厚生年金、特別支給の老齢厚生年金、障害基礎年金、障害厚生年金、障害者特例を受けた特別支給の老齢厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金)はどれなのか。
そして、アルバイトをするとして、そのアルバイトでの働き方はどうするのか。1週間あたりの勤務時間や、1か月あたりの勤務日数は? 厚生年金保険に入るのか、入らないのか?

年金に関する質問をなさるときには、最低限、こういった情報の書き込みが必要です。
そうでなければ、年金のしくみ上、答えようがありません。

ということで、質問の形を成していません。
たいへん申し訳ありませんが、出直していただきたいと思います‥‥。
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1億円

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老齢厚生年金を受給中の方が会社勤めをして厚生年金に加入すると、在職老齢年金という制度で年金の受給額に制限(減額)が出てくることがあります。


既にNo.1さんの回答でありますが、年齢と給与額(ボーナスを含む・総報酬月額相当額)に応じて減額されるかどうか違ってきます。なおアルバイトでも就業時間が短くて厚生年金に加入しないような場合には、在職老齢年金という制度は適用されませんから減額は一切ありません。もちろん個人事業主として働く場合も厚生年金に加入しませんから関係ありません。
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質問者様の受給しておられる年金が老齢年金なのか障害年金なのかお書きになっておられませんが、老齢年金であればアルバイトの時厚生年金に加入しない程度のアルバイトであれば年金の減額はないと聞いています。



参考 https://やさしい年金.xyz/zaisyokuroureinennkinn/
「在職老齢年金とは簡単に言いますと「年金を受け取りながら厚生年金に加入して働くと給料の金額に応じて老齢厚生年金の一部もしくは全額が止まる」という仕組みです。
「厚生年金に加入して」というのが条件なので、パート勤めやアルバイトで厚生年金に入らなければ年金が止まることはありません。」
「65歳未満と65歳以上では支給停止額を計算する際の基準額が異なります。
「基本月額」+「総報酬月額」が65歳未満の方は280,000円を超える場合、65歳以上の方は460,000円を超える場合に超えた額の半分が支給停止されます。
*企業年金基金がある場合は基金代行部分のひと月あたりの金額も加えます。」

障害年金の場合は、有期認定の場合、アルバイトが出来ていることが医師にどのように評価され、診断書にどのように書かれるかということでいろいろな事が想定されますが、年金が出なくなるというケースも考えられます。
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