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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
現在の売買契約書案通りで契約すると土地のみの売買ですから、建物は土地引き渡しまでに解体して更地にする条件になります。
土地と建物の売買契約書を別にする必要はありませんから、土地建物の売買契約書に質問者様とご母堂を連名で売主になれば済むハナシですね。
質問文の通り、土地と建物契約を別個にすることも可能で、その場合は土地の価格と建物の価格を明確にすることができるというメリットがありますが、契約書に貼付する印紙がそれぞれ必要になるのがデメリットと言えばデメリットですね。また、土地の契約書にも建物の契約書にも一方の売買契約が解除された場合にはもう一方の契約も当然に解除されるという特約は付けておくべきです。
No.2
- 回答日時:
>売買契約書(案)には土地だけ記載…
ということは、それで売買が成立したとしても、建物まで売られてしまうことにはなりません。
建物はあくまでもあなた名義のまま残ります。
その上で、土地の売買後はあなたが新地主さんに地代を払う必要が出てきます。
つまり、建物について記載のない売買契約書は無効と考えるべきです。
登記してあるものの売買を、契約書もなしに行ったらだめですよ。
駄菓子屋でお菓子を買ったら、おまけが付いてきたのとは違うのですから。
建物が法定耐用年数をはるかに過ぎたボロ家でも、土地を欲しい人にとってはボロ家も 50万とか 100万とかで買い取ってくれることもあります。
>私としては土地と建物の両方とも売買契約書に記載…
というか、売主が違うのですから、まとめて書いてはいけません。
土地は土地で売買契約書、建物は建物で売買契約書を作成します。
そのうえで母と口裏を合わせ、2つの契約を同時に結んでくれる人でないと売らないことにしておきます。
No.1
- 回答日時:
木造は22年で法律上無価値です。
土地売買の基本は更地ですので、撤去費用が必要だったりします。
買主が家付きの価値を認めて高く買ってくれるなら良いのですが。
そういう流れなら、建物も追加記載してもらいましょう。
どうせ、お母様が亡くなれば、貴方の物ではないのですか?
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