性格悪い人が優勝

築50年の古い木造住宅を相場以下の安い家賃で賃貸しています。
借家人には耐震性に不安があるので、自身の安全の為に新しい建物に引っ越す
方が良いと何度か言っているのですが、首を縦に振らず住み続けています。
もし、大地震が起こって半壊または一部損壊の場合、家主は修理、修繕の義務を
負いますか?更に全壊の場合、家主は借家人に立退料を払う義務はありますか?

A 回答 (3件)

似たような裁判があったね。


個別ケースに応じて結果は異なるだろうけれど、修繕できる範囲の耐震性の弱さであればこれは貸主の修繕義務の範囲となる。
半壊または全快した場合には修繕や賠償する恐れはある。
もしも入居者や通行人など人が死んだら・・・ゼニカネの話だけでは済まないよ。
一方で、修繕ができないほどの耐震性に不安がある場合には、立ち退きが有効とされたケースもある。

いずれにしても立退料は支払う義務はあるだろう。
支払う義務がないケースの方がレアだし、もしかしたら皆無かもしれない。
そして、その立退料の金額については『従前の経緯』も影響する。
例えば、相場よりも安い賃料だとかね。
すごーく安い家賃で貸していた場合や、家賃を一定期間免除していた場合には、それが"正当事由を補完する財産的給付"とみなされて、立退料を支払わなくて済む(というか家賃激安や免除ですでに給付している)可能性はあるけどね。

本件の場合、立ち退きを承諾しない借主に対しては、裁判の判決や和解の内容として立ち退きをさせることができる可能性はある。
しかし、立退料を支払わなくて済む可能性は低い。
家賃が安いので立退料は少なくて済む可能性はある。

というわけで。
裁判の手間屋時間や労力に弁護士費用を考えたら、費用の分をイロつけて立退料を払う方が合理的。
ある程度の立退料を提示して、それでも応じなければ裁判をすることを通告すればいいと思うよ。
裁判になれば借主が有利だったとしても、裁判費用や弁護士費用は借主が自腹で払うことになる。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
賃借人有利な法制度ですよね。震度5強くらいまでは大丈夫と
思いますが、阪神淡路大震災などの実例を見ても、震度6以上だと
多分、住めないくらいに壊れると思います。
立退き料を真剣に検討します。

お礼日時:2019/02/02 21:38

建物が、客観的にみて、老朽化しているか


否かで決まります。

客観的にみて、老朽化しているのなら
修理、修繕の義務は負いません。

立ち退き料を支払う義務もありません。

築50年では老朽化している可能性はありますが、
公正な第三者の専門家による
客観的な判定がほしいところです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
古いものの、ちゃんと建っていますし、
今にも壊れそうなほどのボロ家でもありませんが、
専門家に調査を依頼すれば
恐らく「耐震性は極めて低い」と言われそうです。

お礼日時:2019/02/02 21:47

立退料を払いたくない場合


賃貸契約に契約の解除について条件など記載が無い場合

次回の更新は近い場合でも
6カ月前の事前の連絡が必要です。
これで法的に義務は無いです。

理由はいらない。
聞かれたら
耐震基準不適合の為 継続不可能とでもいえばええ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
立退き料も結構高額ですし、できれば
自主的に引っ越してほしいのですが。

お礼日時:2019/02/02 21:47

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