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夫が3月末で定年退職を迎えます。
先日退職説明を受け近日中に、退職金・規約型企業年金・退職共済年金・老齢給付金・共済会の相互扶助部・確定拠出型年金の受け取り方を決めて書類を提出しなければなりません。
どういう選択すれば税金を低く抑えられるかなどの相談をするのはどこへ行けば良いですか?
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

おつかれさまです。



>相談をするのはどこへ行けば
>良いですか?
こちらにどうぞ。A^^;)

しかし、情報を漏れなく提示するのは
大変でしょうから、ある程度、前提
知識を蓄えてから、税務署や自治体で
開催している税理士の無料相談会等に
行くのがよろしいかと思います。

但し、複数の退職金を受け取る際は、
とんでもなく複雑な
『勤続年数のカウントの仕方』
があるので、そのあたりが専門でない
税理士がまともに答えられるか?
といった所はあります。

因みにコメントされている退職所得の
税金計算は違います。

さすが!
勤続年数38年がものを言います。
退職所得控除は、
800万+70万×(38年-20年)
=800万+1260万=2060万
となります。

(退職金21,105,470円
-控除額2060万)×1/2
=252,000円
が課税対象の退職所得となり、
所得税は12,600円+復興特別税200円
住民税は25,200円
となります。

これだけであれば、おそらく退職金は
一時金で受け取るのが断然お得です。

年金となると、
老齢基礎年金、老齢厚生年金をベース
として、他の年金が上乗せになると
考えないと、老後の税金だけでなく、
老後の社会保障費が大きな負担と
なってきます。

医療費負担割合が下がらないとか、
保険料が高いままになるとかで、
却って、年金所得が恨めしくなる
可能性もあります。

このあたりは税理士では答えられ
ません。

お急ぎであれば、こちらにいろいろ
情報を上げて下さい。

いかがでしょう?

添付 退職所得の税金明細
「どこで相談すれば良いですか?」の回答画像3
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>お急ぎであれば、こちらにいろいろ情報を上げて下さい。
ではお言葉に甘えて詳細な情報を記載させて頂きます。
※退職金以外
①共済会の相互扶助部 総額6,578,542円 
  受け取り方法・・・全額一時金、全額年金、一部一時金&年金(いずれも据置可能)
②確定拠出型年金   残高1,335,900円
  受け取り開始・・・63歳~(期間が4年のため)
※年金
①企業年金・・・・・・60歳~ 269,959円/年額、63歳~ 282,659円/年額
②老齢厚生年金・・・・63歳~1,269,871円/年額、65歳~1,278,663円/年額
③老齢基礎年金・・・・65歳~ 742,000円/年額
以上です。宜しくお願いします。

お礼日時:2019/02/01 15:19

>加給年金についてはどうなんで


>しょうか
傷害年金の受給は制限にはならない
はずです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

>勤務先はご推察の通りです。
下記に相互扶助部等の詳細が
記載されている(はず)です。
私は入れません。A^^;)
http://www.dt-kyosaikai.or.jp/
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この回答へのお礼

何度も回答頂きありがとうございました。
今朝は夫婦揃って早起きして、ご教授頂きましたことを踏まえ、受け取り方ごとに将来納める税金や社会保険料を計算してみました(地獄でした~)
ご指摘のように、なんでもかんでも年金として分割で受け取っては駄目だということが分かりました。
退職後から75歳までを試算したところ、最も多く納める税金/社会保険料と一番少なく納める税金/社会保険料の差が15年間でトータル85万円にもなりました。
目からうろこの結果でした。
今回は良い勉強になりました。
親切に教えて頂き誠にありがとうございました。

お礼日時:2019/02/02 12:09

すみません。


調べ出したら『特有の企業』の制度に
突き当り、疑問が膨らんでしまい
ました。A^^;)

とりあえず、年金の話だけしますと、
年金受給額が十分多いため、
少なくとも65歳以降は、これ以上
年金を増やさない方がよいと思います。

添付を見ていただきたいのですが、
④加給年金は考慮されていますか?
奥さんが年下ですと、奥さんが
65歳になるまで、ご主人は、
●加給年金を約39万受給できます。

それとは裏腹に、雑所得(年金)の
金額が上がれば上がるほど、
老後の保険料が高くなることに
なります。

私は早期退職募集に乗って、同様な
選択に迫られましたが、当時某航空
会社の倒産で企業年金の減額が話題に
なっていたため、企業年金は全部、
一時金で受取ってしまいました。

退職金の早期退職加算と勤続年数が
短めなこともあって、年収ぐらいの
税金を持ってかれました。
60~64歳の間に年金で受取る分を
残しておけばよかったかも。と、
ちょっと後悔しています。

だいたい年金は同じぐらいですが、
これ以上あると、将来的にも医療費
等も負担になってくると、個人的にも
思っているわけです。

年金はこのぐらいとして、
突き当たったのは、
『相互扶助部』という特有な名称です。
おそらく、民営化された企業の名残
じゃないかと推測します。

この扱いが見えてきません。
・給料から掛金が拠出されていた
 ものでしょうか?
・扱いが『公的年金』となっているか?
・または『個人年金』となっているか?
といったあたりが見えてきません。

これによって、税金の扱いが全く
変わってきます。
少なくとも退職所得にはならないん
ですよね?

また、
②確定拠出型年金
これもちょっと疑問です。
正式名称ですか?
このあたりも分かりにくい制度で、
『確定拠出年金』(型がない)
かどうかの確認です。
似たような名称で税金の制度が
全く違う制度があるので…

そして、調べているうちに、
下記のようなサイトに行きつき
ました。
http://www.life-assist.net/ntt/lifedesign/life_d …

もしこのグループにお勤めなら、
ここで相談するのが、最も確実な
方法です。

とりあえず、いかがでしょうか?
「どこで相談すれば良いですか?」の回答画像4
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
そして貴重なお時間を私ども夫婦の為に割いて頂き誠に恐れ入ります。
夫の勤務先はご推察の通りです。
私自身は身体障害者で現在障害厚生年金と障害基礎年金(180万円/年額)を受給しております。
加給年金についてはどうなんでしょうか、理解不足で恥ずかしい限りです。
ご指南頂いた内容を元に夫婦で結論を出したいと存じます。
本当に助かりました。

お礼日時:2019/02/01 23:23

あなたの今の質問内容を相談するところは、「士業」の一つである「社会保険労務士」の国家資格を持ち、事務所を構えている「○○社会保険労務士事務所」になります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/01 15:20

退職金は貰った時点で源泉処理されますよ...その税金は減ることも増えることもありません

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
退職金(21,105,470円)の28%(5,909,531円)を規約型企業年金で受け取ることができるとのこと。
夫の勤続年数は38年ですので、退職所得控除額は15,660,000円になります。
退職金全額を一括で受け取る場合と、一部を年金として受け取る場合では、税金に違いがあるかと存じます。
その辺を教えて頂きたいのです。

お礼日時:2019/02/01 08:13

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