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健康保険の扶養について質問です。
母子家庭です。成人した大学生の子供を扶養しています。今回残念ながら留年することになりました。私立大学です。
今までも高額な授業料をなんとかやりくりして来ました。入学するときの約束で、留年した場合は、私の収入では限界があるので学費を払いきれないから退学するしかないと話し合っていました。

しかし子供から相談があり。
子供は前期の6ヶ月間は休学してバイトする。半期分の授業料を自分で貯めて、後期の授業料を払うと言っています。
可能だと思います。
問題は、健康保険の扶養を外れるのではないかということです。
集中して働くのは6ヶ月だけです。
月13万円以上は必要です。その後は月4,5万円の収入になると思われます。
年収にすれば130万円を越えないのですが、月収として一時的に限度額を越える月が6ヶ月にあります。
この場合、国民健康保険に入り直さないといけないのでしょうか?
その場合、国民健康保険料分もバイトを増やさないと行けません。
その場合、所得税や住民税もかかってくるかと考えます。

一時的に月収が増えるが、年収的には扶養の限度額内だと、健康保険の扶養のままで良いのではないのでしょうか?
どうぞ、ご指導よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>一時的に月収が増えるが、年収的には扶養の限度額内だと、


>健康保険の扶養のままで良いのではないのでしょうか?
よく知りませんが、その健康保険団体に確認するのが最も正確なのでそうすればいいと思います。
健康保険団体がの取り決めなんて統一されてるわけでもなくそれぞれなんじゃないの
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>年収にすれば130万円を越えないのですが…



社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。

例えば向こう 3ヶ月を4倍とか、向こう6ヶ月を2倍して 130万を超えそうならアウトなどとするところもあります。

正確なことはご自身の会社、健保組合にお問い合わせください。
ここでよその会社ではオーケーとする回答があったとしても、あなたの会社がだめと言ったらだめなのです。
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こんにちは。



>一時的に月収が増えるが、年収的には扶養の限度額内だと、健康保険の扶養のままで良いのではないのでしょうか?

 これは、加入されている健康保険に扶養の要件を問い合わせるしかないです。
 ただ、年収(要は過去の収入)ではなく、今後の年間収入見込みが130万円を超えないことを要件にしていることが多いです。
 ちなみに、私が加入している健康保険は、直近の3か月の平均月収が108,333円(130万円÷12)を超えると、今後の年収の見込みが130万円を超えるとみなされ、超えた月から扶養を外れ、下回った月から扶養になる事になっていますので、質問者さんのお子さんの働き方ですと一時的に扶養から外れます。
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社会保険の扶養の収入条件は、


年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
で、
収入の見込として年間130万未満が
続く見通しであるという条件です。
★通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続く
という条件が一般的です。

この月額が3ヶ月平均で超えたら
脱退となる場合が多いです。
●一時的に超えてもよい条件は、
●月108,334円で、
前後3ヶ月で調整できれば、
問題はないのですが…

扶養条件を超えていないかを、
健康保険組合が定期的にチェック
しているでしょうか?
お子さんの給与明細等を提出すること
になり、そのチェックでひっかかると、
脱退の要請がきます。
その場合は、国民健康保険に加入し、
保険料を払うことになります。

そのあたりで指摘されたら、
会社の指示に従わざるをえないで
しょう。

最近は少しずつ厳格になる傾向です。

ご自身の会社の健保の条件を
よく確認して下さい。

各健保組合の扶養条件の参考例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

いかがでしょうか?
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