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平成14年3月に、会社を退職
平成14年11月から平成15年3月 派遣で就業。当時年末調整を受けたはずだが、源泉徴収票が手元にある)
平成15年4月から平成15年9月 別の会社から派遣で就業
平成15年の年末調整はしていない(働いていなかった)
平成16年の分は今年年末調整をするべく今の派遣会社に提出予定。

この場合、平成15年の源泉徴収票が就業した派遣会社の数だけ手元にあるのは理解できるのですが(年末調整をうけていないのですから)、平成14年の源泉徴収票が手元にあるのはどうしてでしょうか?
年末調整が正しくされていれば、平成14年分の源泉徴収票は手元にはないはずでは?と思うのですが。
今後、どのような手続きをしたら良いのでしょうか?
知識が無く困っています。どなたか助けてください。

A 回答 (3件)

年末調整をしても、源泉徴収票は翌年の最初の給料日ごろに交付されますよ。

年末調整で、税額が確定した証明書ですね。

ただ、3月に退職なさっているようですので、もし、退職金の源泉徴収票であれば、今からでも確定申告をするとよいと思います。退職した年に確定申告すると、ほとんどはいくらかの税金が還付されます。

税金の時効は5年ですので、税務署にお聞きになったらいかがでしょうか?

なお、昨年(15年度)にも、断続であれ、源泉徴収されていると思いますから、もし、確定申告がまだのようなら、今から確定申告をすることにより、これも、なにがしかの還付をされる可能性があると思いますね。
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いえ、平成14年分の源泉徴収票が手元にあるのは、正解です。


年末調整をした・しないにかかわらず、源泉徴収票は発行されます。
年末調整をした結果の金額が、そこに書かれています。

その会社で年末調整をしていても、人によっては、
・他の会社の収入(副業をしていた、前の会社、など)や雑所得がある
・、年末調整では控除できないこと(医療費控除や寄付金控除など)を申告したい
・年末調整が終わってから婚姻や出産・扶養家族の所得の見積もり違いによる扶養控除の変更
など、年末調整が終わってからも、確定申告をしたくなる場合があるんです。

つまり、源泉徴収票は、「渡しておくから、自分で確定申告しなさい」という物ではなく、「報酬が発生したから、渡します」という物なんです。
年末調整をしたことで、渡す必要性が無くなるものではありません。また、源泉徴収票が手元にあることで、年末調整が正しくされていない事にはなりません。

必要がなければ、源泉徴収票があるからと言って、何もする必要はありません。何かをさせるために発行された物ではないので……ヒマなら、計算が合っているかどうか、検算することくらいでしょうか(汗)。

ただ、平成14年3月に、前の会社を退職なさっているようですが、11月から就業なさっている派遣会社には、前の会社の源泉徴収票を出して、両方を合計して年末調整してもらってるでしょうか?
もし、前の会社も合計しての年末調整でなければ、前の会社+派遣会社の源泉徴収票で、確定申告しましょう。
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年末調整がされてもされなくても、源泉徴収票は発行されますから、通常は手許にあります。



1年間に数カ所に勤務した場合は、それぞれから源泉徴収票を貰い、最後の勤務先へ提出して、まとめて年末調整がされますから、最後の勤務先からの源泉徴収票だけが手許に残ります。

なお、確定申告をする場合には源泉徴収票を添付しますから、医療費控除などのために、年末調整を受けた後で確定申告をしていれば手許には残って いません。

平成14年分の源泉徴収票の「給与所得控除後の額」欄に金額が書かれていれば、年末調整がされていますから、特別な手続きは必要ありません。
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