dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

婚姻届、離婚届、はたまた離婚届不受理届、またその解除の届け出、こうした届け出を偽造し、本人になりすまして役所の窓口にやって来た場合、即座に役所の人間がその場で見抜いて、御用にしてくれますか?その場で警察に通報してくれるのでしょうか。
極端な話、保険証を二種類偽造してまで、偽の届け出をしようとする輩も絶対いないとも限りません。

A 回答 (3件)

本人で無い者が縁組関係(結婚・離婚・養子縁組等々の身分関係関連)の届けをした場合、本人宛に1週間以内に身分関係の届け出があった事を役所は通知します。

従いまして、虚偽の届け出かどうかの本人確認は、窓口でOKであっても本人に再度確認の連絡を入れるようになっています。

本人になりすまして縁組関係の届け出をする場合は、本人に関する情報、例えば生年月日を始め本籍、電話番号などを聞かれたり、写真付きの身分証明も求められますのでなりすましはまず無理です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

助かりました

有難うございます。よく分かりました。

お礼日時:2019/02/12 12:39

芸能人や有名人が、その様な事態を避けるために「婚姻届け不受理申請」というものを出しています。



一般の人も、提出できます。

誰かが結婚届を出したとしても、受け付けないでくれ・・・、という内容のものです。

本当に結婚するときは、別途、必要な手続きをすれば出来ます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そのようなものも有ることは知りませんでした。
ためになる話を有難うございます。

お礼日時:2019/02/11 09:09

ま、届を出して、受理の時点で判断できなくても、問題なければそのままだけど、


問題あれば、問合せが行くからね。日本の役所もそんなにあほじゃないと思うけどね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます

お礼日時:2019/02/11 09:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!