A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
できません。
しかし、60歳以降、国民年金の
任意加入制度により、
★過去の未納期間を補完でき、
★老齢基礎年金を増やせます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
No.2
- 回答日時:
•原則として2年以内のものは後払いできる
•それ以前の未納も催告状が届いていれば時効が中断しているので支払うことができるケースもある
また、
原則は2年前までのものしか払えないわけですが、後納制度といって時限措置もあります。この制度であれば5年前までの未納分の支払いもできます。
とのことなので、30年前の支払いはできません。
参考まで。
https://nenkin-hakase.com/archives/360
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