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No.3
- 回答日時:
所得税は法定納期限から5年で徴収権が時効により消滅します。
ですから、5年以内でしたら、所得税の申告や修正ができますので、この中で医療費控除の申告ができます。なお、申告年と、その年に確定申告をされているかどうかによって、申告の方法が違います。
【確定申告の有無】
その年について、確定申告をされていない場合は,確定申告(還付申告)をすることになります。すでに確定申告をされている場合は、「更生の請求」という手続きになります。
【年による違い】
平成29年分以降については、医療費控除の明細書の添付が必要です。医療費の領収書の添付(または提示)は不要ですが、自身で5年間の保管が必要です。
平成28年分以前については、医療費控除の明細書の添付と、医療費の領収書の添付(または提示)が必要です。
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