No.4
- 回答日時:
>税務署さんは、過剰申告の場合、教えて…
ざあ~っと目を通してすぐ見つかれば、もちろん書き直すよう指導されます。
きちんと申告しようとしている人から、無知につけ込んで余分な税を取るほど、税務署氏も鬼ではありません。
しかし先にも言ったとおり、相談段階で時間をかけて隅から隅までチェックしてくれるわけではありませんから、ときには誤った内容のまま受理されてしまうこともないわけではありません。
>無知につけ込んで余分な税を取るほど、税務署氏も鬼ではありません。
基本的にはそうかもしれません。しかしわざわざ、忙しいのに、払い過ぎの箇所を見つけて、教えてもくれません。
昨年、源泉徴収有りの投信の分まで確定申告書に入れて過剰に申告して非常に悲しい思いをしてしまいました。
今でも後悔してもしきれないくらい悲しい思いです。
No.3
- 回答日時:
確認だけでよいのだったら、2月と3月に一回ずつ休日に税務署が開かれる日があります。
お近くの税務署の営業日を確認してそこで税務署職員に見てもらうのがいちばん間違いない。
>お近くの税務署の営業日を確認してそこで税務署職員に見てもらうのがいちばん間違いない。
目的は節税です。
昨年は払わなくても良い分まで、払ってしまいました。
税理士さんに見て貰うお金をケチって、結局、大損をこいてしまいました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>出来ましたが、税理士に目を通してほしい…
なんで?
>税務署に提出して、4月以降に税理士に確認して貰い、修正申告しても問題ない…
ふところと相談して下さい。
他人が決めることでありません。
修正申告が必要になるということは、すなわち納税額を過小に記載してあったわけで 3/16 を起算日として、延滞税と過少申告加算税が発生しています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税理士が見つけるのが早いか、税務署が見つけるのが早いかという話になります。
税務署のほうが早ければ、税理士費用がまるまる損。
税理士のほうが早ければ、日割りの延滞税が少なくなる分と、税理士費用とを天秤にかけてみることが肝要となります。
一般に、税理士費用は延滞税の比ではありませんから、3ヶ月や半年早く見つけてもらったとしても、そろばんが合うことはまずありません。
なんの確定申告かお書きでありませんが、よほど大きな商売をしている個人事業者を除いて、確定申告に税理士など雇うのは無駄ですよ。
分からないことがあれば税務署で聞けば良いし、もちろん税務署も相談段階で隅から隅までチェックしてくれるわけではありませんから、ときには誤った内容のまま受理されてしまうこともないわけではありません。
そうなったとしても、少々の延滞税と過少申告加算税を払えば良いのであって、その何倍、何十倍もの税理士を雇うなど、お金をドブに捨てるようなものです。
確定申告のイロハさえ分からないのなら、最初から税理士に丸投げするのもやむを得ませんが、質問者さんは申告書を一応自力で書けるのですね。
だったらそのまま出せば良いのではありませんか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
>確定申告のイロハさえ分からないのなら、最初から税理士に丸投げするのもやむを得ませんが、質問者さんは申告書を一応自力で書けるのですね。
>だったらそのまま出せば良いのではありませんか。
過少申告の恐れはほぼゼロです。
過剰申告を恐れています。実際、昨年過剰申告をして、今後悔しております。
それが配当に関することなので、今更、修正申告も出来ず、最悪です。
税務署は、過剰申告の場合、教えてくれないですよね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 確定申告 税理士へ払う報酬 4 2022/08/08 10:23
- 相続・贈与 土地家屋の権利について 4 2022/03/26 00:07
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 国家は行政書士を舐めてるのでは?「金が欲しいか? そらやるぞ。お前ら、どうせ仕事無いんだろ?」 2 2022/04/22 12:35
- 確定申告 確定申告書 (青色申告、複式簿記) の作成を税理士に全てお願いした場合、支払った報酬は経費計上して、 2 2022/08/07 20:26
- 確定申告 短期バイトを転々として年収が不明で確定申告がわかりません。 3 2022/09/24 05:09
- 確定申告 確定申告について 4 2023/02/09 16:13
- 確定申告 確定申告の更正の請求について。 5 2023/05/24 15:11
- 確定申告 事業を二つ持った場合の確定申告について 3 2022/04/08 15:27
- 確定申告 個人 給与所得者 確定申告 雑所得 益と損失。 給与所得は雇用者が計算してくれるので税金はしっかり 2 2023/04/13 00:03
- 相続税・贈与税 相続税の申告を自分でやる場合申告書を提出したら税務署から振り込み用紙が届くのですか? 5 2022/04/18 21:03
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
半年前まで夜の仕事をやってお...
-
業務委託のアルバイト 年収
-
住宅取得時の贈与税について
-
国税庁から 税務署からお知らせ...
-
家内労働者等の必要経費の特例...
-
妻は夫の確定申告を代行できますか
-
植木屋さんが植木剪定料を「雑...
-
三年前に病気を患いしばらく働...
-
青色申告特別控除受けられますか?
-
ホステス等への給与支払い金額...
-
源泉徴収なしの個人年金は税務...
-
確定申告 混雑時の今、税理士に...
-
風俗嬢脱税通報を税務署に通報...
-
短期退職した場合の源泉徴収票...
-
5月7日にて「国税局」から差し...
-
領収済通知書が送られてきたの...
-
新幹線の領収書 領収書番号 照...
-
メルカリ 税務署に目をつけられ...
-
海外在住、確定申告を海外から...
-
個人名で領収書をもらう場合、...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
半年前まで夜の仕事をやってお...
-
国税庁から 税務署からお知らせ...
-
源泉徴収なしの個人年金は税務...
-
住民票を仙台に置いたまま、仕...
-
植木屋さんが植木剪定料を「雑...
-
実家住まいフリーランスの経費...
-
開業届けを出していない場合の...
-
家内労働者に入りますか?(塾...
-
ホステス等への給与支払い金額...
-
相続した「投資信託」の売却時...
-
回数券売上の仕訳方法について
-
源泉徴収額と振込額1円違いの仕訳
-
マンション管理員の家内労働者...
-
移転補償金の確定申告について...
-
ピアノの演奏家 所得区分は?
-
夫が税金を払っていません
-
メルカリの確定申告についてで...
-
確定申告を税理士に頼んだのに...
-
確定申告「家内労働者『等』」...
-
家内労働者等の必要経費の特例...
おすすめ情報
税務署さんは、過剰申告の場合、教えてくれるでしょうか?