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口約束で恋人(現状はあやふやな関係)にお金を貸しました

かなり長くなります。話もごちゃごちゃになると思います、すみません。

(私が甘やかし過ぎた事も十分分かっていますし、無駄な事をしてきた事も自覚した上での質問、ご意見お聞かせ下さい)

2016年頃から数万円〜数十万単位で理由をつけて貸して欲しいと頼まれた時に、お金を貸してきました。
最初の頃は、何月何日にどういう理由でいくら貸したかメモをしていました
途中から金額のメモだけになりました
記入漏れもあります

共通の趣味で知り合った相手なので、チケット代、交通費グッズ等の支払いも私がする事も多々ありました。
(通販グッズは買ってから、あなたの分も買ったと報告していました、頼まれたりもしました。)

相手の年金未納で督促が来たから助けて欲しい、携帯代、水道代、病気の手術代、生活費

家族には頼れないからと私に助けを求められてきました。
私は相手の事を本当に大切に思って、返ってくると信じて渡して来ました。

ラインでのやりとりは1度2018年4月頃に消してしまいました(情緒不安定だった為)
それ以降のやりとりは残してあります

いつ返せるかと聞いて、まだ返せないというやりとりもしてます。
貸して欲しいという文も残っています。


私の手持ちでは補なくなり、知り合い2人、母親、私の名前で金融機関にお金を借りてそこから渡す事になりました。
相手の名前では金融機関の審査が通らなかった為

返済は自分が今現在しています。

母親に借りる時のやりとりのメールも残っています
相手の名前を出して私では払いきれないから助けて欲しいと言っています
(この時は手術代の時です)

いつもお金を渡す時は、私が通帳で振込み、私のカードを相手に渡してそこから引き出して貰っていました。
相手の口座に振込むと自動で引き落とされるのがある為、時間指定などされて面倒になった為、私からカードを渡して、上の方法を頼みました。
(カードを貸すのは良くない事は把握しています。)
通帳は全部残してあります。

今現在相手に貸している金額は650万円以上あります。
1円も返ってきていません。
馬鹿です本当に。
ずっと待ってきました、信じてきた結果が今です。

私はトリプルワークをしているので弁護士の無料相談は受けれない事は調べて分かりました。
今どうしたら返して貰えれるか私なりに調べています

相手の実家と今住んでいるアパートの住所、電話番号、フルネームは知っています。

これを見て頂いた方、ご意見お聞かせください。助けて下さい。
話を聞いた上で参考にしつつこれからどうしていくか考えたいと思っています。
宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

相手の方のご両親に相談して見ましょう。

返ってくる事はないでしょうが借金の取立てを続けて行くしか無いですよ。

それと貴女名義の借金は使途が何であれ貴女の借金ですよ。

トリプルワークだと弁護士の無料相談は受けれないって何ですか?
お金払っても良いし相談行ったら良いのではないですか?

民事訴訟をすると結果的に貴女の借金が増えるかも知れないですが、相手を追い詰める事は出来ます。

返せる額だと思うので勉強代だと思ってがんばってください。
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おはようございます。


私も以前お金を貸してしまい元々鬱持ちで安定してたのですが精神的に参ってしまいました。
私は恋人では無いのですが近所の人で顔合わするのすら拒絶状態になりました。
よくお金は貸したらあげたと思え!と回答頂きますが貸した自分が一番悪いのですが情に流されて…
ましてや恋人なら尚更だと思う。でもね私は貸してわかったのですが借りた人は気にして無いんですよ。
借りてその時は感謝してもまた困ったら貸してくれるって思ってる。そして一度貸したらまたって繰り返すんですよ。
貴女はもはや恋人と言うより返済の方が気持ちが行ってるのと推察します。早く返済計画を出して欲しいとか返して欲しいって。何回も貸してらっしゃると貸した人はきちんと金額を覚えてますが借りた側は合計を言うとそんなに借りて無いって言うと思いますよ。
時代も何も借りて携帯払えないとか?返すつもりなら必死になると思う。
私は自分の経験から借りた人の方が良い生活と言うか見栄をはった生活してると痛感しました。自分の精神状態が悪化するまで追い込まれて。
でもね相手は何にも感じて無いんですよ。
私の場合利子もないので借用書はありますがやっと毎月3万返済に決め一度でも遅れたら公的にするとなりましたが近所の人なので顔合わせるし嫌な気分になりますがやっと時代劇じゃないけど罪を憎んで人を憎まず!と少し思いました。
弁護士さんに相談しても自分がお金かかるし数回にわたって貸した場合全額の裁判は難しいらしいです。
借りた人が結局守られるらしいですよ。しかも10年以内でそれ以降は無効になる見たい。返済がない場合ですが。私も気の遠くなる年数ですが3万を5年間ですから。
最後に自分が一番馬鹿ですが優しいですよね貴女も私も。
そう思わないと心が潰れてしまうから…
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お金は捨てても良い、見返りを求めない額で渡した方がいいですよ。



私の親も、人が良く知り合いの借金背負いました。
それからだったのかは記憶がさだかではないのですが、母に言われてます。

誰とでも金銭の貸し借りは、捨てても良い額にしなさいと言っていました。

そのパートナー?さんといて、自分が破滅していくなら、そしてまわりに迷惑かけてまで一緒にいるなら、離れた方がいいですよ。

甘やかしたのは自覚済みだとしても、許すのでなくて結果的には離れた方が良いです。

お金の解決策ではなくて大変申し訳ないのですが、個人的意見として流す程度で見ていただけたらな…と、思いメッセージ致しました。

気分を害されてしまいましたらすみません。
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あまり大きな手間をかけたくないのならば彼女の両親ですね



ダメならば相手に支払い能力があるのか確認した上で貸した証明ができるものも用意して裁判しかないかと
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バックアップとっていたら、ラインってメールのやり取り復元できるはずですよ。

やり方はぐぐってみてください。ラインの復元で引くと出てきます。裁判しても、証拠ややり取りがないと、お金ない人だと、取り返し難しいと思います。大変ですが、お仕事ご無理なさらず頑張ってください。
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残念ながら,あまり期待はできないように思います。



個人間の金銭の貸し借りの失敗は,その証拠を残していないことが多いように思いますが,仮に証拠だと主張するものがあったとしても,それが金銭消費貸借の証拠としては不十分なものだったりすることも原因のひとつのように思われます。
お金の貸し借りというのは,法律的には「金銭消費貸借」といい,民法587条に定める「消費貸借」の目的物が金銭であるものを指します。同条は「消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。」と規定されているので,金銭消費貸借は,「金銭を受け取る人が,借りた額と同額の金銭を返還することを約して金銭を渡す人から金銭を受領する」ことによって成立します。
この要件の見落としやすい点が「返還することを約して」ではないかと思います。返還を約さないということは「借りた額と同額の金銭を返還する」という契約上の義務を負わないということになり,その結果,「金銭を受け取る人が,金銭を渡す人から(単純に)金銭を受領する」になってしまいます。この要件を記した書面を借り手からもらっておかなければ,領収書や振込みの控え等で金銭の受け渡しが証明できたとしても,借り手に「贈与を受けた」と主張されたら反論できなくなってしまいます。

質問文からは,あなたが貸した(とあなたが認識している)金額等のメモはあるようですが,相手方から「借りました」というものはないように見受けられます(「貸してください」は借り入れの申し込みにすぎないので,残念ながら「貸した」ことの証拠としては不十分です)。仮に裁判になったとしても,あなたが作ったメモだけでは「貸した」ことの証拠としては不十分なので(だってそんなもの,後からいくらでも作れるでしょ? デジタル系のデータも,作成・更新のデータがそのファイルの普段は目に入らない部分に残っていたりします),相手方が任意に応じてくれない限りはどうしようもありません。
また,あなたとお母さんとのメールは,あなたとお母さんのやり取りの記録でしかなく,それは相手方に貸し付けたことの証拠にはなりません。

とはいえ,650万円以上というのは大金ですよね。
そこで,本来は消滅時効の中断の手法(消滅時効の中断事由のひとつである「承認」をさせる)のアレンジとでもいうような方法を取ってみてはどうでしょうか。
少しでも軽い感じを演出するために,往復はがきを使って,「あなたに金○○円を返す義務があることを認めます」という内容の文書をもらえるように仕向けるのです(契約書のない金銭消費貸借を,債務承認契約にしてしまうことが目的です)。こちらからの文面として,「あなたに渡したお金について,これを書いて返信してくれれば,返してくれるのは○年○月でかまいません」等と書いておけば,相手方もあなたに負い目を感じているようなら,返信してくれるかもしれません。郵便にする理由は,消印が確定日付としての証拠にもなるからもありますが,返信文書はあらかじめこちらで書いておくことで,相手に署名しさえすればいいという気軽さを持たせるという意図もあります。メールだと返信文書内容を変えられてしまう(意図的であったり,意図せずミスしてしまう場合もあるでしょう)危険もありますが,書面文書の訂正というのは今の人にとっては気持ち的に面倒なので,そういうことはされないのではないかと思います。
本来であれば内容証明郵便を送り付けたいところですが,そんな固いものを送りつけても相手方は受け取りを拒否するかもしれません。当然,返信も期待できません。

もっとも相手方が何もしてくれない可能性もあり,その時は泣き寝入りをせざるを得ないかもしれないんですけど。さすがに650万円を超える金額を短期間に返すと言うことは,なかなかできないように思いますので。

送信文書内容,返信文書内容については,法律上の要件を考えて,また事実関係をちゃんと考慮して作る必要があると思いますが,とりあえずはそんなことからはじめてみてはどうかと思います。
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