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税金などについて。

2018年9月〜2019年の今に至るまで、仕事をしていませんでした。

その場合の雇用保険やら、そのほかもろもろの税金はどうしたら良いのでしょうか。

A 回答 (3件)

2018年8月以前はどうしていたん


ですか?
それが重要です。

基本的に、所得税、住民税は、
1~12月にいくら所得があったか?
で決まります。
2019年のことは、これからで、
2018年はいくらあったか?です。

会社員やアルバイト、パートなら、
勤め先で年末に『年末調整』し、
所得税を調整して手続きが終わります。
※次の年の6月からそれにもとづき、
 住民税を納付することになります。
★あなたも例外ではありません。

あなたは年末調整はしていないので、
税務署へ行って、確定申告をして、
年末調整と同じことをした方が
よいです。

8月以前に働いて所から、
『平成30年分 源泉徴収票』
をもらっていませんか?

それにもとづいて、管轄の税務署へ
行って確定申告をします。

このあたり、2018年8月以前に勤めて
いて、それなりの所得があった前提の
話です。
具体的にどんな働き方でいくら所得が
あったか分からないので、このぐらい
にしておきます。

あとは、社会保険をどうしているか?
です。

主に、健康保険、年金です。
無職であれば、
お住まいの役所で、国民健康保険と
国民年金の加入手続きをして、
★保険料を払う必要があります。

雇用保険は、勤めている時に
加入する保険です。
今は関係ありません。

昨年の勤め先から、
『離職票』というのをもらって
いませんか?
それがあれば、ハローワークに行き、
失業給付の申請をすることで
失業給付をもらいながら、求職活動
ができます。
勤めていた時に雇用保険に加入して
いたことが前提です。

もう少し、あなたの8月以前の状況を
説明してもらわないと、抽象的な
話しにしかなりません。

とりあえず、いかがでしょう?
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雇用されてない期間


雇用保険は関係ないですよね

2018年の1月から8月までは、
仕事して収入が有るなら
確定申告は必要で、
所得に応じて課税されますよね
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>の場合の雇用保険やら、そのほかもろもろの税金…



現在が無職なら雇用保険は関係ありません。
平成30年 1~8はふつうに働いていたのでしょうから、

・平成30年分所得税・・・3/15 までに確定申告をする必要があります。
確定申告の結果、納税になるか還付になるかは、ご質問文が簡単すぎて判断できません。

・平成31年分住民税 (市県民税)・・・確定申告をすればあとはだまっていても 6月に納付書が送られてきます。

・平成31年分国民健康保険税 (介護保険も)・・・確定申告をすればあとはだまっていても 7月に納付書が送られてきます。

・国民年金・・・60歳未満なら毎月16,340円を納める必要があります。
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