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自己破産したらスマホ・パソコン・テレビ・車を取られますか?

スマホ:12万円分割払い中、前の機種の残価は1万円程度
パソコン:残価1万円程度
テレビ:残価3万円程度

車:中古で200万円親から借金、2~3回返済して以降滞納中
本人名義で登録していて、車両保険の評価が140万円、中古で売っても100万円程度の価値はあると思う。

親ローンで買って返済していない車は自己破産したとき差し押さえの対象になってしまいますか?
乗り続けることは出来ますか?

親からは100~200万円程度借りています。
金融機関からの借金は260万円です。
私は今30歳で実家に出戻りして3年前から無職でまったく収入を得ていません。

これ以上、お金を借りられないので返済も不能です。
自己破産しても失うものはないと思っていますがこの状況での自己破産はいかがなものでしょうか?

A 回答 (1件)

> 取られますか?


自己破産は、もう返済出来ないので「財産を全て差し出しますからもう勘弁してください」という申し立てのようなものです。
基本的には、売ると10万円以上程度の価値が有るものは基本的に売却して配当原資に回されます。
また、売却の手間と時間と費用がかかるので、弁護士または裁判所にその費用として数十万円(一般的に30~50万円程度)を収める必要があります。

> 中古で売っても100万円程度の価値
まず間違いなく持っていかれる。

> スマホ:12万円分割払い中
これも持って行かれる可能性のほうが高い。

そのほかの物は換価価値からしてケースバイケース。
費用倒れになる可能性が高いからそのままという可能性も在る。
しかし、誰にも断言は出来ない。
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