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食品を小売する場合は第2種、調理して売ると第3種になりますが、
肉まんを店頭の蒸し器で加熱しただけでも第3種になりますか?

A 回答 (2件)

 


消費税法上の「性質および形状の変更」及び「軽微な加工」に該当するか否かで迷っておられると思いますが、消費税法上は、食材を乾燥、加熱、冷凍したものは「性質および形状の変更」に該当するものとされるため、ご質問の場合は「第三種事業」に該当することとなります。

消費税法基本通達13-2-2~4

例をあげると、「軽微な加工」とされるのは、鮮魚店における刺身や三枚下ろし、精肉店のスライスや挽き肉等が該当します。

一方、「軽微な加工」に該当しないものとして、鮮魚店の焼き魚や煮魚、精肉店の豚カツやコロッケ等があります。


それから、税務署に確認されるも一つの解決法ですが、決してその回答が正解だとは思わないで下さい。

後の税務調査等でその回答が誤りだったとしても、その回答者に対して貴氏が被った損害の賠償請求はできませんので、もしそちらに顧問税理士がおられるのでしたら、税理士の方にも確認された方がよいです。(税理士が誤って指導回答等をした場合は損害賠償が請求できますので)
 

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …
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この回答へのお礼

実務上困っているわけではなくて、興味本位の質問なのでこちらに掲示させていただきました。
丁寧にご回答いただきありがとうございました。

一般的には食材の加熱は変性をもたらしますが、調理済み食品の再加熱のような変性しない加工は
どうなのかな、と思った次第です。

お礼日時:2004/11/30 17:31

実態を見ない事には何とも言えませんが、次の消費税法基本通達に該当し、第2種で良いのでは、と思います。



(食料品小売店舗において行う販売商品の加工等の取扱い)
13-2-3 事業者が他から購入した食料品を、その性質及び形状を変更しないで専ら消費者に販売する店舗において、当該販売に供される商品に軽微な加工をして販売する場合で、当該加工が当該加工前の食料品を販売している店舗において一般的に行われると認められるもので、当該加工後の商品が当該加工前の商品と同一の店舗において販売されるものであるときの当該加工後の商品の譲渡を行う事業は、第二種事業に該当するものとして取り扱って差し支えない。

しかしながら、このような場所で、文章だけで判断できるものではありませんので、最終的には税務署等に確認されるべきとは思います。
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