私は派遣で仕事をしているのですが、割増賃金について教えてください。
派遣会社からは一日8時間以上または週40時間以上勤務した場合、
超えた時間数が25%割増になると聞いています。
今の仕事は隔週二日で週によっては6日間(48時間)勤務する週があります。
一日8時間を超えた場合(残業をした場合)は割増になっているのですが、
以前5日を超えた週の割増し賃金がついていなかったので、
派遣元へ問い合わせたところ「その月の全土日を引いた日数以上の出勤日数があり、
なおかつ週40時間を超えた時間が割増になる」ということでした。
つまりひと月30日で土日が8日あった場合、22日を超えた出勤があることが前提なので、
祝日等で別に休みがあり21日の出勤だった場合、
6日出勤した週があっても割増はつかない、とういうことで理解していました。
しかし、今回10月分の給与にその40時間超えの割増分があると思っていたのに
、ついていませんでした。
私の捉え方が間違っていたのかな?とは思うのですが。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいと思います。
たとえば10月(31日)で考えますと、土日は10日あるのでそれを引くと21日になります。
祝日を休み土曜日を隔週で休んでいるので23日の出勤となります。
1日(金)出勤
4(月)~9(土) 6日出勤
12(火)~16(土) 5日出勤
18(月)~22(金) 5日出勤
15(月)~30(土) 6日出勤
それで単純に2日分は割増賃金だと思っていたのですが、違うのでしょうか。
説明が分かりにくい部分もあると思いますが、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
bugi8さんの雇用契約、就業規則がどうなっているのかよくわからないため何とも言えないのですが、割り増しにあたる可能性が高いと思われます。
(1)労基法上、1日8時間・週40時間を超える契約をしてはいけない(32条)
→1日の契約時間が8時間なのであるとすれば、6日目の就業日は40時間を越える契約になってしまう→6日めは労働開始時点から時間外労働扱い=割り増し対象のはず。
(2)1ヶ月単位の変形労働時間制(労基法32条の2)を採用していたとしても、1日8時間契約を結んでいれば、週2日の土曜出社があれば絶対に1ヶ月の法定労働時間上限を超えるので、割り増し対象になるはず。
*派遣で1年の変形労働時間性を採用している可能性は低いので、割愛します。
(3)フレックスタイム制を採用しているとしたら、会社が定めている1ヶ月の労働時間について調べる必要があります。(今の段階では何ともいえません)
派遣会社と派遣先との派遣契約上の派遣料金と、bugi8さんと派遣会社の雇用契約上の賃金とは別次元の話なので、派遣会社は労働基準法に基づいた支払いをする必要があります。
もしまだ不安でしたら、ご自身の雇用契約内容をご確認のうえ、最寄の労働基準監督署に電話で相談すると親切に教えてくれますよ。いかがですか?
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