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弁護士に依頼した後の書面について。

弁護士が委任された内容の書面を作成した後、その書面を相手方代理人に送る前に依頼者に確認は取りますか?

依頼者に確認せずに相手方代理人に書面を送ることはありますか?

A 回答 (4件)

弁護士が委任された内容の書面を作成した後、その書面を


相手方代理人に送る前に依頼者に確認は取りますか?
 ↑
ワタシの時は取りましたね。
でも、弁護士っていい加減なのが多いですよ。
特に、連絡不十分てのが多いです。
ほうれんそうが出来ていません。



依頼者に確認せずに相手方代理人に書面を送ることはありますか?
  ↑
そういうところもあると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり書面を相手方代理人に送る前に依頼人に確認しないのはい加減な弁護士でしょうか。

お礼日時:2019/03/09 12:02

●依頼者に確認せずに相手方代理人に書面を送ることはありますか?



 ↑弁護士は、依頼者から案件を受験したとき委任状をもらいます。それ以降は、依頼者の代理人として法律行為を行いますので、相手方弁護士に委任された旨の通知の確認書面を依頼者に確認しません。他の件に関しても重要な事柄以外は依頼者にいちいち確認しません。
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依頼した内容にもよると思います。



たとえば本人名義の内容証明郵便の文面作成を依頼されたのだとしたら,その責任は本人が負うことになるので,本人に最終確認をしてもらうのがスジです。

ですが,たとえば弁護士に訴訟に関することを包括委任をし,そのうえで弁護士が行う行為については,ある意味においては弁護士も責任を負うことになります。それでもその行為の結果は依頼人本人に帰属しますので,本人に確認を取る弁護士もいるとは思いますが,「わからないのですべておまかせ」などとのたまう依頼人もいたりする(でもそういうヤツに限って,後から「あの弁護士はダメだった」とか言うんですよね)ので,文面確認を省略することもあり得ると思います(やったらやったで,法律論とはまったく関係のない感情論を強く主張するなどして代理人を困らせる人もたりしますから)。
また,期限がある手続きについては,依頼人に打診していると時機を逸して何もできなくなることがあります。そのような手続きであれば,事前確認をせずにとりあえず送っておくということをするかもしれません。

でもそういうのが嫌なら,弁護士が作った内容に文句を言わない(事実の誤認の指摘はあり)ことを前提に,見せてもらうようにすることはできるように思います。
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弁護士とどこまで詳細な話をしているかどうかですね。



弁護士が理解して、方針が決まって、どのようなことをするのかが分かっているのなら完全にお任せの場合もありますし、細かなチェックが必要と判断すれば事前に書面を見せてもらう場合もあります。

こちらが何も言わなければ、ちゃっちゃと仕事を進めると思いますけどね。
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