年末に退職したので、年末調整は会社でやってくれました。本年度の1月から3月までについての住民税等の請求書が届き、かなりの金額をわからないままに支払いました。この間は給与所得がゼロですが、確定申告とかでこの還付してもらえるのでしょうか?
健康保険は継続手続きによって100%自己負担で会社時の健康保険としましたが、既に3ヶ月分納付した後に失業中は国民健康保険だと前年度所得の3割程度にたいする保険料率の情報を得ました。継続をやめて国民健康保険に変更したら既に負担している保険料について、一部還付してもらいたいのですが可能でしょうか?
雇用主理由による退職扱いです。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
すみません。
ちょっと誤解を招きそうな表現が
あったので訂正します。
雇用保険受給資格者証の
離職理由コードが
特定受給資格者
11・12・21・22・31・32
あるいは、
特定理由離職者
23・33・34
であれば、
★あなたの給与所得を
『3割(7割減)』で所得割を算出し、
保険料を軽減してもらえます。
となります。
但し、
国民健康保険料がいくらになるかは、
各地域で千差万別ですので、
①お住まいの市区町村と、
②昨年のあなたの収入、さらに追加で
③国民健康保険に加入するご家族と
④あなたとご家族の年齢
をご提示下さい。
No.6
- 回答日時:
先ほども文中に記載しましたが、
ひとつ補足しておきましょう。
任意継続保険は勝手にやめることは
できませんが、
★保険料を支払わなかった場合
脱退できます。
そうしますと、
『健康保険資格喪失証明書』
が、健保組合から送られて
きますので、
それと、
・雇用保険受給資格者証
・マイナンバー通知カード
・身分証
を持って、お住まいの役所へ行って、
国民健康保険に加入すれば、
保険料を安くなります。
しかし、下記をよくご確認下さい。
雇用保険受給資格者証の
離職理由コードが
特定受給資格者
11・12・21・22・31・32
特定理由離職者
23・33・34
であれば、
★あなたの給与所得を3割減
で、所得割を算出し、保険料を
軽減してもらえます。
お住まいの市区町村と、
昨年の収入をご提示いただければ、
保険料を算出しますよ。
No.5
- 回答日時:
申し訳ありませんが、あまりにも
誤解が多いので、回答します。
>本年度の1月から3月までについて
>の住民税等の請求書
違います。
『おととし』の所得に対する住民税の
『5月まで』の残りです。
今年6月から、
昨年の所得分住民税の納税通知が
きます。給与収入が一定だとしたら、
毎月天引きされていた『住民税』の
★12ヶ月分を6月から4期分割で払う
★ことになります。
覚悟して下さい。
>確定申告とかでこの還付して
>もらえるのでしょうか?
ありません。今年6月からの住民税も
減額はありません。
>国民健康保険だと前年度所得の
>3割程度にたいする保険料率
違います。
所得割という前年の所得に応じた
部分の保険料を7割減してもらえる
制度です。
それに対応した離職理由コードがある
雇用保険受給資格者証が必要です。
※均等割、平等割という固定部分の
減額はありません。
>既に負担している保険料について、
>一部還付してもらいたいのですが
>可能でしょうか?
そんな制度はありません。
任意継続保険は勝手にやめることは
できません。
新しい社会保険に加入するか、
★保険料を支払わなかった場合
です。
退職への予備知識、準備が足りなさ
過ぎます。
住民税、健康保険料、国民年金保険料
支出が重いと思うなら、
失業給付をしっかりもらいながら、
早く再就職するべきです。
再就職できたなら、再就職手当も
忘れずに申請して下さい。
No.4
- 回答日時:
住民税は前年度の所得にかかる税金を、3月末までに振り分けたものですので、昨年度の年末調整で確定したものですので、退職したので、会社の給料から引けなかったので支払うものですから、なにがあっても、還付はありません。
健康保険も同様で前年度の収入で計算しますので、ほとんどの方が健康保険の任意継続より、国民健康保険のほうが相当高額になるので、担当の方が比較したうえで提案されあなたの同意で実行したはずです。今一度確認されたら、1年間は変更しようという気にはならないと思います。
いずれも、役場のほうでそれぞれの窓口がありますので確認されたら、数値で示してくれるものと思います。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>本年度の1月から3月までについての住民税等の請求書が届き、かなりの金額をわからないままに支払いました。この間は給与所得がゼロですが、確定申告とかでこの還付してもらえるのでしょうか?
住民税は、前年の所得に対し課税され、6月から翌年の5月まで支払います。
ですから、今回の1月から3月までの住民税は、平成29年分の収入に対するものですから決定額であり、(現在の所得がゼロでも)還付はありません。
>健康保険は継続手続きによって100%自己負担で会社時の健康保険としましたが、既に3ヶ月分納付した後に失業中は国民健康保険だと前年度所得の3割程度にたいする保険料率の情報を得ました。継続をやめて国民健康保険に変更したら既に負担している保険料について、一部還付してもらいたいのですが可能でしょうか?
任意継続は2年が経過する前に、例えば「国民健康保険に切り替えるため」「配偶者などの被扶養者になるため」という理由で届け出ても資格を喪失することはできません。再就職して新たな健康保険組合に加入された場合は、その資格取得を証明することで脱退することができます。
ですから、任意継続が国民健康保険の加入かの選択際、国民健康保険を選択されなかった場合は加入できません。
ありがとうございます。健康保険については一切説明を受ける機会がなかったので、聞きかじりであわてて任意継続が安いのではとの勧めに従いました。その後、この場合の保険料は給与時の料率が適用されたようですが、
給与が無くなった場合は、給与時の所得の10割相当ではなく、割り引いた数値への料率となると聞いたので
おそらく国民健康保険料の方が毎月安いのだと思います。手遅れとなってしまいとてもショックです。
様々な公的負担の請求への支出に充てる収入がない中困っています。ほとんど健康保険は使わないので未加入でも構わないでしょうかね。
No.1
- 回答日時:
>この間は給与所得がゼロですが、確定申告とかでこの還付してもらえるの…
何が還付対象になるとお考えですか。
住民税ですか。
それはあり得ません。
税金が経費になるのは、個人事業者の事業用資産に掛かる固定資産税や自動車税などごく一部の税金だけであって、所得税や住民税は経費などにならず、還付されることはあり得ません。
>国民健康保険に変更したら既に負担している保険料について、一部還付してもらいたい…
社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは元の会社、健保組合にお問い合わせください。
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