電子書籍の厳選無料作品が豊富!

子供がいない夫婦の妻の両親の土地のことですが、妻に弟がいて(子供3人)
1、妻死亡の場合ー土地は、配偶者が相続し、妻の甥、姪にも相続権8/1?が
あると聞きましたが、それを防ぐためには、妻が遺言書を残さないとだめですか?

他の方法はありますか?

縁もゆかりもない、甥と姪が相続権があると本で読みました。

これは、大問題ですので老後の資金を妻のおいっこたちがもらうのはいたたまれません。

どうか、アドバイスをお願いします。

A 回答 (9件)

・両親に相続が発生した時



両親とも他界した場合に法定相続人は妻と弟です。弟が先に亡くなっていた場合には3人の子が代襲相続します。妻が先に亡くなっていた場合には、妻の配偶者は相続しません。

・妻に相続が発生した時
子が無い場合で、親が存命の場合には 配偶者2/3・親1/3が法定相続です。親が亡くなっていた場合には、配偶者3/4・弟1/4で、弟が亡くなっていた場合には3人の子供が代襲相続します。

『法定相続』は義務ではなく権利ですから、何の手続きをしていない場合であっても話し合いにより相続分が無いことも有り得ます。
妻の相続により、弟や甥姪に相続財産が渡らないようにする、または、相続財産の内容についてこちらで任意に処理できるようにするためには公正証書遺言を作成し、財産は全て弟(や甥姪)に渡らないようにする内容にすることでしょうね。
この場合、配偶者が妻よりも先に亡くなることもあるのですから、例えば『財産一切を配偶者に相続させる』という内容では先に配偶者が亡くなった場合には意味を為さない事になります。

さて、遺言以外での方法ですが、婚姻後20年以上経過した配偶者に対する不動産贈与の特例を使う事も考えられますね。不動産の評価額が2千万円以内という制約がありますが。

質問文を読むと、相続した不動産を売却して老後の生活費に充てるように受け取れますが、その場合、妻に相続が発生した時には既に生活費の事を考える必要がないのですから、妻の両親に相続が発生する時のことを考えておくことでしょうね。
すると、その相続については妻と妻の弟との問題になるのですから、血縁の無い人が入って行こうとすると紛争の元になりますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

文章が滅茶苦茶ですみません。

 妻の両親の家に妻と同居しています。私はそこの家の主です。すでに妻の両親は他界しております。
私は実質ここの家督を継いではいますが、養子の為に血縁はありません。言葉足らずの大馬鹿でもうしわけありません。 墓守の為に妻の家に縁があってきた次第であります。古い考えの家であり私が生きている限り、先祖の
墓守をしようとは思っております。将来は本音としては妻が先立つか、私かはわかりませんが土地は売却し
紛争を避けたいというのが、二人の一致した考えです。しかし、先のことはわかりません。

妻も只今弟と冷戦状況にあり相続の件で思い悩みここに相談をした次第です。すでに、司法書士をあたったりはして
おりますが、身内に知られないように水面下で動いてはいます。

私は、血縁がなく「苗字」だけの身ですので関係ないといえば関係ないとも言えます。

説明が不届きで申し訳ありませんでした。

お礼日時:2019/03/27 06:53

妻の両親の土地よりも、私はあなた方が築いた財産の行方が気になります。


あなたが先に亡くなった場合、あなたの財産は奥さんとご存命ならあなたの両親、既にお亡くなりなら兄弟が相続することになります。
いずれにせよあなたの身内が相続するので、ここまでは異論無かろうかと存じます。
しかし奥さんが亡くなられたら、財産は奥さんの弟さんが相続します。
よほどの額でない限りこの段階で財産はゼロになるでしょうが、残っていれば弟さんの死後は甥・姪が相続することになります。
それが嫌なら何が何でも奥さんより長生きすることです。
そうすればあなたの不満は解消されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私たちが築いたたいしたこともない資産は、使い切れば良いとは
思っていますが、不動産は残るかもしれません。

意地でも長生きしたいとは思います。


いままで普通で過ごしてきた家族関係が
家族の死により、おかしなことになっています。

わたしも今混乱していますので、妻の話も事実関係を冷静に
考えたいと思います。

いろんな批判もいただきましたが、後で読み返して
とんでもない文章だったと反省しております。

こんな話にお付き合いいただきありがとうございました。

いったん締め切らせていただきます。

お礼日時:2019/04/05 16:29

縁もゆかりもないって、血縁が十分にあるから甥姪なのでしょう。


子や孫がいる場合に比べたら血縁は薄いのかもしれませんが、ないわけではありません。

そもそも考え方にも順番があります。

質問の妻が亡くなった場合、妻の遺産は配偶者である夫と子に行くこととなります。
この場合の子がいない場合には子を産まなかった用紙も取らなかった場合以外に、妻より先に子が亡くなった場合もあり、その場合には孫曾孫という準でまず下の血縁者(直系卑属)へと考えます。
この直系卑属がもともといない、すでにいない場合には、いきなり兄弟姉妹や甥姪に行くのではなく、その妻の両親となります。妻の父親から妻が相続し、妻に子がいないで配偶者もいないとなれば、妻の母親へ行くこともあるのです。この直系卑属がいない場合の両親などへ行くのを直系尊属などと言いますが、両親がいなければ祖父母(通常は4人)へと行くこととなります。存命な相続できる直系尊属が誰もいない場合に初めて妻の兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者は常に相続人と考え、子などの直系卑属を第一順位、両親等の直系尊属を台にじゅにとなります。
兄弟姉妹は第三順位であり、甥姪が相続人となるには兄弟姉妹がなくなっていることが条件となり、その場合は兄弟姉妹が受けるべきであった相続を代襲相続した甥姪ということとなります。

ちなみに兄弟姉妹以降の相続人には遺留分が存在しません。
ですので、遺言書による指定がない場合には相続権を主張できますが、遺言書で指定された場合には遺留分の請求ができないので相続権の請求も当然できません。

子のいない方や夫婦であったり、離婚歴などがあり、離婚した相手に親権などを渡していたり、連れ子として結婚したり、相手に連れ子がいたり、その連れ子を用紙にしたりしている場合など、複雑であるほど、ある程度適齢となったら終活のようなことは考えた方が良いでしょう。

質問のような状況で甥姪に妻の遺産を取られることに対して怒るのではなく、妻が自分の今後や夫の今後をしっかりと考えて遺言書等をしていればよいわけですので、もしもそのような事態になれば妻が考えの甘い人であったと考えるべきでしょう。

遺留分は、相続人として亡くなられた方の財産を含め生活していることがあり、いくら遺言などで指定されたからと言ってその権利を侵害されたら最低限保証されるべきとされる権利です。
兄弟姉妹や甥姪ともなれば、そこまでの関係であることの方が珍しいので、保証されていないのでしょう。

なかには、甥や姪との関係がしっかりとされていて、甥や姪がこのいない叔父叔母伯父伯母を心配し、老後の世話などをしてくれるような関係もあったりします。
しかし、甥姪は兄弟姉妹が多ければ甥姪も多くいることとなり、その一部の甥姪に助けられたのであれば、その甥姪のみに残したい気持ちもあって当然です。
その場合も遺言が有効です。そこまでの関係もなく夫婦のみでの老後の設計をしているのであれば、その設計に遺言書の作成も含める必要があることでしょう。

弁護士とまでいかなくてもよいので、司法書士(行政書士は範囲が限定されます)にでも相談しましょう。
遺言書などは行政書士も十分な業務ですが、不動産が含まれることの多い相続の準備であればあるほど、司法書士の業務になるはずです。
夫婦それぞれが先に亡くなってもよいように準備されることをお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いろんな批判もいただきましたが、後で読み返して
とんでもない文章だったと反省しております。

こんな話にお付き合いいただきありがとうございました。

いったん締め切らせていただきます。

お礼日時:2019/04/05 16:31

書かれていることが、矛盾だらけです。

    • good
    • 1

追記します、



質問者さんの奥さんがそのご両親の死亡より前の死亡なら、
質問者さんの奥さんの取り分の二分の一が質問者さんへ、残りは奥さんの弟さんが取り分です、
奥さんが遺言書をしたためても、弟さんの取り分の全体を阻止する事は出来ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お付き合いいただきありがとうございました。

お礼日時:2019/04/05 16:32

感情のままに書いて居られるんで、


文言と人物相関が無茶苦茶です、

質問者さんは吟味されてる積りなんでしょうが、

先ず、
質問者さんの奥さんには弟さんだけですね?、
ご両親が所有される不動産、
名義は?、
仮にご主人なら、お亡くなりの折りには配偶者(その方の奥さん)が全体の二分の一、残りは質問者さんの奥さんと弟さんが四分の一づつが最大値の相続権です、
話合いで比率は如何様にも設定が可能です、

で、
此の相続が発生する前に、質問者さんの奥さんの弟さんが既にお亡くなりなら弟さんの取り分の内で弟さんの奥さんに二分の一、お子達三人に残りが頭割りの相続権(代襲相続と言います)です、
この権利自体を阻止する事は出来ません、
どうしても「否」なら、質問者さんの奥さんが取り分に見合う代価を支払って買い上げる形ですね、

甥や姪は、縁もゆかりも無いのでは無くて(此は質問者さんから見た場合です)、質問者さんの奥さんのご両親から見れば立派な血の繋りが有る流れ次第では法定相続人と成る立場です。
    • good
    • 0

> 妻の両親の土地のことですが


はい
  
> 妻死亡の場合
あなたの奥さん?
ご両親が健在なら、土地の相続は発生しません。
  
> 縁もゆかりもない、甥と姪が相続権
奥様のご両親の土地であれば、甥っ子、姪っ子は奥様のご両親から見れば孫です。
  
あなたこそ、遺産に関しては「縁もゆかりもない人」です。
   
それを横取りしようとしている!
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答をいただきありがたく思います。

お礼日時:2019/03/27 06:47

まずは要件を整理して質問することですね。



両親の土地というのは誰の所有なのか、誰が生存で誰が物故者なのか、兄弟は
何人なのかなどです。

>老後の資金を妻のおいっこたちがもらうのはいたたまれません。
甥姪から見れば直系の祖父母ですね。
あなたが他人の資産を当てにして横取りしようとしているとしか取れませんね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答をいただきありがたく思います。

お礼日時:2019/03/27 06:47

>子供がいない夫婦の妻の両親の土地…



は、妻および妻の兄弟に相続されますけど。

>妻に弟がいて(子供3人)…

子供3人とは、妻、弟を含めて3人兄弟という意味ですか、それとも弟に子供が3人いるのですか。

>1、妻死亡の場合ー…

って、妻が親より先に旅立つと言うことですか。
親よりあとか先かで相続人は変わってきますよ。

>縁もゆかりもない、甥と姪が…

甥・姪は立派な血縁者であり、縁もゆかりもないという日本語の誤用です。

今一度、登場人物の縁戚関係を、他人が正確に理解できるよう整理し直して下さい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

整理せず書いたためにすみません。 妻の両親の家に妻と同居しています。私はそこの家の主です。すでに妻の両親は他界しております。私は実質ここの家督を継いではいますが、養子の為に血縁はありません。言葉足らずの大馬鹿でもうしわけありません。 墓守の為に妻の家に縁があってきた次第であります。

妻とその家族とは今までは平和に暮らして、うまくやっていましたが相続問題が関わり、家族分断の危機状態になって
おります。 みなさまにご回答をいただきありがたく思います。

お礼日時:2019/03/27 06:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!