【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

67歳年金受給してパートで働いています。
年金額は1,374,403円 パート収入は30年度1,363,803円 自分で確定申告しました。
所得金額は給与 713,803円  雑 174,403円 合計888,206円 でした。

これで、私は娘の社会保険に加入できますでしょうか? 娘は独身で同居しています。
給与収入は300万くらいだと思います。

社会保険と扶養は別のことと、書かれていますが、扶養にもなれるでしょうか?
主人も働いていますが、娘の方が収入が多いです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



(1) 健康保険の扶養
 娘さんの健康保険の「被扶養者」になるためには、質問者さんの収入が次の二つを満たす必要があります。
 ・今後1年間の収入の見込みが180万円未満であること
 ・被保険者(娘さん)の年間収入の2分の1未満であること

(2) 所得税の扶養
 娘さんが質問者さんを所得税及び住民税の「扶養控除」の対象とするには、質問者さんの年間所得が次の要件を満たす必要があります。
 ・年間(1月~12月)で所得が38万円以内であること

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>67歳年金受給してパートで働いています。
年金額は1,374,403円 パート収入は30年度1,363,803円 自分で確定申告しました。
所得金額は給与 713,803円  雑 174,403円 合計888,206円 でした。

 この収入が続くとすれば、
・今後1年間の収入見込み…1,374,403円+1,363,803円=2,738,206円
・年間所得…(1,374,403円-年金控除1,200,000円)+(1,363,803円-給与所得控除650,000円)=888,206円
となります。

>これで、私は娘の社会保険に加入できますでしょうか? 娘は独身で同居しています。
給与収入は300万くらいだと思います。

 「今後1年間の収入の見込みが180万円未満であること」、「被保険者(娘さん)の年間収入の2分の1未満であること」のいずれも満たしませんので、健康保険(社会保険)の被扶扶養者にはなれないです。

>社会保険と扶養は別のことと、書かれていますが、扶養にもなれるでしょうか?

 娘さんの所得税及び住民税の「扶養控除」の対象にならないか、とのご質問だと思いますが、こちらも年間所得が38万円を超えていますまで、対象にならないです。

 なお、年金収入が大きく減ることはないと思われますので、今後も社会保険の「被扶養者」になるのは無理かと思われます。
 なお、今後、年金収入だけになることがあれば、娘さんが質問者さんについて所得税と住民税の「扶養控除」の対象にすることができます。
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>娘の社会保険に加入できます


>でしょうか?
残念ながら、できません。

60歳以上の方の、
扶養の収入条件としては、
年180万未満
月180万÷12ヶ月=15万未満
日15万÷30日=5,000未満
となっており、
収入の見込として年間180万未満が
今後続くという条件です。
年金の月割額と月給(通勤費込)合わせ
★月15万円未満のペースで
★今後続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら脱退となります。

年金は137万で、月約11.5万
給与収入は136万で、月約11.3万
合計、273万で、月約22.8万となり、
月15万未満の条件を
★大幅に上回りますから、
★今の状況では無理です。

奥さんが、今後パート収入をおさえて
11.3万→3万程度に減らすと、
月15万未満におさまります。

さらに、被保険者(娘さん)の収入の
★半分未満という条件もあります。

娘さんの月収は25万程度なので、
あなたの月収は12万程度にする
必要があります。

つまり、パート収入が今後なくなる
というなら、社会保険の扶養条件に
おさまることになります。

ですので、現状では困難です。
念のため、娘さんの健保の扶養条件
をご確認下さい。

各健保組合の扶養条件の参考例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

次に、
税金の扶養条件(扶養控除)に適うか?
というご質問と解しましたが…

扶養控除の合計所得38万以下であり、
ご質問で計算されている、
合計888,206円が、その合計所得に
あたり、
38万円≦888,206円
となるため、こちらも対象外です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

以上、いかがでしょう?
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