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生活保護の世帯分離とは、支給額にどう影響してきますか?

例えば、
夫婦と子供が居て夫婦が籍は抜かずに別居。
妻か夫のどちらかが住民票を別のところに移した場合。

妻または夫の収入は認定されますか?
それとも認定されず、片方は給与、片方は生活保護というように収入は別々にされますか?

A 回答 (4件)

>例えば、


>夫婦と子供が居て夫婦が籍は抜かずに別居。
その別居の理由によります。
離婚する意思はあるが、片方がそれに応じないという事であれば、離婚調停をするなどの行為があれば離婚の意思ありとして別世帯と扱うでしょう。
単に夫婦が別居するのは本人たちの都合です。

>妻か夫のどちらかが住民票を別のところに移した場合。
住民票がどこにあるかではなく、世帯の実態がどうであるかです。

民法で、夫婦は同居して相互扶助を行う事が規定されています。
また、夫婦間は絶対的扶養義務です。
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No.2の方と同意見です

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生活保護の世帯分離という文言は、普通の世帯と言うことでありません。


質問の住民票を分ける又は戸籍上離婚した場合でも、生計を一にする同居者は同一世帯として保護の対象となります。出稼ぎ労働者、単身赴任者、子どもが学生寮等入所者等も同一生計を営むものは同一世帯と認定されます。
 質問の離婚する前に別居するため他に居住地を定めて独立した場合は、別世帯として保護はされます。また、別居するするしない否かに関わりなく就労収入から基礎控除と必要経費を控除後の金銭を収入認定します。
 収入認定された収入で世帯の最低限度の生活に不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活の維持ができように保護します。
「保護は、資産、能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用しても、国が(地域の保護基準)定めてた保護基準以下の場合に不足するものを最低限度の生活の維持のために保護費(現品給付、現物給付)で補うことで保障をします。」
 保護は、病気等で収入がない又は障害等で就労ができないから保護を受給できるものでありません。健康で就労して収入を得ていても、保護基準以下の生活をしている世帯を要保護世帯と言います。要保護世帯が保護申請をしない限り保護はしません。但し、急迫等の場合は申請がなくてとも保護はできます。
1夫婦が戸籍又は住民票に関係なく別居ため同一生計を別世帯として居住地を定めた場合は、別々に保護はされ
 ます。また、別居のための住宅を借りる敷居金又は引っ越し費用等は申請することで支給されます。
2保護は、世帯を単位として保護するため、世帯員の収入はすべて収入認定をします。(世帯員から別世帯に
 なったもの収入は認定はしません。)
3子どもを引き取る親が、児童扶養手当、児童手当を受けるとることになります。
4一人世帯と複数世帯の保護基準の違いにより、収入認定によって保護の要否が決まります。
 あなたの状況がわりませんので、質問内容の答になるか分かりませんが、普通に述べてています。詳細等は担当Cwに訊ねることです。
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されません。

生保はそれほど甘くないです。
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