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私は結婚20年の特例で妻に住居の半分の持ち分を譲渡しました。
今般 終活の一環として 残りの半分を妻に 不動産売買契約書を作成の上 その売却
代金を私の口座に入金させて 後々のことを考え住居の所有権全体を妻の所有にしたいと
思います。私に何かあれば 住居の所有権全体は妻にありますので 他の相続人(子供二人)
に何ら影響されることなく 妻は住居を自分のものとして 住めると思うのですが、
この考えでよいのでしょうか。もしくは何か別途手続きが必要でしょうか お教え願います。

A 回答 (3件)

譲渡されたんですか?、


限度2000万円の無課税贈与特例を利用なんでは?、

それは兎も角、
残りを売買契約で残りを購入なら、税務署は奥さんの購入資金の出所を追求しますが、
辻褄が合わなければ「贈与」アリとして追求が有りますが。
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この回答へのお礼

有難うございます。妻はパートで20年働き 相応の蓄えはありました。

お礼日時:2019/03/17 06:46

それでよいとは思いますが、そんなことをしなくても共有持ち分があれば使用権はあります。



また、奥様が先に亡くなられる可能性もゼロではありません。
その場合、あなたに相続税がかかったり、あなたとほかの相続人で所有分が問題になったりする可能性があります。

遺言を残してお子様に現金など、奥様に住居としておけば大丈夫かと思います。
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この回答へのお礼

税金については 相続税を支払うほどの金額にはならないと思います。

お礼日時:2019/03/17 06:50

>残りの半分を妻に 不動産売買契約書を作成の上 その売却


>代金を私の口座に入金させて 後々のことを考え住居の所有権全体を妻の所有にしたいと

奥さんの居住権を心配されているようですが、奥さんが何か言い出したら、あなたには居住権が無くなりますが、良いのでしょうか?
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この回答へのお礼

それは夫婦の間の信頼関係によるのでしょうし、もしそうなれば運命として受け入れるでしょう。

お礼日時:2019/03/17 06:48

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