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アルバイトの休憩時間での質問です。
基本的に、8時間以上は1時間の休憩。こういった事は法律で決まっていると思いますが。今働いているバイト先では、それとは他に2時間に1回10分休憩があります。
これって、法律的にはなくてもいいものになりますよね?

A 回答 (3件)

労働基準法第34条に基づいて、休憩時間は6時間以上8時間未満で45分間、8時間以上で60分以上と確定しています。

又業種及び業務に基づいて、一斉休憩免除の場合と労使間で協定書を締結して一斉休憩免除にしている場合、それ以外は全て一斉休憩の取得が確定しています。貴方がアルバイト労働されている会社の事業所は、事業者が労働者に多く休憩時間を取得させているのか、労使間の協定で取得させていると思います。労働者基準法第34条では、休憩時間の取得は最低基準で確定していることです。労働安全衛生法では、労働者の健康状態の維持管理、安全配慮義務、業務災害の防止対策を厳しく会社の事業者に義務化されています。従って休憩時間を多く取得させていることは、あらゆる対策が含まれていると思いますよ。
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基本的に、8時間以上は1時間の休憩。

こういった事は法律で
決まっていると思いますが。
 ↑
その通りで、労基法32条で決まっています。



今働いているバイト先では、それとは他に2時間に1回10分休憩があります。
これって、法律的にはなくてもいいものになりますよね?
 ↑
これもその通りです。
労基法は最低基準ですので、それを上回る
休憩は問題ありません。
むしろ奨励されるべきものです。
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>基本的に、8時間以上は1時間の休憩。

こういった事は法律で決まっていると思います
違います。労働時間が8時間を「超える」場合は1時間です。
「超える」と「以上」は別の閾値となります。ご注意ください。

>法律的にはなくてもいいものになりますよね?
法的にはなくてもいいですが、労働基準法で定めている休憩は最低限のものですからそれより多く休憩を与えることが禁止されているわけではありません。
職場でそのように定められているならそちらが優先となります。
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