10秒目をつむったら…

中国人との結婚の為婚に姻要件具備証明書(独身証明)を外務省から認証を貰いました。
次ぎの認証を貰う所は 中国大使館でしょうか 其れともビザ申請センターどちらか分かりません
電話連絡も繫がりませんので 国際結婚の経験のある方教えて下さい。
中国へ行く日が迫っていてあわてています

A 回答 (2件)

「あなた語」が多くて、それを素にすると回答する側も相手側国行政も混乱するので、気に食わないでしょうが手直しします。


捕捉もしくは訂正した質問文を求めます。

>姻要件具備証明書(独身証明)

別のものです。一緒くたにしない。

>中国人との結婚の為婚に姻要件具備証明書(独身証明)を外務省から認証を貰いました。

誰の? あなたの? それとも中国人の? 外務省はどちらの?

>次ぎの認証を貰う所は 中国大使館でしょうか

既に外交書類化されていますから、次はないです。あえて言うなら、翻訳認証はあるかも。

>其れともビザ申請センター

そんなところ、少なくとも日本にはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
真剣に質問したのですか誤解されたのでしたらお詫びいたします。
>姻要件具備証明書(独身証明)== 東京の法務局から発行されました。
>中国人との結婚の為婚に姻要件具備証明書(独身証明)を外務省から認証を貰いました。
=東京の九段の外務省から認証貰いました本人です。
>次ぎの認証を貰う所は 中国大使館でしょうか
=港区元麻布に日本在中中国大使館有ります。03-3403-3065
=港区虎ノ門に東京ビザ申請センターあります。03-6430-2066
実際に存在しますので確認してください

お礼日時:2019/03/21 04:11

>真剣に質問したのですか誤解されたのでしたらお詫びいたします。



いえ、あなたが中華人民共和国人と婚姻したいのだなということは分かりましたが、あなたが何人なのか、創設的婚姻をどちらで行うのか、誰の渡航手続きなのか、個々の役場の関係(日本側行政機関なのか、中華人民共和国内の行政機関なのか、果ては中華人民共和国の行政機関が委託している会社なのか)が傍からは全く分からないのです。

>姻要件具備証明書(独身証明)== 東京の法務局から発行されました。
>中国人との結婚の為婚に姻要件具備証明書(独身証明)を外務省から認証を貰いました。
ついでに申せば、独身証明書というのは「申請者は今現在、婚姻関係にある者が日本の登録上確認できない(=日本の役場の登録上では独身であることを証明できる)」というだけの証明で、婚姻要件具備証明は「申請者は今現在、婚姻関係にある者が日本の登録上確認できない」+「日本国民法に於いて婚姻可能年齢に達している、待婚期間に該当しない」という証明です。どこの国の役場でも諸外国の民法の施行状況を細かく把握している訳ではないので、相手国の独身証明書だけでは跛行婚の虞を排除できません(もちろん、婚姻の届け出が片側の国でだけでしか為されていないことで、跛行婚となることもあります)。このため、日本の役場(および法務局)では、基本的に独身証明書だけでは駄目で誓約書なり申述書なり、当該国の民法の翻訳の追加提出を以って、具備条件が満たされたと判断することが多いです。もちろん、婚姻例が多く至近でも例があるようなら、役場は法務局にお伺いを立て、法務局の持つ情報と照らし合わせた上で、問題無しと判定することもあります。自国の法の下にない者との姻戚手続きは、自国の与り知らない部分の証明は申請者に義務付けられます。

あなた=日本人、お相手=中華人民共和国人、中華人民共和国において創設的婚姻、日本人側が中華人民共和国に居住もしくは婚姻手続きのために中国に渡航する、という状況で間違いないでしょうか。

>=東京の九段の外務省から認証貰いました本人です。
>次ぎの認証を貰う所は 中国大使館でしょうか
>=港区元麻布に日本在中中国大使館有ります。03-3403-3065

そうであれば、具備証の公印確認は日本国外務省で為されていますので、既に外交文書化されていることになります。日本が出す公用書類は日本語で記載されていますので、日本国外務省が認証した事実はあるにせよ、相手国政府がその内容を理解できるかどうかといったところが次のフェーズです。具体的には、日本語の書類に記載された日本文を理解でき、かつ公印認証の意味を理解できる中国政府関係者(具体的には在日本中華人民共和国大使館・領事部)の承認という処理です。
次いで中華人民共和国側役場に提出するため、内容の翻訳(日本語から中国語)。翻訳認証は一般的には求められていないようです。

ちなみに、戸籍謄本と旅券を持参して在中華人民共和国日本領事館で認証を依頼すれば、日本国外務省認証明班の公印確認と在日中国領事館での承認は不要です(中華人民共和国にある中華人民共和国が承認した日本政府外務省の出店が認証したということになるから)。

>=港区虎ノ門に東京ビザ申請センターあります。03-6430-2066
>実際に存在しますので確認してください

これは中華人民共和国政府の関係機関である在日本中華人民共和国の認可を受けた査証申請業務の委託代理店ですね。在日本中華人民共和国領事部が査証の直接申請を受けていないようなので、中国に渡航するのであれば、ここに査証発給申請処理を依頼することになるのでしょう。
しかしながら、私は中華人民共和国の民法を知らないので、婚姻の届け出に両性の出頭を必要とするか、そのための査証種別が何なのかは存じません。ちなみに日本では両性の出頭を求めません。

「面倒臭い文章を書く奴だな」と思ったことと思いますが、双方の国、国籍、民法、行政組織を明確にしないと、逆に混乱します。考えているかどうかは分かりませんが、配偶者が日本で生活する場合で入管に在留資格認定証明書交付申請するとか、そういう事態になれば、時系列の前後事実関係、国の区別をきちんとつけないと、「何か関係が不明な申述書だけど、まぁ当人達が誤解されても構わないという意図なんだろうから、どーでもいいや」という扱いを受けます。婚姻なんかもそうですが、立証義務は申請人側にありますので。
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この回答へのお礼

>あなた=日本人、お相手=中華人民共和国人、中華人民共和国において創設的婚姻、日本人側が中華人民共和国に居住もしくは婚姻手続きのために中国に渡航する、という状況で間違いないでしょうか。
失礼しました。日本人で男性です。相手は中国人女性です。4月に女性の故郷で結婚いたします。
今回の申請は僕自身で行なって居ります。
本来でしたら業者へ依頼するのが良いと思いますが、どうしても自分で申請して見たいと
思ったからです。
>「面倒臭い文章を書く奴だな」と思ったことと思いますが
決してその様には考えて居りませんし其方の内容にも理解いたします。
自分に取っても結婚後も在留資格の申請も有りますが努力して見ます。
本当に有難う御座いました。

お礼日時:2019/03/21 17:54

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