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先日、障害者雇用枠を考えて障害者手帳(精神)の2級を取得したのですが、この場合、申請したら障害年金は貰える可能性があるでしょうか。

現在、親の扶養に入っており、大学中退からそのまま精神科で現在なので、恥ずかしながら無職で就労経験はありません。なので一応、年金関係は国民年金だけになるはずです。

成人はしているので、何とか働いて収入を得なければと理解はしているのですが...

働いている方は働かなければ生活できないから働いていると言う事も、自分は働かなくても何とかなる環境にいる現状に甘えているだけだと言う事も分かっています。

ですが、自分でもどうやったら働けるのかが分かりません。就活して採用されたらとかそういう話ではないです。バイトは、面接を過去数度していますが全滅です。甘えているのはあるでしょうが、それ以外でどうして働けないのか分かりません。

厳しい環境に身を落とせば嫌でも働くしかなくなるのでしょうが、そうなった場合、無理をすると言う事になるので絶対に反動が来ない自信がなく...今まで頑張っただけ反動がきていたので、今より酷い事になりたくないという、反動が怖いという気持ちがあります。

多分、自分がなんとか頑張れる限界も、普通に働いてらっしゃる方からしたらふざけんなと言われるような程度だと思います。

自分だって、働いて、自分のお金で好きなもの自由に買いたいです。少しでも親孝行したいです。現状にも将来にも不安しかありません。

見捨てないでいてくれる両親にも申し訳ないですし、自立して家を出るのが病状の回復的にも自立的にも一番だとは分かっているのですが、現状すぐとはいかないので、せめて障害年金で収入と言って良いのか分かりませんが、少しでも収入があれば少しは気持ち的に余裕が出て楽になるのかな、と...

自分では、もう普通に就労するのが無理なら、少額でも収入さえあれば在宅やフリーでも働いて収入を得ると言う事になるなら甘くはないでしょうが気持ち的にはそっちで努力して頑張ってみようかと思っているのですが...これは働いて収入を得ると言う事になりますよね?

ただ、両親からは外に出て働いて収入を得る事が働く事だと言う圧が...気持ちは分かりますし、それのみが働く事だとはっきり言った訳ではないのですが...多分、簡単に認めてはくれなそうだな、と。

いろいろ厳しいご意見もあると思いますが、その辺りは何卒御容赦いただけると幸いです。

A 回答 (5件)

主治医の先生や社会保険労務士の方に相談してみると良いと思います。


それである程度、可能性があるようであれば頼んでみてはいかがでしょうか?

下記は、障害年金申請に関するWEBサイトから引用しました。参考にどうぞ。

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「障害年金」は、病気やケガで障害が残った時に、頼りになる「年金」です。

「障害年金」というキーワードで検索すると、
「社会保険労務士(社労士)」による『1,500件以上の申請実績』とか
『結果にこだわる・成功率99%』という派手な広告が目に入ります。

「障害年金」を貰うための条件(受給要件)は、3つしかありません。

初診日に年金に加入していた
一定の障害の状態にある
一定の保険料を納付している
どれも、そんなに難しそうではありません。

必要書類も多くない
では、「障害年金」を申請するための書類が多いのでしょうか。

これも、そんなに多くありません。次の通りです。

年金請求書
年金手帳
戸籍謄本/住民票
所定の書式による医師の診断書
病歴・就労状況等申立書
預金通帳
印鑑
この中では、「年金請求書」と「病歴・就労状況等申立書」の2つが、少し難しいかもしれません。

しかし、素人では絶対に書けないというほどではありません。

1項目ずつ埋めていけば、なんとかなるレベルです。

手続きを難しくする2つのポイント
では、いったい「障害年金」の請求手続きの何が難しいのでしょう。

障害年金の申請において問題となりやすいポイントは、2つあります。

1つは「初診日の確定」です。

例えば、糖尿病が基で、人工透析を受け始めた場合を考えてみましょう。

そのきっかけとなった糖尿病は、実際にはかなり前に診断を受けていることが多いのです。

病院のカルテが保存されている5年以内に初診日がある場合は良いのですが、
例えば15年前のできごとで、カルテもないとなると、初診日を確定することが難しくなります。

さらに、何年前に、どこの病院だったかも分からないという場合もあるでしょう。

その場合には、探し方のノウハウや、それなりの書類を作る知識が必要となります。

つまり、初診から、あまり時間が経ちすぎている場合は、社労士に相談して、
手続きの代行を依頼する価値があります。

もう1つは「一定の障害の状態にある」ことの証明です。

例えば、「人工透析」や「ストマ(人工肛門)」のような状態が把握しやすい障害と、
「抗ガン剤の服用によって、だるさがひどく、日常生活を送るのに支障がある」という
障害を比べると、前者のほうが第三者に理解されやすいことは間違いありません。

「精神に関わる障害」の場合は、第三者に納得してもらうための努力が、
さらに必要となります。

「障害年金」の審査は、書面で行なわれます。

そのため、「所定の書式による医師の診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の
書き方によって、審査の判断が左右される可能性があります。

障害年金の申請に慣れた社労士には、「病歴・就労状況等申立書」において、
どのポイントを押さえて、どのような記述をすれば良いかという知識と経験があります。

場合によっては、医師に診断書を書いてもらう際にも、
「この状況の、ここを詳しく書いてもらうように」という助言をすることができます。

結論から言うと、初診日が不詳などの、不利な条件がある場合は、
それを立証するためのノウハウを持っている社労士に依頼した方が、
「障害年金」の審査に通る確率が上がります。

自分で請求手続きをしても良い場合
逆に、どのような条件であれば、自分で請求手続きをしても良いのでしょうか。

障害年金の対象となる障害は、初めて医師の診療を受けた日から
1年6カ月を経過してから判断されます。

それだけの期間があれば、障害の状況が安定しているという判断です。

多少、提出書類が素人っぽかったとしても、審査の担当者に否定される可能性は少ないでしょう。

それで審査に通れば、社労士に支払う数万円~数十万円の謝礼を省くことができます。

万が一、自分で行なった障害年金の申請が却下された場合でも、
その時点で社労士に依頼して、改めてチャレンジすれば良いのです。

もちろん、何度も年金事務所等に通って手続きを行なうこと自体が難しいという場合や、
自分の条件が悪い場合は、最初から社労士にお願いしましょう。

途中で諦めて放置してしまったり、悪い条件のまま何度もトライして
結果が得られないことに比べれば、プロに謝礼を払い、そのノウハウを活用して
年金を貰える方がずっと良いのですから。

障害年金の請求手続きを、社労士に依頼するかどうか決めるポイント
https://seniorguide.jp/article/1095775.html
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障害年金はなかなか主治医が診断書を書いてくれません。

知り合いも精神科に15年近く通い、親戚に自閉症の症状が現れたとき、初めて書いて貰えました。その人は障害年金受けとりながらも働いています。
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>年金関係は国民年金だけになるはずです



年金の保険料は納付するか、免除等の申請をされたりしているのでしょうか
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なんとも言えません。

というのは、障害年金の基準が障害者手帳の基準と全然違うからです。だから、手帳で2級だからといって障害年金で2級を認められるとは限りません。初診から1年半以上経っているなら、年金の請求はできます。でも、年金が支給されるかは分かりません。あなたの障害&症状の重さによります。

まあ、でも、請求だけでもしてみればいいでしょう。ダメ元で。認められればラッキーでしょ。それで経済的に安心して就労する意欲が湧くなら、いいことですし。
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障害年金がもらえるかどうか知る方法は簡単です。



主治医に「障害年金をもらうための意見書を書いてもらえますか?」と聞いて、「書ける」と回答があればもらえます。

障害年金を支給するかどうかは、医師の書いた意見書の内容により決まります。医師免許を持たない役所の人間が医師の意見書を否定することはできませんからね。
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