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父親が亡くなり相続者は妻、子供三人居ます。相続者は四人になります。
子供の三人の内一人は、実家で父母と同居していました。

土地建物は同居している子供が引き継ぐことには皆異議なし賛成しました。

子供は皆ばらばらに離れて生活しています。
不動産相続の登記をする為に、相続放棄に関する書類が送られてきました。
1、被相続人との相続関係図(家系図)
2、不意動産の課税台帳
3、相続分不存在証明書(特別受益証明書)
(内容は生前贈与を受けているので相続分は存在しない)
以上です。

誰れも生前贈与は受けていないが異議無しです。

葬儀は終わっていて、後日また行事が有り皆集まりました。
その時、実家に居る一人が他の二人の子供集め、
実は父には預金が有る、薄暗いところで通帳のコピーを広げ
いきなり数百万の現金を渡した。
いったい幾ら有るんだと聞いたら、その数倍です。
無理やり押し付けてその場はおさまりました。

釈然としない日が続き、金融機関で調べたら、
相続分不存在証明書は、不動産の名義変更ばかりではなく
通帳の名義変更にも使える書類と分かりました。
名義変更して自分の口座に入れ替えたと思います。

ここから質問です。
不動産の名義変更すると送ってきた書類には
不動産に関するもので、父の預金は一切知らされていません。
故意的に隠していたものと思います。

この場合、隠していた者の罪はどのようなものに
当たるんでしょうか?

尚、家裁で争い実家を崩壊させることは考えていません。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

窃盗罪でしょうか。


但し、刑法第244条に(他の罪状にも適用がある罪がある)「親族間の犯罪に関する特例」という条文があります。
以下刑法第244条からです。

(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

刑法のURLです
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/03/29 09:36

「特別受益証明書」に署名捺印をしたのが間違いだったですね。


    
通常であれば「特別受益証明書」ではなく「遺産分割協議書」を作り、遺産内容とその分割内容を表示して全員の捺印をします。
(まあ、これでも細かな部分は隠れていることがありますが・・・)
   
素人ですが、特別受益証明書で「いらないよ」と宣言してしまったのですから、財産がどれだけあっても関係が無いという
事になるのではないかと思います。
   
この際、兄弟全員で集まり実家を継いだ方に預金通帳を開示させて、それを全員が納得するように分けないと後々しこりが残るでしょうね。
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この回答へのお礼

不動産だけかと思い、遺産分割協議書作らず、特別受益証明書に印を押し
送ったのが大間違いでした。
通帳を出さなかったのは、策略と思います。
まさかそんな事しないと思っていた、
信頼していた私に落ち度があります。

ありがとうございました

お礼日時:2019/03/29 09:47

>不動産相続の登記をする為に、相続放棄に関する書類が送られて…



誰から送られてきたのですか。
まあ誰からでも良いですけど相続放棄とは、遺産の一つ一つについて放棄したりしなかったりできるものではありません。
すべての遺産を相続するか、放棄するかの選択です。

所要事項の一切を無記入だったとしても、署名捺印をした以上はあなたの負けです。
銀行に提出されても文句は言えません。

>不動産の名義変更すると送ってきた書類には不動産に関するもので、父の預金は一切知らされて…

親子なら例え同居はしていなかったとしても、何千万、何億もの預金がありそうか、せいぜい何百万しかないかぐらいは、うすうす感じていたはずです。

それとも、あなたは何十年もの間、親や兄とは全く関わりを持たずに遠く離れて暮らしていたのですか。

>この場合、隠していた者の罪はどのようなものに…
>尚、家裁で争い実家を崩壊させることは…

相続が“争族”担っただけで、資産家が旅立てばよくある話です。
家裁へ持ち込むつもりはないのなら、罪でもなんでもありません。

ご自分に“調査能力”がなかっただけとあきらめるよりほかありません。

辛口を失礼しました。
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どのような罪にも当たりません、単にあなたが知らなかったこと


金融機関の場合は代表祖続人を決めてそこに入れると言う事です、だから代表相続人は広げた本人
分割協議書をしっかり作って相続内容ははっきりさせるのですが
文面読むとかなり前の話かもしれませんね
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この回答へのお礼

相続は最近の事です。
分割協議書は作っていません。
相続分不存在証明書(特別受益証明書)だけです。

ありがとうございました

お礼日時:2019/03/29 09:53

家裁で実家を崩壊。

。。

家裁での調停は、中立かつ法律の専門家を入れて話し合う場です。崩壊するとは限りません。
誤解されていると思います。
審判、裁判になれば、法律通りで、実家を売ってお金を分けるとかありますが、そこまで普通はなりません。話し合いで解決出来ます。

調停では、各人の要望を聞き、物的証拠(全ての通帳の3年分のコピーや原本)の提出、土地の評価、有価証券の評価、現金(以外に沢山家に置いてあるし、貸金庫には沢山ある事も)、その他財産価値のあるものを、財産目録として作り提出するのです。
作成者が隠蔽することもあるので、弁護士に相談した方がいいと思います。

何にしても、ちょっと軽率でしたね。財産目録を作ってもらい、話し合い、その結果を遺産分割協議書に記すのです。
金融機関に残高証明だけ出してもらって、それを元に話し合ってはいけません。
必ず取引履歴または、通帳の原本を確認してください。
死亡の3年前までの贈与は、相続財産に組み入れて計算します。なので、残高証明だけではダメなんです。
通帳が無いと言われても、相続人なら銀行から取引履歴を取り寄せ可能です。
大手は取引履歴が10年。地方都市銀行だと相当長く取引履歴が取り寄せ可能です。
私は23年分出してもらいました。
全ての事実をオープンにして、初めて納得出来る相続が出来ます。そこで、土地は要らないから、現金だけ分けようとか、ゴルフ会員券は欲しいよ、とか譲りあったらいいのです。
調停だと最後にキチンと精算方法まで決めて見届けてもらえるので、孫達にも裁判所で決めたよとキッチリ説明でき、禍根を残すことが有りません。
家裁はドロドロと言う、先入観は映画やドラマの影響でしょうか?
調停は専門家を入れて話し合う場、です。
活用されてはどうですか?
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この回答へのお礼

相続代表者が作為的に資産隠し、せしめようとする相手なので家裁に行くという事は
その時点で崩壊すると思います。
節度正しく、清く行うような相手ならここに投稿はしていません。
相続者なら取引履歴を取り寄せ出来る・・参考になりました。

ありがとうございました

お礼日時:2019/03/29 10:15

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