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診療情報提供書について教えて頂きたいです。

A病院に入院した患者さんがいます。B病院がかかりつけだったので情報をくださいと診療情報提供書を出しました。
大抵の病院ではお返事として情報を書いてくれるのですが、B病院では情報提供じゃないと書けない、なぜ算定してはいけないのかと言われてしまいました。他の病院なら自費で病院に請求書を出してと言われるよとも言われました。

情報提供に対して情報提供で返事を書くのは請求上問題ないのでしょうか?
もし問題があるとしたら、相手方の病院さんにはなんと説明したらわかりやすいでしょうか。

A 回答 (2件)

原則として、保険は


① 医師が必要性を認める場合で
② 患者が希望する場合
に使うことができます。
緊急性がない場合は、個人情報の取り扱いの観点からも、自費だったらよいというような話でもありません。

患者か家族が、入院しているA病院に情報提供所を書いてほしいとB病院へ要請すれば済む話です。
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何となく文面が意味不明です、



Bから「診療情報書」を取得してAへ提出、
普通ですね、封筒の上書きに「○○△△御待侍」と書かれた物ですね、

ワタシが知る限り、其に対して受領したDr.が折返しの物はしたためませんが、
当該患者の症状が寛解位に成れば、紹介元へ差し戻す意味で顛末をしたためた書面は作成されますが、

此が普通だと思ってます。
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