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給料明細に、今年、4月1日から、来年の4月1日までに、法律で、決まっており、有給を、5日取って下さい。と、有りましたが、会社では、有給でも、皆勤手当5000円が、出なくなります。これって、労働的に?どうなの?

A 回答 (5件)

皆勤手当てに関する労基法はありません。

会社独自規定です。
普通には、有給休暇は出勤扱いの賃金が支払われますが、
皆勤手当てに値する出勤に該当するかは、その会社規定によるだけです、
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この回答へのお礼

ありがとうございました。疑問に?思った事が、解決しました。

お礼日時:2019/03/30 20:18

就業規則に「皆勤手当は、賃金計算期間において無欠勤の場合に、月額5000円を支給する。

年次有給休暇を取得したときは、出勤したものとみなす 」と記載があればともかく、記載がなければ皆勤手当は出ないでしょう。(勤怠不良による不支給は会社が決めた勝手な支払い方法)

割増賃金の計算には算入しない 皆勤手当は「臨時に支払われる手当」とは見做されない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強に、なりました。

お礼日時:2019/03/30 20:19

>労働的に?どうなの?


皆勤手当を出すかどうかは会社の勝手なので、会社がそのような運用にしたことについて問題はありません。
皆勤手当を有給消化に替えたということでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。くわしく、情報くださり、勉強になりました。

お礼日時:2019/03/30 20:21

労働基準法違反になる可能性があります。



大阪労働局 - 年次有給休暇(年休・有休)について
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/houre …

| Q4: 年休を取っても、精勤(皆勤)手当は支給されますか?
| A4: 年休を取得した労働者に対して賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないと法律で定められています。

労働基準法
第136条
|  使用者は、~有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

ただし、罰則が無いです。
なので、まずは、労使で話し合いするなどして、問題解決するのが良いです。
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この回答へのお礼

会社でも、色々考えながらしてると思いますね!ありがとうございました

お礼日時:2019/03/30 20:23

労働的の意味が、


①意欲なら、当然落ちるでしょうね。
②法的になら、何ら問題はないですね。皆勤手当ては内部規約(会社都合)ですから。
 会社としては、有休だろうが何だろうが、休みは休みですから、当然でしょう。
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