一回も披露したことのない豆知識

相続税算定の直前に相続開始3年以内の生前贈与が判明した場合の相続税の算定方法が分かりません。教えてください。

課税財産総額6,900万円を3人の相続人(A、B、C;いずれも被相続人の子ども/他に相続人なし)で分配しようと考えていましたが、相続人Cへの生前贈与(現金600万円;別途所有の不動産の売却代金)が相続開始の2年前になされていたことが判明しました。
この場合、課税財産総額を7,500万円増額し、各人の相続税算定時に相続人Cへの相続分を600万円増額して相続税を計算することでいいのでしょうか?
また、相続人Cは相続税を払う際に、上記で算定した相続税から600万円を贈与された際に払った税金分を差し引いた額を払うことでいいのでしょうか?
もし、生前贈与された際に払った税金が、今回計算した相続税より大きい場合は、相続人Cの相続税はどのように算定されるのでしょうか?

A 回答 (5件)

何も難しく考える必要はありません。


3等分したなら、みんな同じだけ
相続税がかかるというだけです。

そこから納税した贈与税額分、
引いてくれると考えればよいです。

相続財産総額は6900万+600万
=7500万・・・①

基礎控除3000万+600万×3人
=4800万・・・②

①7500万-②4800万=2700万
子供3人で1/3ずつが法定相続配分
2700万÷3人=900万が課税対象額
となり、
★900万×10%=90万・・・③
が、相続税となります。

そのうちの600万が一括で
生前贈与されたとしたら、
(600万-110万)×20%-30万
=68万(贈与税)・・・④

③90万-④68万=22万
Cは22万の相続税を
納税することになります。

>今回計算した相続税より大きい場合
贈与税のオーバ分は返してくれません。
相続税が0となるだけです。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

明細を添付します。
「相続税算定の直前に相続開始3年以内の生前」の回答画像3
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この回答へのお礼

詳細かつ表付きの回答ありがとうございました。
質問論点を明確にするために相続配分について触れませんでしたが、実際には、諸事情のために均等配分にはならない予定です。戴いた回答を参考にさせて戴きます。

お礼日時:2019/04/01 19:04

NO4で同じ内容の回答を連続して記述しました「1」を飛ばしてお読みください。

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この回答へのお礼

了解しました。

お礼日時:2019/04/01 18:57

1「相続人Cは相続税を払う際に、上記で算定した相続税から600万円を贈与された際に払った税金分を差し引いた額を払うこと」で良い。


2「相続人Cは相続税を払う際に、上記で算定した相続税から600万円を贈与された際に払った税金分を差し引いた額を払うこと」で良いです。
3「生前贈与された際に払った税金が、今回計算した相続税より大きい場合は、相続人Cの相続税」はゼロとなります。

「「税額控除」ですから、本当にマイナスになるのなら還付されます。」は間違い。
相続時精算課税を選択した場合の贈与税が、相続税額以上ならば還付されますが、一般の贈与でしたら還付されることはありません。
相続税申告書第1表19欄でも「マイナスの場合にはゼロ」と注意書きがあります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
相続時精算課税を選択していないと聞いていますので、還付はないと思っています。

お礼日時:2019/04/01 18:57

> この場合、課税財産総額を7,500万円増額し、各人の相続税算定時に相続人Cへの相続分を600万円増額して相続税を計算することでいいのでしょうか?



その生前贈与分が判明した結果、3人の間でどのように分割し直すかは、協議して自由に決められます。
今までの協議で決めた額のままにして、単純にCに600万円を上乗せした額で相続税の計算をしてもOKです。
いずれにしても、全体の相続財産が600万円増額されますので、Cだけでなく、A、Bの相続税額も増加します。なぜなら、3人が法定相続通りに相続したとして、相続税の総額は算定されるためです。

> また、相続人Cは相続税を払う際に、上記で算定した相続税から600万円を贈与された際に払った税金分を差し引いた額を払うことでいいのでしょうか?

そのとおりです。

> もし、生前贈与された際に払った税金が、今回計算した相続税より大きい場合は、相続人Cの相続税はどのように算定されるのでしょうか?

0円です。贈与税のほうが多かったからといって還付はされません。
もし、相続時精算課税制度を利用した贈与税分であれば還付されますが、600万円だけであればおそらく利用されていないのではないでしょうか。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4152.htm
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この回答へのお礼

詳細な説明ありがとうございました。参考にさせて戴きます。

お礼日時:2019/04/01 19:00

>この場合、課税財産総額を7,500万円増額し、各人の相続税算定時に相続人Cへの…



はい。

>相続人Cは相続税を払う際に、上記で算定した相続税から600万円を贈与された際に払った税金分を差し引…

はい。

>贈与された際に払った税金が、今回計算した相続税より大きい場合は、相続人C…

「税額控除」ですから、本当にマイナスになるのなら還付されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/01 18:47

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