30年前に購入した原野の件です。15年前ほど、地籍調査が始まると聞いて町役場に立ち会いを申し入れていましたが、音沙汰なく、その後、役場職員から名寄帳に国土調査の成果として面積が増えたので、下記空欄に署名捺印をと求められたので応じました(最近、これが筆界確認の同意書と役場は主張、だまし討ちにあった思いです)。それ以降、音沙汰なく、隣接地の私の後に買った所有者が資材置き場に使用しているので「撤去」を申し入れると、「そこもうちの土地」と主張され、やむなく「立ち退き訴訟」を係争中です。問題の核心は役場の筆界特定が立ち会いもなく、しかも登記にも「筆界未定」とすべきを「空欄」にしていたことで、裁判も不利になっています。役場側は変更は難しくないが近接地主の同意をとるようにとまるで他人事です。解決法はあるでしょうか。
A 回答 (1件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
立退き訴訟が継続中だということで,弁護士に依頼しているのであれば,具体的資料の提示も受けられない僕らよりもその弁護士のほうが適切な回答ができる(というか僕らにはできない)と思うので,どうしてここで聞くのかなぁというのがちょっと疑問なんですけど(弁護士に依頼していなかったのであれば仕方ありませんが,でもそうすると訴訟提起は無謀だったと言えるかもしれません)。
回答ではなくコメントとして書かせていただきますと,はっきり言ってわからないんです。お書きいただいた情報だけでは。
立退き訴訟ということは,隣接地所有者に対して所有権に基づく妨害排除請求としてそれを行っているはずであり,つまりはその占有対象地があなたのものであることが前提になっています。
でも,あなたの主張では「筆界は未定」であるところ,相手方の主張は「筆界は特定されていてその土地は自分のもの」であり,その証拠として役所が作成した(あなたの押印を受けた)図面を提出されてしまったということですか? だとするとあなたがそれを否定できるだけの証拠を提出できなければ,あなたが不利というか敗訴してしまう可能性があると言わざるを得ない状況だと思われるので,その状態で訴訟に踏み切ってしまったこと自体が失敗だと言えるように思います。
また,その筆界について役所が他人事のようにしてくるのは現状では仕方がないのかもしれなくて,その理由は,町はその土地の所有者ではないために当事者になれないからです。図面については後からわかったことで,今となってはどうしようもないのかもしれませんが,理想では訴訟提起の前に,図面について,役所と詰めておければという感じです。
ただ役所が「(筆界の変更をするには)近接地主の同意をとるように」と言っているらしい点がちょっと気になります。筆界は公のものであり,所有者の同意では変更はできないものだったと思います(私権の主体である所有者に変更できるのは所有権界で,一般に境界と言われるものだったように記憶しています)。
もっと正確な情報を,資料とともに確認できなければ,いろいろと判断がつかないと思うんですね。
いまさらかもしれませんが,筆界についての解決方法としては土地家屋調査士ADR(境界問題相談センター)を使うという方法もありました。それぞれの都府県に1つある(北海道には3つあると思います)のですが,そこに相談してみたほうが良かったのかなと思います。
(参考)↓なぜかネットで拾えてしまったADRのパンフレットの原稿
https://www.chosashi.or.jp/media/200910_adr.pdf
ありがとうございました。
立ち退き訴訟で相手側は法14条地図で自己所有地であることが明確で主張は当たらないと言い、当方は法14条地図がそもそも立ち会いなく筆界調査をし、一年後に名寄帳を持ってきて「錯誤により」として面積が増えたのでと署名捺印を求めたので応じました。そもそも立ち会いがないのだからその後の地籍簿には「筆界未定」とすべきをこれがなく、今になって名寄帳で同意しているとの見解で、裁判では隣接地主との攻防の一方、町役場とはこの立ち会いを求めなかった一連の行為を正しているところです。
充分に意が通じないかもしれませんが、他にアドバイスがあれば、またお願いします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・譲渡・売却 境界確定、これは一般的なやり方ですか? 6 2023/01/24 22:10
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 相続手続きの各分野における専門家について 1 2022/07/08 16:19
- 政治 次の某ジャーナリストが政党を立ち上げた場合の公約・マニフェストの内容をどう思うでしょうか 2 2022/05/18 23:34
- 政治 日本はウクライナに軍隊は送れませんが、農業労働者を送る事はできますよね? 6 2023/05/16 15:41
- 政治 農地被買収者問題調査会設置法案を、参議院(旧貴族院)で審議することができなかったのはなぜ? 2 2022/10/30 08:19
- 相続・譲渡・売却 土地のセットアップについて 3 2022/03/22 14:40
- 離婚・親族 離婚調停の調停員の立場に関しての質問 3 2022/05/21 10:58
- 印紙税 共有持分の貸駐車場地を単独名義にするための分筆及び所有権移転登記費用は駐車場収入の経費となりますか。 3 2023/03/24 12:45
- 国民年金・基礎年金 障害年金(精神)申請時の病歴・就労状況等申立書について 4 2023/08/20 19:26
- 転職 この求人は、良い求人でしょうか? 6 2023/07/17 20:01
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
隣の子供が、自宅壁にボールを...
-
稻荷神社 解籤二番
-
破れた紙幣の受け取り
-
水筒に貼ってあるこの⚠️マーク...
-
勝手に侵入してきた水道局の人...
-
稻荷大社神籤懇請解籤。
-
『再訴』と『別訴』と『反訴』...
-
友人がペットを返してくれない。
-
店の代表(オーナー)の名前を知...
-
公務員です。仕事上のミスで訴...
-
マンション共用地に花を植えら...
-
最近メッセージに法律事務所か...
-
行政訴訟の弁護士費用
-
裁判記録の閲覧について(基礎...
-
行政事件訴訟法42条について
-
サークル名簿で個人情報保護法...
-
現在彼氏とアパートで同棲して...
-
稻荷大社神籤懇請解籤第十三番
-
請求異議の管轄
-
「求釈明」はどう読む?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
稻荷神社 解籤二番
-
稻荷大社神籤懇請解籤第十三番
-
稻荷大社神籤懇請解籤。
-
「求釈明」はどう読む?
-
訴訟の準備書面の「求釈明」とは?
-
勝手に侵入してきた水道局の人...
-
隣の子供が、自宅壁にボールを...
-
公務員です。仕事上のミスで訴...
-
小学校の講師が生徒に民事訴訟...
-
破れた紙幣の受け取り
-
公務員の試用期間での分限免職...
-
三大薬害訴訟って何でしょう?
-
嫁が整形していた、産まれた子...
-
法学のレポートテーマ
-
稻荷神社 解籤十三番
-
自治会当番として騒音苦情にど...
-
マンション共用地に花を植えら...
-
水筒に貼ってあるこの⚠️マーク...
-
深夜誤ってインターホンを押した
-
『再訴』と『別訴』と『反訴』...
おすすめ情報
再質になります。もちろん当方の土地は30年前に登記済みですが、隣接地主が20年前に購入。15年ほど前になって、無断使用に気付いて抗議し、受け入れないため提訴したわけです。隣接地主は裁判で法14条地図で自己所有地は確定しており、私どもの土地は隣接も包含もされていない、別の場所だと主張したのです。このため当方がその数年前に町で調べたところ、全く場所な場所に移し替えられていました。しかも私の土地は筆界特定の際に立ち会いもなく、登記の際も筆界未定ではなく空欄になっていました。従って裁判とは別に、町との話し合いを目下進めているというのが現状です。質問の仕方が不慣れでご迷惑をおかけしましたが、そうした問題の上に何らかのアドバイスを頂ければと思う次第です。