限定しりとり

30年前に購入した原野の件です。15年前ほど、地籍調査が始まると聞いて町役場に立ち会いを申し入れていましたが、音沙汰なく、その後、役場職員から名寄帳に国土調査の成果として面積が増えたので、下記空欄に署名捺印をと求められたので応じました(最近、これが筆界確認の同意書と役場は主張、だまし討ちにあった思いです)。それ以降、音沙汰なく、隣接地の私の後に買った所有者が資材置き場に使用しているので「撤去」を申し入れると、「そこもうちの土地」と主張され、やむなく「立ち退き訴訟」を係争中です。問題の核心は役場の筆界特定が立ち会いもなく、しかも登記にも「筆界未定」とすべきを「空欄」にしていたことで、裁判も不利になっています。役場側は変更は難しくないが近接地主の同意をとるようにとまるで他人事です。解決法はあるでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 再質になります。もちろん当方の土地は30年前に登記済みですが、隣接地主が20年前に購入。15年ほど前になって、無断使用に気付いて抗議し、受け入れないため提訴したわけです。隣接地主は裁判で法14条地図で自己所有地は確定しており、私どもの土地は隣接も包含もされていない、別の場所だと主張したのです。このため当方がその数年前に町で調べたところ、全く場所な場所に移し替えられていました。しかも私の土地は筆界特定の際に立ち会いもなく、登記の際も筆界未定ではなく空欄になっていました。従って裁判とは別に、町との話し合いを目下進めているというのが現状です。質問の仕方が不慣れでご迷惑をおかけしましたが、そうした問題の上に何らかのアドバイスを頂ければと思う次第です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/04/14 14:48

A 回答 (1件)

立退き訴訟が継続中だということで,弁護士に依頼しているのであれば,具体的資料の提示も受けられない僕らよりもその弁護士のほうが適切な回答ができる(というか僕らにはできない)と思うので,どうしてここで聞くのかなぁというのがちょっと疑問なんですけど(弁護士に依頼していなかったのであれば仕方ありませんが,でもそうすると訴訟提起は無謀だったと言えるかもしれません)。



回答ではなくコメントとして書かせていただきますと,はっきり言ってわからないんです。お書きいただいた情報だけでは。

立退き訴訟ということは,隣接地所有者に対して所有権に基づく妨害排除請求としてそれを行っているはずであり,つまりはその占有対象地があなたのものであることが前提になっています。
でも,あなたの主張では「筆界は未定」であるところ,相手方の主張は「筆界は特定されていてその土地は自分のもの」であり,その証拠として役所が作成した(あなたの押印を受けた)図面を提出されてしまったということですか? だとするとあなたがそれを否定できるだけの証拠を提出できなければ,あなたが不利というか敗訴してしまう可能性があると言わざるを得ない状況だと思われるので,その状態で訴訟に踏み切ってしまったこと自体が失敗だと言えるように思います。

また,その筆界について役所が他人事のようにしてくるのは現状では仕方がないのかもしれなくて,その理由は,町はその土地の所有者ではないために当事者になれないからです。図面については後からわかったことで,今となってはどうしようもないのかもしれませんが,理想では訴訟提起の前に,図面について,役所と詰めておければという感じです。

ただ役所が「(筆界の変更をするには)近接地主の同意をとるように」と言っているらしい点がちょっと気になります。筆界は公のものであり,所有者の同意では変更はできないものだったと思います(私権の主体である所有者に変更できるのは所有権界で,一般に境界と言われるものだったように記憶しています)。

もっと正確な情報を,資料とともに確認できなければ,いろいろと判断がつかないと思うんですね。

いまさらかもしれませんが,筆界についての解決方法としては土地家屋調査士ADR(境界問題相談センター)を使うという方法もありました。それぞれの都府県に1つある(北海道には3つあると思います)のですが,そこに相談してみたほうが良かったのかなと思います。

(参考)↓なぜかネットで拾えてしまったADRのパンフレットの原稿
 https://www.chosashi.or.jp/media/200910_adr.pdf
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
立ち退き訴訟で相手側は法14条地図で自己所有地であることが明確で主張は当たらないと言い、当方は法14条地図がそもそも立ち会いなく筆界調査をし、一年後に名寄帳を持ってきて「錯誤により」として面積が増えたのでと署名捺印を求めたので応じました。そもそも立ち会いがないのだからその後の地籍簿には「筆界未定」とすべきをこれがなく、今になって名寄帳で同意しているとの見解で、裁判では隣接地主との攻防の一方、町役場とはこの立ち会いを求めなかった一連の行為を正しているところです。
充分に意が通じないかもしれませんが、他にアドバイスがあれば、またお願いします。

お礼日時:2019/04/13 19:19

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