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旦那の扶養に入れるか。

保険に詳しい方教えてください。
私はパートで平成30年9月から働き始めました。
今まで入っていた旦那の扶養から抜けて私学共済に加入し、3月まで働きました。

の子が小学校1年生になるので4月は休職させてもらうことになりました。
私学共済は休職には対応しておらず、辞めざるを得なくなりました。
復帰後は扶養内で働きたいと思ったのでそのまま旦那の扶養に入ろうと思いましたが、入れませんでした。
提出した書類は源泉徴収票と私学共済の資格喪失証明書です。
旦那の会社からは収入の減った証明か
雇用形態が変わった証明を出してといわれましたが、私の会社に問い合わせると4月の収入はゼロですが証明書はないし、雇用形態はパートから変わらないので証明書はないと言われました。

直近3ヶ月の給料は
3月115291円
2月131437円
1月29523円
です。
本当に扶養に入れないのでしょうか?

あと、国民健康保険は3ヶ月だけなど加入できるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。



>本当に扶養に入れないのでしょうか?

 社会保険(健康保険と年金)の被扶養者になれるかどうかは、「今後1年間の収入見込みが130万円以内」というのは共通だと思いますが、その「今後1年間の収入見込みが130万円以内」の判定の仕方がまちまちですので、保険者のルールに従うしかないのが現状です。
 ちなみに、私の加入している健康保健では、年に1回、被扶養者の収入要件を満たしているかの申告を求められますが、挙証資料としては、直近の3箇月の給与明細となっています。それが無い場合は、給与の振込口座の写しなどでもよいなど、救済措置もあります。「収入の減った証明」として、給与振込口座の写しではダメなのでしょうか?

 ご質問文からでは4月のみ休職されると読めるのですが、そういうことでしょうか?
 その場合は、一時的な給与の変動で、恒常的に減ったとはならないと思われますから、今回の判断(被扶養者として認定されない)となったのかもしれないですね。

>国民健康保険は3ヶ月だけなど加入できるのでしょうか?

 国民健康保険については、国民健康保険法で、他の健康保険に加入できない場合は国民健康保険の被保険者になり、他の健康保険に加入すれば国民健康保険の被保険者でなくなります。ですから、あらかじめ期間を定めての加入という制度はないです。あくまでも、他の保険の加入状況により(結果的に)加入期間が決まります。
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これは難しいところです。



>旦那の会社からは収入の減った
>証明か
>雇用形態が変わった証明を
>出してといわれました
これはそのとおりですし、
ポイントになります。

ご主人の会社の判断も、うなずけて
しまうのです。
>3月115291円 ×
>2月131437円 ×
>1月29523円 ?
この収入状況からみても扶養条件には
確かにはずれてしまいます。

社会保険の扶養条件はご存知ですか?
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入の見込として
『今後続く』のが条件です。
あなたの直近の収入状況は
★月108,334未満(交通費込)の
★収入条件を満たしません。

ですから、今後、
★月108,334円未満の収入が
★続くことを証明せざるをえない
のです。
ないものの証明は難しいですね~A^^;)

確かに、公務員か準公務員といった
お勤めなので、雇用保険にも未加入
だったということで離職票もないし…。


書類としては、下記の
2.収入要件確認のための書類
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
『退職証明書または
 雇用保険被保険者離職票の写し』
あたりが必要になるのです。

パートだからと言って、
退職証明書を出してくれないのは
困りものですね。

ひとつ突破口としては、
年金事務所か年金相談センターに
相談してみてください。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html
また、ご主人の健康保険組合へ直接
訊いてみるのも手だと思います。

要は、辞めたことで、
★今後無収入になる証明
なのです。
準公務員?のパートとして、
辞めた場合に扶養条件の証明に
有効となる書類は何?
ってことです。

ご主人の対応ですが、現場の判断は
とても属人的で人によって言うことが
違ったりします
ご主人のアプローチの仕方にも対応が違う場合があります。

例えば、奥さんは昨年の所得は
103万以下でしたか?
今年は103万以下でいけそうですか?
それでしたら、扶養控除等申告書で
奥さんを
『控除対象配偶者』または、
『源泉控除対象配偶者』
として、申告されてもよいと思います。
その時に所得証明書が必要と言うなら、
役所で昨年分の所得証明が5月以降に
出ますから、それを提出するのも
一案かもしれません。

まとめますと。
・年金事務所で訊いてみる。
・健保組合にも訊いてみる。
・ご主人の税金の扶養を申し出る。
 扶養控除等申告書で、条件合えば、
 申告してみる。
といったことになります。

なんのために回答しているんだ
といった回答もありますが、
アプリーチ方法はいろいろあります。
試してみて下さい。

がんばってください!
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税金は年収ベース、保険は今&今後の月収ベースですので、税金と保険は分けて考えて下さいね。


でないと混乱のもとです。
また、健康保険は組合などいろいろあるので、扶養の確認方法も一定ではないのをご承知ください。

>収入の減った証明か雇用形態が変わった証明を出して
これが出せれば認められるわけですね。
でもパート先ではそのような証明書類は用意できない、と。
共済の資格喪失証明書で認められるところもありますが、ご主人の会社では資格喪失証明書では残念ながら認めていないのでしょう。

自分ならパート先とさらに交渉してみたいところですが、まあ、交渉しても発行されるとは限りません。
仕方ありませんから収入が減った給与明細が発行されるまで待ちましょう。
給与明細で労働時間と収入が変わったことが分かれば認められるのではないでしょうか。
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>旦那の扶養に入ろうと思いましたが、入れません…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ健保のカテなので 2.社保の話かとは思いますが、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。

夫の会社、健保組合がだめだというのならだめなんでしょう。

>本当に扶養に入れないの…

あなたは、ネットでどこの馬の骨とも分からぬ者が良いですよと言ったから大丈夫なはずだと、夫の会社にゴネ押しするつもりですか。
そんなの相手にしてくれませんよ。

>国民健康保険は3ヶ月だけなど加入できるの…

最初から 3ヶ月限定の加入というのはありません。
期限を定めず国保となったが、何らかの事由で短時日のうちに別の健保に変わることはじゅうぶんあり得ます。
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