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個人事業主です。取引先の人とスーパー銭湯に行き、自分の分は支払いました。会議費などの経費に出来ますか?

A 回答 (9件)

そんなところで会議したの?

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出来いはずです。


会議場を使用のとき、お金を使用料として支払ったのであればできると思います
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空白の領収書をもらって、自分の屋号と金額を適当に書き込めばよいです。


計上先は、接待交際費にすればよいです。
家族で外食しても、同じようにすればよいです。
しかし、それは節税とは言わず、脱税と言います。
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ここで脱税指南は出来ません。

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できません

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仕事に必要な費用は経費にできます。

取引先の人と(仕事の打合せや懇談のために)スーパー銭湯に行ってもそれは経費になりえますが、それを裏付けるレシートに記載された人数が1人になっていると経費にできません。同様に仕事で飲食してもその費用は経費にできますが、レシートの人数は2人以上になっていないとダメです。
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その会議の議事録があればできます。

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脱税はいけません。



私も個人事業主で、先日たまたま同じように取引先の人とスーパー銭湯に行きましたが経費などにはしていませんよ。
税務署のチェックを受けた時に、そんな小さなことで疑いの目を向けられても仕方ないでしょう?
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交際費ですね。


「銭湯代がなぜ交際費になってるのか」と調査官に問われたら説明できればよいのです。
レシートの裏にでも「どこの誰と一緒に行った」記録しておきましょう。
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