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先ほどの養子縁組は特別養子縁組でした。特別養子縁組の場合娘が結婚する際養子ということはわからないのでしょうか。

A 回答 (2件)

こんにちは。



 婚姻届の際に戸籍謄本(又は戸籍抄本。以下同じ。)が必要な場合があります。
 その場合、戸籍謄本を見れば「特別養子縁組」をされたことが書かれていますので分かります。(「特別養子縁組」をされた場合、戸籍に「民法817条の2」の記載があります。)

 戸籍謄本が不要な場合(=本籍地で婚姻届を提出される場合)は、戸籍を見る機会がないでしょうから、とりあえずは分かりません。
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質問者さんを戸籍筆頭者とする戸籍に特別養子縁組で実子として養子を迎えられたので、其処には種々邪魔な記載が有ります、


前質に書いた様に知識が無ければ解りませんが、まっ、疑問点として浮かぶ可能性は有ります、

でね、
種々の記載事項を戸籍から消す手段は有ります、

質問者さんの現戸籍を本籍地記載の市区町村から出来れば丸切り関係の無い市区町村へ異動されればその本籍地から取得する戸籍には特別養子縁組で迎えた身分事項の記載は有りません、

言っても、戸籍なんで辿れば事実は解って仕舞います、
なので、
娘さんが自身の本籍地を現時点でご存知無いなら早急に本籍地の異動(転籍と言います)を済まされておくのが得策だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。現在住んでいる市町村に本線を移すのはだめなのでしょうか。

お礼日時:2019/04/21 07:58

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