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自営にて会社を経営しているのですが、現在使用している業者にて新しくリース契約をしようと思っています。高額なリース契約のためいつもサービスをして頂いているのですが、今回契約をすると旅行券をプレゼントして頂けるそうなのですがその場合旅行券に対しての所得税はかかるのでしょうか?

旅行券は20万円分です。頂いた旅行券を足しにして結婚3年目ですが未だに行っていない新婚旅行に行けたらと考えています。

他のサイトでは金券だから課税と書いてあったり、頂いた商品券で旅行に行くなら物と扱われて非課税と書いてありました。ただどちらも頂いた先が自分の会社の永年勤続などの表彰の奨励となっていたので会社からの所得的なものなので、今回の私の業者からのプレゼントとは違う例なので混乱してしまっています。

よろしければ詳しい方ご返答をお願いいたします。

質問内容が不足していましたらご指摘もお願いいたします。

A 回答 (3件)

こんにちは。



 その「旅行券」が「収入」に当たるかどうか、ということで整理すればよいと思います。

 「収入」は対価性のない無償の経済的利益を含む概念ですから、今回の「商品券」は「収入」に当たると思われます。
 「収入」ですから、所得税の対象になります。

【国税庁 経済的利益】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku …

--------------------
(参考)

【所得税法】

(収入金額)
第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
 〈以下略〉
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございました。

所得税がかかるなら他の家電とかサービスにしてもらおうと思っていたのですが、どちらも所得税がかかるのなら旅行券にして額面通り申告する方がわかりやすいので予定通り妻と旅行に行こうと思います。

お礼日時:2019/04/23 08:04

>自営にて会社を経営している…



って、法人ですか。

>未だに行っていない新婚旅行に行けたらと…

そんなことを考えているのなら、法人などでなく個人事業なんでしょう。
個人だとして、

>今回契約をすると旅行券をプレゼント…

白色申告なら「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
の「(3)その他の収入」蘭に、
青色申告なら「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
の 2ページ「雑収入」蘭に記入します。

根拠は、
--------------------------------------------------------------
事業所得の収入金額は、金銭による収入だけでなく物又は権利等を取得する時における価額や経済的利益を享受する時における価額も含まれます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
--------------------------------------------------------------
事業に伴う【経済的利益を享受】ですのでね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

決算書などは税理士さんにお願いしているので今回の件を税理士さんに伝えて法に従った申告をしていきたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/23 07:58

自営にて会社を経営しているとのこと。


自営=自営業=個人事業主。
会社=法人=法人経営者。

どちらですか?
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
個人事業主です。

お礼日時:2019/04/23 07:55

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