A 回答 (9件)
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No.8
- 回答日時:
1年間無職無収入であれば次年度の住民税はかかりません。
たまに均等割りの名前から収入がなくても課税されると勘違いされている方もいらっしゃいますが、所得が一定以下であれば均等割りも非課税になります。
No.7
- 回答日時:
ちょっと補足しておきます。
★93~100万以内なら
★住民税は非課税です。
お住まいの地域によって非課税条件が
変わります。
下記を参考にして確認して下さい。
給与収入には、給与所得控除が最低
65万あり、給与収入から65万を
引いた金額が、下記の非課税条件の
『合計所得』となります。
参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/
No.6
- 回答日時:
住民税の計算の仕方は、前の年の
1~12月の収入から計算します。
>仕事辞めて一年まるまるニート
いつ辞めたかで変わりますよ。
昨年4月に辞めたら、
昨年1~4月までの収入は住民税の
課税対象になりますから。
しかし、年間の給与収入で
★93~100万以内なら
★住民税は非課税です。
昨年辞めた後もらった、
『平成30年分 源泉徴収票』の
『(給与)支払金額』
を確認してみて下さい。
いかがでしょう?
No.4
- 回答日時:
NO1さんの通り。
所得割、前年の所得が0なのでそれにかかる住民税は0ですね。
均等割は所得によらず、住民であれば均等に負担するものなので、それすらも負担の必要がない条件に該当すれば・・・。
役所に確認して必要な手続きが必要かもしれません。
No.3
- 回答日時:
>仕事辞めて一年まるまるニートした場合、その翌年の住民税は払わなくていいのですか?
はい。
もし、今年の一年間、所得がゼロならば、来年の住民税はゼロになります。
住民税を払わなくていいですよ。v(^^;
No.2
- 回答日時:
>一年まるまるニート…
ニートってのは、少しは仕事をするんじゃないの?
完全に 1年間無職無収入なのなら、その翌年の住民税は確かに 0 です。
均等割も所得割もありません。
少し仕事をするのなら、「給与収入」で 97万円以上あれば均等割 5,000円ほどが、100万円以上あれば均等割の他に所得割も発生します。
ただ、住民税の課税最低ラインは自治体によって若干異なることがあります。
(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …
(注記)
・給与収入 97万・・・所得に換算すると 32万
・給与収入 100万・・・所得に換算すると 35万
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
> 住民税は昨年の収入によって今年に払うというものですが、
住民税の基準は年間収入ですが、支払いは翌年度、です。
> 仕事辞めて一年まるまるニートした場合、その翌年の住民税は…
住民税には、均等割(全員共通額)と所得割があります。
均等割の扱いについては、ご自身居住の役所HPをご参照ください。
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