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雇用保険受給中です。
土日祝のみの週20時間以内としてのアルバイトを始めたのですが、

今年のゴールデンウイーク中の以下の1週間だけ丁度20時間となりました。
29日 9~15時(6時間)
30日 18~23時(5時間)
5/4日 8~14時(6時間)
5/5日 9~12時(3時間)

受給中におけるアルバイトのルールを把握していたつもりでしたが、
1週間とは暦上の日曜~土曜換算で捉えていたところ、
週20時間とはアルバイトを開始した日からの1週間であることを知りました。

20時間になるのはこの期間だけで以降は確実に20時間以内(週3日)になりますし、
このバイト先で当然雇用保険に加入することもないのですが、
単純に「上記の日の分だけ支給がなされなくなるだけ」
になるということでしょうか?
もちろん、ハロワには正確に偽りなく申請はします。
正確なことは直接ハロワに聞けばいいのですが、もしこの辺りお詳しい方いれば
早々に知りたくの質問です。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

雇用保険の加入資格を満たすほどの


労働時間となれば、停止になりますが、

週20時間以上になっただけでは、
雇用保険には加入できません。
下記をご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
・31日以上の継続雇用見込で、
・所定労働時間が週20時間以上
であることです。

ですから、その労働時間では、
失業給付の基本手当の日額から、
『減額』もしくは『先延ばし』
となるだけです。

下記をご覧ください。P3あたり。
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/00033425 …

簡単に説明すると、
失業前の賃金日額の8割を超えると
その分、失業給付が減額、不支給
となります。

『不支給』の場合は、受給期間が
その分延びると考えて下さい。

4週に1度の認定日には、このあたり
を正確に報告しなければいけません。

週20時間以上で、雇用保険に加入する
条件(31日以上の勤務見込)になって
いる場合は、失業給付は停止の判断を
される場合もあります。

ご留意下さい。
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この回答へのお礼

Moryouyouさん

早々に教えていただきありがとうございます。
ご丁寧にURLまで記載していただき。←読みました。

大変よく分かりました!

ハロワから貰った受給資格のしおり等を事前に読んでいましたが、
イマイチよく分からずにいたこともあり、助かりました。
Moryouyouさんの説明を記載しておいてほしい位です。
(私が読解力・理解力がないだけかもですが、明らかに「分かりやすさ」が違います)

停止にはならずに済むことも分かり、ひとまず安心です。
報告・申請は正確に必ず行うつもりでおります。

本当にありがとうございました!

お礼日時:2019/05/07 21:08

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