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昔、勤めていた職場の求人票を見掛けました、その内容は、就業時間、就業日数給与日額、全て、嘘ばっかりでした、いくら、求人広告としても、実際との差があるのですが、職安に、記載事項に嘘があると訴えてもかまわないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ・・・。

    私の在職中にも、退職者とのトラブルで労働局からの斡旋の呼出に一切出たがらない事が幾度も有ります❗️労働裁判直前まで発展しましたが、相手が取下げ、裁判にはなりませんでした、それ以来職安での求人はしなかったのですが…

      補足日時:2019/05/12 12:38
  • 求人票の雇用期間に注意、パート職で注目する項目の一つに雇用期間がある。契約期間と更新の有無、と更新条件の有無ブラックと思われる求人には、雇用期間が短期で契約更新が自動更新と記載して居る企業、雇用期間⚫️カ月は試用期間と明記してる、解釈上、契約期間が終了後に更新ではなく、改めて、雇用するやり方、つまり、違うパート職で雇用とする事により、試用期間を設定し契約する

      補足日時:2019/05/12 15:30
  • 時給1000円での建築作業の求人の場合、会社から現場への移動時間を含まれるとしながら、日額8000円の試用期間設定されていれば、現場への往復2時間として現場労働9時間と計算実質11,000円になるこれが、試用期間撤廃となり、11,000円になると思うが、実質日額8000円のままに。何時までたっても給与日額は固定去れるその理由は、雇主が仕事に不安があるとか見習工で雇うと言われて、試用期間の賃金のまま働かされる形になる。本来は、更新となるはずが、一旦解除して、新規として扱われるのが現実

      補足日時:2019/05/12 16:01
  • ・・・。

    後輩からの連絡で、職場に新人さんが今日から仕事に来たそうです、後輩がどの様な条件でと聞くと、最初の2ヶ月は試用期間として、時間に関係なく、日当8000円で1ヶ月はその日現金支給でその後25日翌月1日支給で現金で貰う形にその後は、社長との交渉で時給1000円での給与体系に、最初の2ヶ月はパート扱いその後は、社長との交渉で、社員かパートを決める、不服なら、辞めると言う内容

    後輩は恐らく、パート扱いの作業員として2ヶ月雇い、一旦解雇した後に、ダンプの運転手としてパートで雇い実際は作業員として、社員扱いするだろうと予測している、社員として、月給制にして、日額8000円でずうと固定給だろうとよと言っていた、時給自体そんな給与体系は、無いのに何で、あんな書き方をするだろうと、まぁ今から5ヶ月後にその新人さんがどの様な判断するのでしょかねぇ‼️

      補足日時:2019/05/14 17:44
  • 若いもんがすぐにやめる、人いれても続かんと、言うところは、人を育てる事が出来ない、自分の会社の運営に能力が無い、どんぶり勘定で、会社の金と個人の金がごっちゃになって、わからん様に、求人募集もエエ加減、取って来る仕事は、赤字の仕事ばかり、給与が払えんのに、求人募集をかけてる、重機を売って金を作っても、すぐに家族の放蕩生活費で消えてしまう、そんな会社にイヤ気が差して従業員が逃げてるのを、わかっていない、スマホゲームに高額つぎ込んで、ゲーム成績一位をとるのに仕事そっちのけで会社の金をつぎ込んで、自慢するより、真っ当に仕事を取り込んで、給与出せる努力しろ、40年越えて生きて居るのなら、社長らしい事をエエ加減にやれよ❗️高校生みたいな事ばっかりしてよ~
    元社員からのお願いします。

      補足日時:2019/05/19 18:55

A 回答 (5件)

構いませんが、今の状況が昔のままだと思う根拠は必須です。

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この回答へのお礼

つらい・・・

後輩が残って居るので、早急に聞くと、相変わらず人の出入りが多い、まぁ在職数ヵ月で辞める者や私見たいに10年戦士でイヤ気で、辞める者とか様々ですと

お礼日時:2019/05/12 13:01

「この求人では、この待遇にします」という言い逃れ。

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この回答へのお礼

職安の職員に質問したところ、求人票について、クレーム、矛盾が有れば、その求人先に、その諭旨を聴取するそうです、特に、その求人先に労働争議等があったり、労働基準局、労働局からの是正勧告を受けた、企業の求人について厳密な審査の上、求人を受理すると聞きました。

お礼日時:2019/05/12 15:08

結論から言うと何の意味もありません。


求人段階のことですから労基署は関わりません。
職安は会社から申し出された求人内容に違法性がなければ受け付けます。というか受け付けなければいけません。
実際紹介した求職者から内容が違うと言われても、会社に照会する程度です。
求人票と違う内容で労働契約を結んでも違法ではないです。求職者には辞退という選択肢もありますから。
求人票にはたとえばこんな文言が入っています。
「この求人票の内容は、事業主の方が明示した募集条件です。採用時の賃金・労働時間等の労働条件については、事業主の方と再度確認してください。」
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この回答へのお礼

その通りです、私も職安に求人を出した経験が有ります、社長に言われて、前回の求人票をそのまま記載して出したら、直ぐには受領されませんでした、審査があり、その審査に通らなければ受領はしませんと言われました。

その後、社会保険診断士のお力を借りて、求人票を書いて、ようやく、認められました。

お礼日時:2019/05/12 15:00

昔のことをチクっても 今さら何もしてくれない


改善されているかもしれないしなぁ
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この回答へのお礼

やってみます

まったくそう有りたいものですが、何度も同じ事をして、甘い文書( -_・)?に乗せられ、数ヵ月働いて、何も変わらず、本来貰うべき賃金をピンはね去れて、それに気が付いて、辞める者、職場の雰囲気になれて、無理矢理納得して、諦めピンはね去れてながら働か去れて、苦悩しながら仕事しとる事を考えれば、同じ道を進無いように、改善させたいと思っています❗️

お礼日時:2019/05/13 08:43

ハローワークで「この求人は実際と違っているよ」とタレ込むのはいいでしょう。


でもそれでも何も変わらなかったからと言ってことを大きくししても仕方ないのでほかっておきましょう。

ここにかいたような具体例があればハローワークも指導するかもしれません。
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この回答へのお礼

指導ですよね❗️具体的な実例として申したですが、それは、貴方が在職してた頃の話しでしょ、今も同じ様な事をしていると言うならば、その根拠となった証拠をお願いしますと言われました。

職安の職員は、多いんですよね❗️辞めてから後で待遇面で違反だぁて言って来るのて、離職理由時に処分に不服は無いとはんこを押した後に、離職理由に不服を申し立てる事が、一旦承認されたら、覆す事は出来ないですよ❗️

それと同じで、求人票に嘘があると言って来ても、その根拠がなければ、職安も動かない。

動く事があるのは、職安の紹介で入社して、半年間の間に、待遇面に問題がある求人票と内容の差が有りすぎると言って来れば、労働基準局と合同で調査に入れるが、何年前に退職して、求人票が偽りと言われても、その時の話しで有って、現在の話しではないと言われてしまえば、何にも出来ない

お礼日時:2019/05/14 17:20

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