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A 回答 (7件)

時効廃止が法制化されて以降の案件です。


法制化以前の事件は、その当時の法律に従います。
(つまり時効あり)
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この回答へのお礼

1997年の殺人事件は時効消えたらしいっす

お礼日時:2019/05/14 13:10

法律の、


骨子、大原則として、

過去、未来に、
遡って、
法適応は、
しないし、できない、

と 言うもものが、
あります。


1997年の 殺人事件の、
時効が、

本当に 申されるように、
無くなったのなら、

時効を 迎える前に、
時効制度が 消えたのでしょう。


方や、
時効を 迎えたなら、
刑事罰は 消えています。


此の国では、
無い罪を 問う事は、
許されません、

其れこそが 犯罪的です。


時効 取り消しは、
無くなった 罪を、
問う 事で氏よね?


此処まで 聞いて、
許されると 思いますか?
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この回答へのお礼

https://www.bengo4.com/c_1018/n_4041/
問題となったのは1997年に起きた強盗殺人事件。当時の法律だと、強盗殺人は15年後の2012年に時効が成立するはずだった。ところが、2010年の刑事訴訟法改正によって、殺人や強盗殺人など重大事件については、公訴時効が撤廃された。そのため、2012年がすぎても捜査が続けられ、被告人は事件発生から16年後の2013年に逮捕・起訴された。

お礼日時:2019/05/14 14:46

あぁ どうやら、


語弊が あったようですね、

(時効を 迎えたものの、
其の)時効 取り消しは、
無くなった 罪を、
問う 事ですよね。


ですよ?


話しの 流れを、
汲んで 頂きたかった。
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勿論、


遡っての 時効廃止も、
異常では ありますがね。


嫌疑者も、
其の当時の 法の、
支配のみに よって、
裁かれる 権利が、
あります、

遡って 変える事は、
此の 権利侵害です。


被疑者が 権利侵害に対し、
法に 訴えられない、

其の弱みに つけ込んでで、
卑怯ですよね。
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もう一つ言えば


配線しました、

空前絶後の 最悪判決ですね。


此の 最高裁判事は、
次期国民投票で 解任すべきですね、

判断内に、
明らかな 
論理破綻と、任務誤認が、
見えますから、
適性を 欠いてますよ。


「立法府が こうしたのだから、
正しい、」なんて、

三権分立への 冒涜であって、

理解力欠如自己証明 以外の、
何ものでもない。


解任要請としが 取り得ません、

自ら 進んで、
任務不適任と 証明しようと、
する 行為。


(1)公訴時効の廃止は、行為(犯罪)時点における違法性の評価や責任の重さをさかのぼって変更するものではない。

何言ってるの?
馬鹿じゃないの?

時効期間を すきる事に、
よっても

事由刑に 服したと、
見なすのが、
時効の 精神。


此を 事由発生から、
此程の後 増加させているのだから、
責任増大が 甚だしい。

故に、
一切の論理性を、
示せては 居らず、
判断職に 相応しいとは、
真逆で、
其の 判断自体も、
有効性か 否定し得る。


故に、
申し立ては 一切に、
おいて、
適性を 伴えては、
いない。


(2)施行の際に公訴時効が完成していない罪について(※注:立法府が)改正法を適用するとしているのだから、被疑者・被告人になりうる者に既に生じていた法律上の地位を著しく不安定にするわけではない。


ほんと 馬鹿馬鹿しい、

三権分立の 一角の、
長に 値する、
位置付けなのだろー?
最高裁判事なんだろー?
立法府 監査役だろ-?
てめえはよ〜。

三権分立すら 理解出来てないのかよ〜、

自己に 憲法が、
とんな、
枷を、役回りを、
課しているか位は 理解しろよな。


其れを 責務放棄してまで、
立法府の 風見鶏に、
なって どうするのだよー、
任務不履行だろうよ〜。


裁判官が、
法を、憲法を、
理解 出来す、

何が 出来るやら、
とほほ。
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2010年4月27日の刑訴法改正のことを言っているんですか?


法律施行時点において 公訴時効が完成していないものについては 改正法律による時効が適用されます。この取扱いは 最高裁でも合憲とされました。理由は 判決文(平成27年12月3日 最高裁判所第一小法廷 )を読んでください。
ということは 2010年4月26日時点で時効(殺人罪は25年)が完成していない事件については 新しい時効が適用されています。
逆算すると 1995年(現時点から34年前)より前の事件は 旧時効適用です。ただし 他の時効中断理由(外国逃亡とか 共犯者が起訴)があると別です
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>強盗殺人は15年後の2012年に時効が成立するはずだった



そう。法律が改正された時点ではまだ時効が成立していない。
今法律を変えて40年前の事件の時効が成立しないようにしたわけじゃない。
最高裁が合憲とした理由は「公訴時効の廃止や延長を遡及させても、行為時の違法性の評価や
責任の重さを遡って変更するものではないから」ということ。
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