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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
こんにちは。
>①のバイトの所得+②のバイトの所得=38万
を超えてしまうと扶養から外れますよね。
一か所が「給与所得」、もう一か所が「給与所得以外」であればそうなります。
二か所とも「給与所得」の場合は、一か所ごとに所得の計算は出来ませんので、「①のバイトの収入+②のバイトの収入ー給与所得控除(最低65万円)」が38円を超えると扶養控除(又は配偶者控除)の対象にならなくります。
なお、年間所得123万円以下(給与収入で201万円以下)であれば、配偶者特別控除の対象になります。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1195.htm
>①のバイトの年収が65万以上ではなかった場合
例えば30万だとして
30-65=-35
所得はゼロ円になるんですか?
それとも65万超えていなければ控除は関係なく
所得は30万になりますか?
上記のとおり、二か所とも「給与所得」の場合は、それぞれから給与所得控除(最低65万円)を引くのではなく、二か所の給与収入を合算した後、給与所得控除を引いて所得を求めます。
例えば、①のバイトの年収が30万だとして、ほかに収入が無ければ、給与所得控除は30万円で、所得は0円です。
①のバイトの年収が30万で、②のバイトの年収が60万ででしたら、給与所得控除は65万円で、所得は25万円です。
>②のキャバクラのバイトが年収が150だとしたら
0+150=150
38を超えたので扶養から外れる。
キャバクラのバイトは「給与」ではなく「報酬」のことが多いのですが、
・「給与」でしたら「①30万円+②150万円-給与所得控除72万円=所得108万円」
・「報酬」でしたら「①30万円-給与所得控除30万円 + ②150万円(※)=所得150万円」
となり、いずれも所得38万円を上回ります。
(※)必要経費がありましたら、それを引きます。
No.3
- 回答日時:
少し補足します。
前述のように
給与収入-給与所得控除=給与所得
事業収入-必要経費=事業所得
それぞれを『所得』にしてから足して、
給与所得+事業収入≦38万
が、扶養の所得条件です。
けっして、総収入103万以下では
ありません。
くれぐれも間違った回答には
ご留意下さい。
No.2
- 回答日時:
>①のバイトの所得
>+②のバイトの所得
>=38万
>を超えてしまうと
>扶養から外れますよね。
はい。それであっています。
ご質問のニュアンスはなんとなく
分かります。
あなたの疑問では『収入』の意味を
理解しないと解決しません。
通常『バイト』というのは、
時給いくら?といった計算の仕方を
します。
そういった収入を『給与収入』と
呼びます。
問題は、
>②のキャバクラのバイト
です。
キャバクラでは、
★バイトで雇われてますか?
例えば、時給でいくら?で
『給料』をもらっていますか?
一般的には、キャバクラは
そうではなく『報酬』でもらっている
場合が多いです。そうした収入は
『事業収入』と呼びます。
給与収入の場合、①と同じ収入なので
①+②と合計でき、合計金額から
給与所得控除(最低65万)
が引けるのです。
ご質問の例でいけば、
★30万-65万=-35万の分も
★②から引ける
と言ってよいです。
※本来は足してから引くです。
事業収入の場合、①と違う収入なので
ご質問のように、
★0+150万という考え方になります。
つまり給与所得控除『65万』は
給与収入からしか引けない
ということです。
事業収入からは必要経費を引きます。
事業収入-必要経費=事業所得となり、
ここで、①と②を足して、
①+②≦38万が、
扶養の条件となります。
必要経費は自分で計上します。
交通費、通信費、衣装代、交際費
といった費用を記録し、領収書を
保管しておいて、集計して、
もらった報酬から引いていくら?
となるのです。
戻ると、キャバクラの所得は、
どちらかというと『報酬』で、
事業所得の場合が多いです。
そのあたりご確認下さい。
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