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5月末付にて、海外赴任が決まり、住民票を抜いて海外在住届けを出す予定です
別の質問欄にて
市民税は1月1日時点在住者へ本年度分(2019年分)を先払いする形になると回答を頂きましたが
以下質問です
1.6月~12月末分を一括での支払いをするのでしょうか?
2.先払い方式はいいのですが日本非居住となるので還付があると思います、この方法はご存知でしょうか?

よろしくおねがいします

質問者からの補足コメント

  • No1~4の皆様、詳しくありがとうございます
    補足になりますが
    海外在住転居後も日本で収入が継続してある場合はそのまま特別徴収と言う形になるのでしょうか

      補足日時:2019/05/22 17:10

A 回答 (8件)

>2019年6月~2020年5月の支払い分は一括支払いのみでしょうか



 方法(選択肢)としては、次のいずれかになります。

(1)「海外渡航後においても日本でも一定の給与収入があり…」とのことですから、お勤め先が引き続きその給与から「特別徴収」する。
(2) お勤め先が「特別徴収」できないようでしたら、お勤め先を通じて「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える申出書を提出して、納税管理人に指定した方が「普通徴収」(納付書)で納付する。

 (2)の場合、手続きのタイミングにもよりますが、今からですと8月、10月、翌年1月の3回の分割での納付となると思われます。
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この回答へのお礼

本日会社に特別徴収の案内書が届いたと連絡がありました
特別徴収から普通徴収に切り替えもできるようです
どうもありがとうございました

お礼日時:2019/05/24 17:24

>一括支払いを要求されるのか


>特別徴収になるのかが
>今回の補足のポイントです
ですから、分かりません。
会社に訊いて下さい。

一般的には、、一括で払うか、
納税管理人に普通徴収で4期
払いしてもらうかです。
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この回答へのお礼

度々に渡りありがとうございました

お礼日時:2019/05/23 16:25

>海外在住転居後も日本で収入が継続してある場合はそのまま特別徴収と言う形になるのでしょうか



 住民税については毎年1月1日が賦課期日になっており、その日時点でお住いの市区町村(及び都道府県)で課税されます。
 ですから、例えば、2020年1月1日に日本でお住いでない場合は、2019年1月~12月に収入があったとしても住民税は課税されませんので、2020年5月~2021年5月の特別徴収額は0円です
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この回答へのお礼

お礼申し上げます
2019年6月~2020年5月の支払い分は一括支払いのみでしょうか

お礼日時:2019/05/23 12:05

>海外在住転居後も日本で収入が


>継続してある場合はそのまま
>特別徴収と言う形になるのでしょうか
ここが見えない所です。

海外赴任となって、1年以上日本を
離れ、赴任先を拠点とする場合、
現地での就労と所得とみなされ、
住民税の天引きは困難となります。

一般的には、日本での納税管理人を
設定し、会社の手続きとしては、
住民税を普通徴収に切替え納付書を
納税管理人に郵送し、納税を代行
してもらうことになります。
★普通徴収の場合は、年間の住民税を
★6,8,10,翌年1月の4期払となります。

会社の方針として、給与支払は国内で
日本円で支払い、所得税を源泉徴収と
する場合は、基本は国内での拠点を
維持する必要があります。

ここが曖昧な状況ならば、やはり
★納税管理人をたてて、上記のように
★普通徴収による納税が確実で無難
です。

海外へのお金の流れは税務署も役所も
かなり厳格に見ていますので、会社が
どうするつもりかを確認し、把握して
おかないと、話が合わなくなり、
あらぬ疑いを掛けられたりしますので、
ご留意下さい。
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この回答へのお礼

4度に渡るご回答ありがとうございます

海外渡航後においても日本でも一定の給与収入があり、海外でもあるということです
日本の収入は日本の所得税に応じた金額を控除されるのはわかってます
残った住民税2019年6月~来年5月分が一括支払いを要求されるのか特別徴収になるのかが今回の補足のポイントです

お礼日時:2019/05/23 12:04

>会社へ来る特別徴収の書類には


>「平成31年 (令和元年) 度分」
>と記載があるのではないのでしょうか?
国税と住民税で言い方を変えるから
分かりづらくなってしまうと思う
んですよね。

添付は、
平成29年分の所得に対する
『特別徴収税額決定通知書』です。
>「・・・・度分」
とは、なっていないでしょ?A^^;)

いずれにしても、既に
令和元年度 特別徴収税額決定通知書
は、会社の事務方に到着していると
思いますので、その納税の方法を
ご相談下さい。

タイミングから言うと、赴任前に
『年間分一括で払え』とか、
『5月分の給与から12ヶ月分天引』
とか言われかねないので。
そうなると、いろいろ支障があると
思いますので、前もってどうするか
決めてから、住民票の転出をしに
行った方がよいですよ。

固定資産税や自動車税といったものも
この時期にきてしまいますから、
そのあたりもご留意下さい。
「海外赴任の住民税市民税の還付について」の回答画像4
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この回答へのお礼

どうもお手数をお掛けしました、心からお礼申し上げます

お礼日時:2019/05/22 17:05

補足です。



 5月末に海外に赴任されるとのことですと「特別徴収」が出来ませんので、転出までに「納税管理人」を決めて、お住いの市区町村の住民税の担当部署に、「納税管理人申告書」又は「納税管理人承認申請書 」を提出する必要があります。

(例)
http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div- …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/05/22 13:14

>(2019年分)を先払いする


前回答をご理解いただいていない
ようですね。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11130775.html

昨年の所得に対する市県民税(住民税)
は、今年の6月から納税となります。
★今年6月から納付する住民税を
★1年分全てを納税する必要
がると回答しました。

この住民税は昨年の所得に対する
住民税です。
★いわば『昨年分』です。

ですから、昨年1年分の住民税を
全部納税することになります。
『先払い』なく『後払い』です。
分かりましたか?

ご質問からすると、会社員ということ
ですか?

そうしますと、会社では既に
★6月からの住民税の特別徴収の
 手続き中だと思いますから、
★会社に徴収方法を相談してみて
 下さい。

いずれにしろ『昨年1年分の後払い』
ということをご認識下さい。
★還付などありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
前回の質問でNo2の方から
>海外転出も同じことで、今年 1月1日に住民登録していた自治体に、平成31年 (令和元年) 度分を丸ごと支払っ>てからの出国となります。

との記載がございましたのでこのような質問となりました
金額算出が昨年収入を基に換算、支払いは本年度分、という解釈をさせていただきました故です
ただ会社へ来る特別徴収の書類には「平成31年 (令和元年) 度分」と記載があるのではないのでしょうか?

お礼日時:2019/05/22 13:13

こんにちは。



(1) 1月1日にお住いの方で、前年に住民税が課税されるだけの収入があった方は、翌年度に住民税が課税されます。

(2) 納付方法は、お勤めの方は6月~翌年5月まで「特別徴収」(給与天引き)で、自営業等の方は6月、8月、10月、翌年1月の4回に分割して「普通徴収」(納付書や口座振替)での納付となります。

(3) 海外転出される場合、特別徴収の方は海外へ転出される最後の給与で一括で納付するか、国内に住んでおられる方を「納税管理人」(納税義務者に代わって税金を納付する人)として定め、「納税管理人」が納付するかの選択になります。
 普通徴収(個人による納付書や口座振替による納付)の方については、転出前に一括で納付するか、「納税管理人」が納付するかの選択になります。

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1.6月~12月末分を一括での支払いをするのでしょうか?

 (3)のとおり、転出までに一括で納付するか、「納税管理人」を定めて「納税管理人」が「普通徴収」で納付するかのいずれかです。

2.先払い方式はいいのですが日本非居住となるので還付があると思います、この方法はご存知でしょうか?

 前年の収入から今年度の住民税の年額が決まり、日本に居住していなくても年額を納付する必要がありますので、転出による還付はありません。

 なお、来年の1月1日に日本におられない場合は、今年の1月以降に収入があっても来年度は課税されません。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました

お礼日時:2019/05/22 12:47

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