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株で売買益が出た場合、その分の所得増によって、翌年度分から、国民健康保険、住民税は上がるのでしょうか?

お教えいただきたくお願いいたします。

A 回答 (3件)

#2です


・表記の間違いがありました
 >その所得から翌年の住民税、国民健康保険料が算出されます
 翌年ではなく当年の間違いです・・失礼しました
・平成20年分の確定申告を平成21年の3/16迄にして、所得税の支払
 確定申告の内容が市町村に送られるので、それを元に住民税・国民健康保険料を算出して6月以降に納付書送付、支払になります
>平成21年に、平成20年度分の株の税金分を払うことになるのですか?
 ・そうなります
 ・通常の確定申告と同様です(前年の収入を確定申告で確定して、所得税の納付、住民税は当年の6月以降に納付)
  (サラリーマンの年末調整は特殊な支払方法です:当年度に所得税の納付)
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A:取引口座が特定口座の源泉ありの場合は売買益がいくらでも、影響はしない(分離課税で所得税と住民税は自動的に引かれている)


B:取引口座が特定口座の源泉なし、一般口座の場合は、確定申告が必要ですから・・申告して所得が確定して所得税の支払
 その所得から翌年の住民税、国民健康保険料が算出されます
Aの場合は上がらない、Bの場合は上がります

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
Bの場合は、支払い時期はいつなりますか?
平成21年に、平成20年度分の株の税金分を払うことになるのですか?

補足日時:2009/03/10 09:24
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上がります。

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