限定しりとり

生活保護を受けている父が4月に病院都合で急きょ転院が決まり、生活保護の担当者から急なので用意が出来ないからと保証金を立て替えておいて下さいと言われ50000円立て替えて病院に支払いました。
その後、28日に父が亡くなったのですが、前日の27日に振り込んだ家賃を返還して欲しいと言われました。家賃は既に父の口座から5月分として引き落とされていました。そして、立て替えていた保証金は亡くなったので返せないと言われました。
4月中に亡くなったから、家賃は保証金から返還しようと思っていましたが返してくれないし、保証金と家賃と両方を負担しなくてはいけないのでしょうか。父は年金も無く生活保護を受けていたので相続するものも何も無く、葬儀(焼き場でのお別れのみ)や独居の片付け等で余裕がない状態で。

A 回答 (3件)

4月27日に支払われた生活保護費は5月分だと思われます、今年は10連休があった為に国の指導により前倒しで支払われています。


お父様が4月28日に亡くなられたということですと5月分の生活保護費は受給資格は無いことになります。
よって、民法703条の不当利得となり返還が必要となり、相続人がその返還義務を継承します。

>家賃は保証金から返還しようと思っていましたが返してくれないし
そもそも、入院時の医療機関への保証金(預かり金)は生活保護では支給されません、あくまでも生活保護費で生活保護受給者が工面する性格のお金です。
病院の保証金は医療機関での費用の為の預かり金ですから、なぜ、清算しても残金がないのかを確認すれば良いです。
おそらく、入院雑費や死後の処置にかかったのだと思います(入院雑費は4月分の保護費で支給されていますし、死後の処置は生活保護の対象外です)。

>葬儀(焼き場でのお別れのみ)や独居の片付け等で余裕がない状態で。
相続人全員が相続放棄の手続きを取り、その決定書を福祉事務所、大家に提出してください。


>私の街は葬儀費用5万円を戴けますので、市役所で聞いてください。
健康保険の制度ですから、健康保険の適用除外の生活保護受給者には関係ありません。
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この回答へのお礼

初めての質問で、分かりやすい説明ありがとうございます。
保証金は転院するときに連絡した際に担当者では無い方が電話に出られて、間違えて立て替えて欲しいと言ったみたいです。おっしゃる通りにエンゼルケアとかに支払われたみたいでした。
父が生前お世話になっていたので家賃も払わない気は無いのですが、借金が有ったようで、相続人として家賃を払うと借金も払うのでしょうか?相続放棄の手続きをした方が良いのでしょうか…
お礼でまた質問ですみません。

お礼日時:2019/05/24 07:13

家賃の支払先の大家さんに、4/28に亡くなって、5月は住んでないので、


5月分を返してほしいと交渉してみる話では?
しかし、1カ月以上前に退去申し込みが無いので無理とか、規則を見せ
られて終わりも、現実的には多いです。なので、ダメ元ですが。

市役所?の生活保護担当は、生きていた時の転院費用で死んだので無理と
いうのは、おかしな話ですが
私の街なら市役所のロビーに市長への手紙箱が有るので、相談してみます。
返事は希望しても1カ月先なので、どうせ、すぐどうなるものでもありません。
(その担当の上司に相談はしても良いと思います)

そうは思っても、生活保護自体、みんなの税金でとてもお世話になったので
仕方ないと思う事も大切です。
子供なら、厳しくても頑張って、支払いたいところです。

私の街は葬儀費用5万円を戴けますので、市役所で聞いてください。
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事情を担当者にお話して、相続放棄をすると伝え手続きをすればよいわけです。

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